○岡山大学における部局長の任命等に関する規則
平成16年4月1日
岡大規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,学長が,その権限と責任に基づき部局長を任命するに当たり,部局に部局長適任候補者(以下「適任候補者」という。)の推薦を求め,学長と部局長とが相互理解を深めるとともに,協力関係を構築し,もって機動的な大学運営を行うため,部局長の選考及び任命に関し必要な手続について定める。
(定義)
第2条 この規則において「部局長」とは,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第30条,第33条及び第63条の規定に基づき置かれる大学院各研究科長,各学部長及び各研究所長をいう。
(資格)
第3条 部局長は,本学の教授であって,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,本学の運営方針に基づき部局運営に当たる者として,学長と基本的方向性を共有するとともに,部局が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に部局の運営を行うことができる者とする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,本学の教授以外の本学の教員又は学外者とすることができる。
2 前項に定めるもののほか,部局長となることができる者は,部局長としての任期の全ての期間において,職員(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号に定める者に限る。)であるものとする。
(選考の時期等)
第4条 部局長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
一 部局長の任期が満了するとき。
二 部局長の辞任の申出を学長が承認したとき。
三 部局長が解任されたとき。
四 部局長が欠けたとき。
3 学長は,部局長の選考を行うときは,当該部局に適任候補者の推薦を求めるものとする。
(学長による全学ビジョンの提示)
第5条 学長は,部局長の選考開始に当たり,本学の将来構想及び運営等の方針(以下「全学ビジョン」という。)を当該部局に提示するものとする。
(適任候補者の推薦)
第6条 部局は,全学ビジョンを踏まえ,立候補者を募り適任候補者を選考し,学長に推薦する。
2 推薦する適任候補者の数は,3人以下とする。
(所信の公表等)
第7条 部局は,推薦する適任候補者を決定するに当たり,当該適任候補者に所信(全学ビジョンを踏まえた部局の運営等に関する所信をいう。以下同じ。)の公表を求めるものとする。
2 部局は,前項の所信を,関係書類とともに学長に提出するものとする。
(部局長選考会議)
第8条 学長は,部局から推薦された適任候補者について,部局長適任者を選考するため,部局長選考会議を設置する。
2 部局長選考会議は,次の各号に掲げる者で構成する。
一 学長
二 理事(非常勤の者を除く。)
三 その他学長が特に必要と認めた者
(部局長適任者の選考)
第9条 部局長選考会議は,部局から推薦された適任候補者について,履歴書及び所信表明書並びに面談により部局長適任者を選考する。なお,適任候補者が,当該部局の現任の部局長である場合にあっては,部局長としての業績を勘案するものとする。
2 面談には,監事が同席するものとする。
(任命)
第10条 学長は,前条の選考結果に基づき,部局長適任者として選考された者の中から,部局長となる者として適格であると判断した者を部局長に任命するものとする。
2 学長は,前条の選考結果に基づき,部局から推薦された全ての適任候補者が部局長となる者として不適格であると判断した場合は,部局長選考会議の意見を聴いた上で,部局長適任者を本学の教授のうちから直接指名し,部局長に任命するものとする。
3 学長は,特に必要があると認めるときは,部局に適任候補者の推薦を求めることなく,役員会の意見を聴いた上で,部局長適任者を本学の教員又は学外者のうちから直接指名し,部局長に任命することができる。
(任期)
第11条 部局長の任期は,2年とし,再任することができる。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず,学長が特に必要と判断した場合は,役員会の意見を聴いた上で,引き続き4年を超えて在任させることができる。
(解任)
第12条 学長は,部局長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,役員会の議を経て当該部局長を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
三 学長が部局長たるに適しないと認めるとき。
2 前項各号に定めるもののほか,その部局の教授会の構成員である教授の4分の3以上の署名をもって部局長解任請求があったときは,学長は,当該部局長の解任について役員会に諮るものとする。
3 学長は,部局長を解任したときは,その理由を明らかにしなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,部局長の任命に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月24日規則第2号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日規則第8号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 初代の社会文化科学研究科長は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,その任期は,平成19年3月31日までとする。
附則(平成19年2月1日規則第7号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月31日規則第2号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第13号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第5号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 初代の環境生命科学研究科長は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,その任期は,平成25年3月31日までとする。
附則(平成26年9月30日規則第12号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第25号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第4号)
この規則は,平成31年3月28日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第25号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第22号)
この規則は,令和3年9月28日から施行する。
附則(令和4年11月29日規則第41号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年10月31日規則第24号)
この規則は,令和5年10月31日から施行する。