○国立大学法人岡山大学役員給与規則
平成16年4月1日
岡大規則第16号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学役員規則(平成16年岡大規則第3号。以下「役員規則」という。)第22条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の役員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(役員の給与)
第2条 役員の給与は,常勤の役員については,俸給,調整手当,広域異動手当,通勤手当,単身赴任手当及び期末特別手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員手当とする。
(給与の支給日)
第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は,その月の月額の全額を毎月17日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,支給定日の翌日に支給する。
(給与の支給)
第4条 役員の給与は、その全額を現金で,直接役員に支払うものとする。ただし,法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には,その役員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支給するものとする。
2 役員が申し出た場合は,給与の全部又は一部につき役員名義の預金又は貯金への振込みによって支払うことができる。
役員の区分 | 俸給月額 |
学長 | 1,110,000円 |
理事 | 708,000円 |
763,000円 | |
820,000円 | |
898,000円 | |
監事 | 637,000円 |
708,000円 |
(調整手当)
第6条 調整手当は,国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「職員給与規則」という。)第14条の規定に準じて支給する。
(広域異動手当)
第6条の2 広域異動手当は,職員給与規則第14条の2の規定に準じて支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は,職員給与規則第16条の規定に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当は,職員給与規則第17条の規定に準じて支給する。
(期末特別手当)
第9条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して,それぞれ6月30日及び12月10日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても同様とする。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に支給する。
2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては,退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じた得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,100分の170を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該役員の在職期間の区分に応じて,次表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 前項の規定による期末特別手当の額は,各役員の在職期間における業績を勘案し,経営協議会の議を経て,100分の10の範囲内で増額し,又は減額することができる。
4 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合における第2項に規定する役員としての在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
5 法人の職員が,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合における第2項に規定する役員としての在職期間には,その者の法人の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
6 国立大学法人岡山大学役員退職手当規則(平成16年岡大規則第17号)第7条第1項に定める他の国立大学法人等(期末特別手当に相当する給与の支給について,役員としての在職期間を当該他の国立大学法人等の職員としての在職期間に通算することとしている他の国立大学法人等に限る。次項において同じ。)の職員が,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合における第2項に規定する役員としての在職期間には,その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
7 役員が基準日前1箇月以内に退職し,かつ,引き続き国家公務員,法人の職員又は他の国立大学法人等の職員となった場合においては,第1項本文後段の規定にかかわらず,期末特別手当は支給しない。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に役員規則第13条第2項(第1号を除く。)の規定により解任された常勤の役員
二 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職し,又は解任された常勤の役員(前号に掲げる者を除く。)で,その退職し,又は解任された日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
三 次項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第19条の6第1項の規定により期末特別手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その在職期間中の行為に係る刑事事件に関し,禁錮以上の刑に処せられた者
9 常勤の役員の期末特別手当の支給に係る一時差止めの取扱いについては,一般職給与法第19条の6第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する。
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤役員手当は,次のとおりとする。
一 理事 月額 181,000円
二 監事 月額 181,000円
(月の中途で就任又は退任した場合の俸給等)
第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の常勤の役員に対する俸給,調整手当及び広域異動手当(以下「俸給等」という。)又は非常勤の役員に対する非常勤役員手当を支給する場合は,それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの休日(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第42条の2に規定する日をいう。以下同じ。)以外の日の数を乗じて得た額を俸給等又は非常勤役員手当のそれぞれの月額から控除する。
2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の俸給等又は非常勤役員手当を支給する場合は,それぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を俸給等又は非常勤役員手当のそれぞれの月額から控除する。ただし,死亡した者に対する死亡当月分の俸給等又は非常勤役員手当は,当月分の全額を支給する。
(俸給等の日額)
第12条 前条に規定する俸給等又は非常勤役員手当の日額は,俸給等又は非常勤役員手当のそれぞれの月額を当該月の休日以外の日の数で除して得た額とする。
(端数の処理)
第13条 この規則により計算した金額に50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(実施に必要な事項)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
4 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間における常勤の役員に対する俸給月額,調整手当,広域異動手当及び期末特別手当(以下「俸給月額等」という。)の支給に当たっては,俸給月額等から,俸給月額等に,それぞれ100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
5 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附則(平成17年12月1日規則第14号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第18号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第10条の規定にかかわらず,平成18年3月31日に役員である者に対する当該日を含む任期中における常勤の役員の俸給月額及び非常勤役員手当の額は,改正後の第5条及び第10条に定める額として次表の左欄に掲げる額を同表の右欄に掲げる額に読み替えるものとする。
1,142,000円 | 1,186,000円 |
728,000円 | 756,000円 |
784,000円 | 814,000円 |
843,000円 | 875,000円 |
922,000円 | 958,000円 |
654,000円 | 679,000円 |
185,000円 | 193,000円 |
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第26号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日規則第24号)
この規則は,平成21年5月28日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第31号)
この規則は,平成21年11月30日から施行する。ただし,第5条及び第10条の改正規定は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第28号)
この規則は,平成22年11月30日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第14号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日規則第18号)
この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日規則第19号)
この規則は,平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
1 この規則は平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第10条の規定にかかわらず,平成27年3月31日に役員である者に対する当該日を含む任期中における常勤の役員の俸給月額及び非常勤役員手当の額は,改正後の第5条及び第10条に定める額として次表の左欄に掲げる額を同表の右欄に掲げる額に読み替えるものとする。
第5条及び第10条に定める額 | 読み替え後の額 |
1,107,000円 | 1,129,000円 |
706,000円 | 720,000円 |
818,000円 | 834,000円 |
895,000円 | 912,000円 |
180,000円 | 184,000円 |
附則(平成28年2月23日規則第8号)
1 この規則は,平成28年3月1日から施行し,第5条の改正規定は平成27年4月1日から,国立大学法人岡山大学役員給与規則(平成16年岡大規則第16号)附則第7項の規定は平成27年12月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年11月29日規則第38号)
1 この規則は,平成28年12月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年1月30日規則第6号)
1 この規則は,平成30年2月1日から施行し,平成29年12月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年11月30日規則第31号)
この規則は,平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規則第28号)
この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第16号)
この規則は,令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第12号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日規則第39号)
この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日規則第26号)
1 この規則は,令和5年12月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。