○岡山大学教授会規則
平成16年4月1日
岡大規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第50条第3項の規定に基づき,岡山大学(以下「本学」という。)の教授会について,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,教授会の置かれる組織の長及び教授をもって組織する。
2 教授会には,当該教授会の定めるところにより,准教授,専任講師又は助教を加えることができる。
4 教授会には,学長が特別に認める場合,当該教授会の定めるところにより,教授会の置かれる組織以外の教授を加えることができる。
(設置)
第3条 教授会は,次の各号に掲げる組織に置く。
一 各学部
二 各研究科
三 各学域
四 各研究所
五 岡山大学病院
(審議事項等)
第4条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学,卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
四 教育課程の編成及び組織改編に関する事項
五 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 部局長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画に関する事項
四 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項
五 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
六 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,教授会が置かれる組織の長(以下,この項において「部局長」という。)がつかさどる当該部局の教育研究に関する事項について審議し,及び部局長の求めに応じ,意見を述べることができる。
5 教員の教育研究業績の審査に関する事項を審議する場合は,第2条第2項の准教授,専任講師及び助教は,原則として加わらないものとする。
(会議の主宰及び議長)
第5条 教授会の置かれる組織の長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した教授がその職務を代理する。
(議案の提出)
第6条 教授会への議案の提出は,議長が行う。
(会議の成立等)
第7条 教授会は,当該教授会の構成員である教授の2分の1以上が出席し,かつ,構成員の2分の1以上であってその定める割合以上が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。ただし,特別の必要があると認められるときは,出席構成員の2分の1以上であってその定める割合以上の多数をもって,議決することができる。
(代議員会)
第8条 教授会は,その定めるところにより,教授会に属する者のうちの一部のものをもって構成される代議員会を置くことができる。
2 教授会は,その定めるところにより,代議員会の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
(関係職員からの意見聴取)
第9条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。
(議事及び運営)
第10条 この規則に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関し,必要な事項は,当該教授会が定める。
(運営委員会への準用)
第11条 この規則は,管理学則第50条の2に定める運営委員会に準用する。
(事務の処理)
第12条 教授会に関する事務は,当該教授会の置かれる組織の事務を所掌する事務部において行う。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月24日規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月26日規則第5号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月31日規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第11号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第12号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月30日規則第9号)
この規則は,平成26年4月30日から施行する。
附則(平成27年2月24日規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月24日規則第19号)
この規則は,平成30年4月24日から施行する。
附則(令和3年1月26日規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月6日規則第23号)
この規則は,令和6年6月6日から施行し,令和6年4月1日から適用する。