○国立大学法人岡山大学役員退職手当規則
平成16年4月1日
岡大規則第17号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学役員規則(平成16年岡大規則第3号)第22条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の役員(非常勤の者を除く。以下同じ。)が退職した場合(任期満了,解任及び死亡を含む。)の退職手当に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た基本額に100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし,第4条後段の規定により引き続いて在職したものとみなされた者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの基本額の合計額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は,在職期間におけるその者の業績に応じ,経営協議会の議を経てこれを増額し,又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは,1月と計算するものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第4条 役員が,退職の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。退職の日又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった場合の特例)
第5条 役員のうち,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
3 国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
5 第3項の規定に該当する役員が退職した場合(前項の規定に該当する退職の場合を除く。)の退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し,国家公務員として退職したと仮定した場合の第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし,退職手当法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該役員の退職の日における俸給月額については,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
(職員との在職期間の通算)
第6条 法人の職員(常時勤務を要しない者を除く。以下「職員」という。)が,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 役員が,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第7条 他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学評価・学位授与機構,独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(常時勤務を要しない者を除く。)が,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において,その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の計算については,国立大学法人岡山大学職員退職手当規則(平成16年岡大規則第15号。以下「職員退職手当規則」という。)第9条から第11条までの規定を準用する。ただし,他の国立大学法人等の職員が退職により退職手当(これに相当する給付を含む。次項において同じ。)の支給を受けているときは,この限りでない。
2 役員が,引き続いて他の国立大学法人等(退職手当に関する規程において,役員が引き続いて当該他の国立大学法人等の職員となった場合に,役員としての在職期間を当該他の国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算することとしている他の国立大学法人等に限る。以下この項において同じ。)の職員となるため退職し,かつ,引き続いて他の国立大学法人等の職員となった場合においては,この規則による退職手当は支給しない。
(職員等の在職期間を有する役員に係る退職手当の額の特例)
第8条 第6条第1項及び前条第1項の規定に該当する役員が退職した場合の退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず,役員退職時の俸給月額を基礎とし,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規則第9条に規定する在職期間とみなし,同規則を準用して算出した額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,経営協議会の議を経てこれを増額し,又は減額することができる。
第9条 削除
(退職手当の支給)
第10条 退職手当は,法令等によりその退職手当から控除すべき額を控除した残額を,予算その他の特別の事情のある場合を除き,支給事由の発生した日から1月以内に,現金で,直接本人(死亡による退職の場合は,その遺族)に支給する。ただし,当該役員の申し出に基づき,その者の名義の預金への振込みにより支給することができる。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが,役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者の外,役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
四 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第12条 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
一 役員を故意に死亡させた者
二 役員の死亡前に,当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた場合
(退職手当の支給制限等に関する職員退職手当規則の準用)
第13条 退職手当の支給制限,退職手当の支払の差止め,退職をした者の退職手当の返納,遺族の退職手当の返納及び退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付については,職員退職手当規則第14条から第19条までの規定を準用する。この場合において,第14条第1項中「就業規則第68条第1項第7号の規定による懲戒解雇」とあるのは「解任(国立大学法人岡山大学役員規則(平成16年岡大規則第3号)第13条第2項(第1号を除く。),第14条第2項(第1号を除く。)又は第15条第2項(第1号を除く。)による解任をいう。以下同じ。)」と,同条同項及び第2項,第15条第2項第2号,第16条第1項及び第2項,第17条第1項,第18条第1項並びに第19条第1項及び第2項中「懲戒解雇」とあるのは「解任」と,第15条第1項第1号,同条第2項第2号,第16条第1項及び第2項,第17条第1項,第18条第1項並びに第19条第1項及び第2項中「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(端数の処理)
第14条 この規則の規定により計算した退職手当の額に1円未満の端数を生じた場合には,これを切り捨てる。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日規則第3号)
1 この規則は,平成23年2月1日から施行する。
2 改正後の規定は,この規則施行の日以降の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第18号。以下「整備法」という。)附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者の第7条第1項に規定する役員としての引き続いた在職期間の通算については,なお従前の例による。
4 平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員であった者が,整備法附則第2条第1項の規定により引き続いて放送大学学園の職員として在職した後引き続いて役員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する役員としての引き続いた在職期間の通算については,メディア教育開発センター及び放送大学学園の職員としての引き続いた在職期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
附則(平成25年3月27日規則第6号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定の適用については,改正後の第2条第1項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から同年9月30日までの間においては,「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては,「100分の92」とする。
附則(平成30年1月30日規則第7号)
この規則は,平成30年1月30日から施行する。