○岡山大学大学院学則
平成16年4月1日
岡大学則第3号
第1章 標準修業年限,学年,学期及び休業日
(標準修業年限)
第1条 修士課程及び博士前期課程の標準修業年限は,2年とする。
2 修士課程及び博士前期課程には,4年を超えて在学することができない。
第2条 前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程(以下「一貫制博士課程」という。)の標準修業年限は,4年とする。
2 一貫制博士課程には,8年を超えて在学することができない。
第3条 博士後期課程の標準修業年限は,3年とする。
2 博士後期課程には,6年を超えて在学することができない。
第3条の2 専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする課程(以下「法科大学院の課程」という。)の標準修業年限は,3年とする。
2 法科大学院の課程には,6年を超えて在学することができない。
第3条の3 専門職学位課程のうち,専ら幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校(以下「小学校等」という。)の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とする課程(以下「教職大学院の課程」という。)の標準修業年限は,2年とする。
2 前項の規定にかかわらず,主として実務の経験を有する者で,教育上の必要があると認められるときは,1年以上2年未満の期間とすることができる。
3 教職大学院の課程には,4年を超えて在学することができない。
(学年及び休業日)
第4条 学年及び休業日については,岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号。以下「大学学則」という。)第1条及び第3条の規定を準用する。
(学期)
第4条の2 1学年における授業期間を次の2期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
2 法務研究科については,前項の規定にかかわらず前期及び後期の期間を学長の承認を得て変更することができる。
3 第1項の規定にかかわらず,研究科において特別の必要があると認めるときは,学期を次のとおりとすることができる。
一 1学年における授業期間を4学期に分ける。
二 前号の4学期のうち2つの学期の開始日は,それぞれ4月1日及び10月1日とし,他の2つの学期の開始日及び各学期の終了日は別に定める。
第2章 教育方法等
(教育課程)
第4条の3 修士課程及び博士課程は,その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 専門職学位課程は,その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
3 修士課程,博士課程及び専門職学位課程の教育上の目的に関し,必要な事項は,別に定める。
(教育方法)
第5条 修士課程及び博士課程の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 専門職学位課程の教育は,その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究,現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行う等適切に配慮するものとする。
(教育方法の特例)
第6条 研究科において教育上特別の必要があると認めるときは,夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
2 修士課程及び博士課程において教育上特別の必要があると認めるときは,夜間その他特定の時間又は時期において研究指導を行うことができる。
(履修方法等)
第7条 各研究科における授業科目の内容及び単位数並びにこれらの履修方法は,各研究科において定める。
2 研究科において教育上必要と認めた場合には,前項とは別に,各研究科の定めるところにより,主専攻以外の分野の授業科目を体系的に履修させる副専攻コースを開設することができるものとする。この場合において,学長は,各研究科長が副専攻コースの修了を認定した者に対し,各研究科長からの申出に基づき,別に定める修了証書を授与するものとする。
3 本学は,各研究科が編成する教育課程のほか,特定分野又は特別課題に関する授業科目を体系的に履修させる教育課程として,特定プログラムを開設することができるものとし,必要な事項は,別に定める。
4 修士課程及び博士課程の研究指導の内容は,各研究科において定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第8条 各研究科は,学生が,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
(授業の方法)
第9条 授業の方法については,大学学則第10条の規定を準用する。
2 専門職学位課程においては,前項のほか事例研究,現地調査,双方向又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適当な方法により授業を行うものとする。
第10条 削除
(単位の計算方法)
第11条 単位の計算方法については,大学学則第11条の規定を準用する。
第11条の2 削除
(成績評価基準等の明示等)
第11条の3 修士課程及び博士課程は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示する。
2 修士課程及び博士課程は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行う。
第12条 専門職学位課程は,学生に対して,授業の方法及び内容,1年間の授業の計画をあらかじめ明示する。
2 専門職学位課程は,学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行う。
2 単位修得の認定は,担当教員が行う。
(成績等の評価)
第12条の3 前条第1項の評価については,大学学則第13条の2第1項から第3項までの規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず,法務研究科における評価は,70点以上を合格,69点以下を不合格とし,評語は,90点以上を「A+」,85点から89点までを「A」,80点から84点までを「B+」,75点から79点までを「B」,70点から74点までを「C」及び69点以下を「不可」とする。
3 前2項に定めるもののほか,成績等の評価等に関し,必要な事項は,別に定める。
(他の大学院における授業科目の履修)
第13条 研究科において教育研究上有益と認めるときは,研究科が別に定めるところにより,大学院の学生に他の大学の大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により大学院の学生が修得した単位は,15単位を限度として課程修了の要件となる単位とみなすことができる。
4 前3項の規定は,学生(教職大学院の課程の学生を除く。)が,外国の大学院に留学する場合,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合,外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
6 前項の規定は,教職大学院の課程の学生が,外国の大学院に留学する場合,外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
(休学期間中の他の大学院における授業科目の履修)
第13条の2 前条の規定は,学生が休学期間中に他の大学院において授業科目を履修した場合について準用する。
(特別の課程における学修)
第13条の3 研究科において教育研究上有益と認めるときは,学生が行う学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が,同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を,本学大学院における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
(入学前の既修得単位)
第14条 研究科において教育研究上有益と認めるときは,学生が大学院に入学する前に岡山大学(以下「本学」という。)若しくは他の大学の大学院又は外国の大学院(外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修した場合及び外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修した場合を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条により準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に定める科目等履修生,及び同条第2項に定める特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を,転学等の場合を除き,15単位を限度として課程修了の要件となる単位とみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず,法科大学院の課程においては,当該単位を第13条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(同条第3項ただし書きの規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を限度として課程修了の要件となる単位とみなすことができる。
(研究指導)
第15条 修士課程及び博士課程の各研究科において教育研究上有益と認めるときは,学生が他の大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを当該大学又は研究所等との協議に基づき認めることができる。ただし,修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2 前項の規定により学生が受けた研究指導は,課程修了の要件となる必要な研究指導とみなすことができる。
第3章 入学,進学,転学,留学,休学,退学及び除籍
(入学の時期)
第16条 入学の時期については,大学学則第18条の規定を準用する。
(入学資格)
第17条 修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 大学を卒業した者
二 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
三 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
五 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
五の二 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
六 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
七 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
八 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者で,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
九 大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
十 大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)で,大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの
第18条 医学,歯学及び薬学を履修する一貫制博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 大学の医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学の課程を卒業した者
二 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位(学位に付記する専攻分野の名称が医学,歯学又は獣医学に限る。)を授与された者
三 外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学に限る。)を修了した者
四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学に限る。)を修了した者
五 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学に限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
五の二 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
六 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
七 学校教育法第102条第2項の規定により大学院(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する一貫制博士課程に限る。)に入学した者で,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
八 大学院において,個別の入学資格審査により,大学の医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学の課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
九 大学の医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に4年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)で,大学院が定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの
第19条 博士後期課程に入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 修士の学位を有する者又は専門職学位を有する者
二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
四 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
五 国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
六 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
七 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
八 大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
2 前項第8号に該当する者の認定に当たって必要な事項は,大学院において定め,個別の入学資格審査に関する事項は,適当な方法によりあらかじめ公表するものとする。
(入学志願の手続及び入学者の選考)
第20条 入学志願者の手続については,大学学則第20条の規定を準用する。
2 入学志願者に対しては,学力試験等を行い各教授会の議を経て学長が合格者を決定する。
(入学の手続)
第21条 合格者のとるべき手続については,大学学則第22条の規定を準用する。
(進学)
第23条 本学の修士課程又は博士前期課程を修了して,引き続き博士後期課程に進学を志願する者に対しては,選考の上,教授会の議を経て,進学を許可する。
(転学)
第24条 他の大学の大学院に在学している者,外国の大学院に在学している者及び外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学している者(学校教育法第102条第1項に規定する者に限る。)及び国際連合大学の課程に在学している者で本学の大学院の研究科に転入学を志願する者がある場合は,選考の上,入学を許可することがある。
2 本学の大学院の学生が他の大学の大学院に転学を志願する場合の取扱いについては,各研究科の定めるところによる。
2 新たに入学を志願する者の例によって本学の大学院の他の研究科又は同一研究科の同一課程の他の専攻に入学を志願する場合は,在学のままでよい。ただし,現に在学する研究科の研究科長の許可書を,出願の際願書に添えなければならない。
(在学期間の通算)
第26条 前2条の規定により転入学又は転研究科等を許可された者の在学期間の通算は,当該研究科の認定により前大学,前研究科又は前専攻の在学期間以内において当該研究科又は専攻に在学したものとみなすことができる。
(法科大学院の課程における在学期間の短縮)
第27条 法科大学院の課程を置く研究科は,法科大学院の課程において第14条第2項の規定により研究科に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項に定める入学資格を有した後,修得したものに限る。)を研究科において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により研究科の教育課程の一部を修得したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
(教職大学院の課程における在学期間の短縮)
第27条の2 教職大学院の課程を置く研究科は,教職大学院の課程において第14条第3項の規定により研究科に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項に定める入学資格を有した後,修得したものに限る。)を研究科において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により研究科の教育課程の一部を修得したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該教職大学院の課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(留学)
第29条 研究科長は,教育研究上有益と認めるときは,外国の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)との協議に基づき大学院の学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることができる。
(休学)
第30条 病気その他やむを得ない事由により引き続き2月以上修学できない者は,医師の診断書又は詳細な理由書を添えて願書を提出し,研究科長の許可を得て休学することができる。
2 前項による休学者でその理由がなくなった者は,休学期間中であっても研究科長の許可を得て復学することができる。
第31条 病気その他の事由により修業が不適当と認められた者に対しては,研究科長の申し出に基づき,学長は,休学を命ずることができる。
2 前項による休学者で休学期間内にその事由がなくなった者に対しては,学長は,ただちに復学させなければならない。
(休学期間)
第32条 休学期間は,1年を超えることができない。ただし,特別の事情がある者に対しては,研究科長は,2年以内の休学を許可することができる。
2 休学期間は,通算して3年を超えることはできない。
(休学期間の取扱い)
第33条 休学期間の取扱いについては,大学学則第35条の規定を準用する。
第4章 課程の修了及び学位
(修了要件)
第36条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,30単位以上であって当該研究科において定める単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該課程の目的に応じ,大学院の行う学位論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「学位論文等」という。)の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 博士前期課程の修了要件は,当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には,前項に規定する大学院の行う学位論文等の審査及び最終試験に合格することに代えて,大学院が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
一 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し,又は涵養すべきものについての試験
二 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査
3 第14条第1項の規定により修士課程及び博士前期課程の課程修了の要件となる単位を修得したと認めるときは,その単位(入学資格を有した後,修得したものに限る。)数,修得に要した期間その他を勘案して,1年を超えない範囲で研究科が定める期間,在学したものとみなすことができる。ただし,当該課程には1年以上在学するものとする。
第36条の2 削除
第36条の3 医学,歯学及び薬学を履修する一貫制博士課程の修了要件は,当該課程に4年以上在学し,30単位以上であって当該研究科において定める単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,大学院の行う学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
2 第14条第1項の規定により医学,歯学及び薬学を履修する一貫制博士課程の課程修了の要件となる単位を修得したと認めるときは,その単位(入学資格を有した後,修得したものに限る。)数,修得に要した期間その他を勘案して,1年を超えない範囲で研究科が定める期間,在学したものとみなすことができるものとする。
第36条の4 博士後期課程の修了要件は,当該課程に3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,12単位以上であって当該研究科において定める単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,大学院の行う学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の修士課程又は専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。
2 第36条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者(他の大学の大学院の当該課程を修了した者を含む。)の博士後期課程における在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に修士課程又は博士前期課程における在学期間(2年を限度とする。)を含めて3年以上在学すれば足りるものとする。
第36条の5 法科大学院の課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,93単位以上であって当該研究科において定める単位を修得することとする。
2 教職大学院の課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,45単位以上であって当該研究科において定める単位(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。
(学位論文等及び最終試験)
第37条 最終試験は,学位論文等を中心として,これに関連ある授業科目について行うものとする。
2 学位論文等の審査及び最終試験の合格・不合格は,教授会が決定し,その方法は,各研究科において定める。
3 前項の学位論文等の審査に当たって必要があるときは,当該教授会の議を経て,他の大学の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
(学位)
第38条 修士課程又は博士前期課程を修了した者には,修士の学位を授与する。
2 一貫制博士課程又は博士後期課程を修了した者には,博士の学位を授与する。
3 専門職学位課程のうち法科大学院の課程を修了した者には,法務博士(専門職)の学位を授与する。
4 専門職学位課程のうち教職大学院の課程を修了した者には,教職修士(専門職)の学位を授与する。
(学位授与に関する規則)
第39条 学位授与に関する規則は,別に定める。
第5章 聴講生,科目等履修生,特別聴講学生,専攻生,研究生及び特別研究学生
(聴講生)
第40条 研究科所定の授業科目のうち,一又は複数の授業科目について聴講を志願する者があるときは,当該研究科の授業,研究及び設備に妨げのない限り,当該研究科において選考の上,聴講生として入学を許可することがある。
(科目等履修生)
第41条 本学の大学院の学生以外の者で,各研究科が開設する一又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは,当該研究科の授業,研究及び設備に妨げのない限り,当該研究科において選考の上,科目等履修生として入学を許可し,単位を授与することができる。
(特別聴講学生)
第42条 他の大学の大学院又は外国の大学院等の学生で,本学の各研究科の授業科目の履修を志願する者があるときは,当該大学又は外国の大学院等との協議に基づき,特別聴講学生として履修を認めることができる。
(専攻生)
第43条 本学において特定の専門事項について専攻を希望する者があるときは,当該研究科の授業,研究及び設備に妨げのない限り,当該研究科において選考の上,専攻生とし入学を許可することがある。
(研究生)
第44条 各研究科において特定の事項について研究を希望する者があるときは,当該研究科の授業,研究及び設備に妨げのない限り,当該研究科において選考の上,研究生として入学を許可することができる。
(特別研究学生)
第45条 他の大学の大学院又は外国の大学院等の学生で,本学の大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該大学又は外国の大学院等との協議に基づき,特別研究学生として受け入れることができる。
(聴講生,科目等履修生,特別聴講学生,専攻生,研究生及び特別研究学生に関する規定)
第46条 聴講生,科目等履修生,特別聴講学生,専攻生,研究生及び特別研究学生に関する規定は,各研究科で定めるもののほか,学部学生の規定を準用する。
第6章 授業料,入学料及び検定料
(授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法)
第47条 大学院の学生の授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法に関し,必要な事項は,別に定める。
2 聴講生,科目等履修生,特別聴講学生,専攻生,研究生,特別研究学生及び第50条第2項に定める特別の課程履修生の授業料,入学料及び検定料の額並びにその徴収方法は,別に定める。
第7章 賞罰
第8章 履修証明書を交付する特別の課程
(特別の課程)
第50条 各研究科は,本学の学生以外の者を対象として,学校教育法第105条に規定する特別の課程(以下「特別の課程」という。)を編成することができる。
2 本学の学生以外の者で特別の課程を履修する者(以下、「特別の課程履修生」という。)に対し、大学院入学資格を有する(学校教育法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる)者であるものに限り単位を授与することができる。
3 特別の課程を修了した者には,単位の授与の有無に関わらず,修了の事実を証する証明書を交付する。
第9章 雑則
(学則の改廃)
第51条 この学則の改廃は,役員会の議を経て行う。
2 前項の役員会の審議に先立ち,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の経営に関する部分については経営協議会において,法人の経営に関する部分を除く部分については教育研究協議会において審議を行うものとする。
附則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この学則に定めるもののほか,大学院学生に関し必要な事項は,大学学則及び岡山大学学部共通規程(平成16年岡大規程第72号)を準用する。この場合「学部長」,「学部」をそれぞれ「研究科長」,「研究科」と読み替えるものとする。
3 岡山大学学則等を廃止する規則(平成16年岡大規則第1号)第1条の規定により廃止される岡山大学大学院学則(以下「旧大学院学則」という。)の規定により大学院に入学した者に係る標準修業年限及び教育方法等並びに課程の修了及び学位については,旧大学院学則の例による。
附則(平成17年3月24日学則第1号)
この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日学則第3号)
この学則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月26日学則第3号)
この学則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日学則第2号)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日学則第4号)
この学則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日学則第6号)
この学則は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年1月31日学則第3号)
この学則は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第12条の3の規定は,平成20年度入学生から適用する。
附則(平成21年1月28日学則第3号)
この学則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日学則第4号)
この学則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日学則第7号)
この学則は,平成22年9月30日から施行する。
附則(平成24年1月24日学則第2号)
この学則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日学則第2号)
この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日学則第3号)
1 この学則は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第1条第2項の規定にかかわらず,平成25年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附則(平成26年11月27日学則第10号)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月26日学則第2号)
この学則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日学則第5号)
この学則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日学則第3号)
この学則は,平成29年3月28日から施行する。
附則(平成30年3月27日学則第3号)
この学則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日学則第7号)
この学則は,平成30年9月27日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日学則第3号)
この学則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日学則第3号)
この学則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日学則第4号)
この学則は,令和2年6月30日から施行する。
附則(令和3年1月26日学則第2号)
この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日学則第3号)
この学則は,令和5年4月1日から施行する。