○岡山大学学位規則

平成16年4月1日

岡大規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき,岡山大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。

(学位)

第2条 本学において授与する学位は,学士,修士,博士並びに専門職学位のうちの法務博士(専門職)及び教職修士(専門職)とする。

(学士の学位授与の要件)

第3条 学士の学位は,本学を卒業した者に授与するものとする。

(修士の学位授与の要件)

第4条 修士の学位は,本学大学院研究科(以下「研究科」という。)の修士課程又は博士前期課程を修了した者に授与するものとする。

2 前項に定めるもののほか,修士の学位は,一貫制博士課程(医学,歯学及び薬学を履修する一貫制博士課程を除く。)において,岡山大学大学院学則(平成16年岡大学則第3号)第36条に規定する修士課程の修了に相当する要件を満たした者にも授与することができる。

(博士の学位授与の要件)

第5条 博士の学位は,研究科の一貫制博士課程又は博士後期課程を修了した者に授与するものとする。

2 前項に定めるもののほか,博士の学位は,大学院の博士課程を経ない者であっても,本学に学位論文を提出し,研究科の行う博士論文の審査に合格し,かつ,大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力があると確認(以下「学力の確認」という。)された者にも授与するものとする。

(専門職学位の学位授与の要件)

第6条 専門職学位の学位は,研究科の専門職学位課程を修了した者に授与するものとする。

(修士及び博士の学位の申請)

第7条 修士の学位の授与を受けようとする者は,所定の学位申請書に学位論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)を添え,研究科長に提出するものとする。

2 博士の学位の授与を受けようとする者は,所定の学位申請書に次の各号に掲げる書類等(第1号及び第2号については,当該電子データを含む。)を添え,研究科長を経て学長に提出するものとする。

 学位論文

 学位論文の要旨

 論文目録

 履歴書

(学位論文)

第8条 学位論文は,自著とし,1篇に限る。ただし,参考として他の論文を提出することができる。

2 審査のため必要があるときは,学位論文提出者に,論文の訳文,模型又は標本等の提出を求めることができる。

(在学者の論文提出の時期)

第9条 学位論文(修士の学位の授与を受けようとする者にあっては,特定の課題についての研究の成果を含む。第12条及び第13条において同じ。)は,在学期間中に提出するものとし,その時期は,各研究科において定める。

(審査の付託)

第10条 学長は,博士論文を受理したときは,社会文化科学研究科,環境生命自然科学研究科,保健学研究科,医歯薬学総合研究科又はヘルスシステム統合科学研究科の教授会に,その審査を付託するものとする。

2 前項の規定により審査を付託された教授会は,論文の内容及び専攻科目に関係ある教授又は准教授の中から審査委員3名以上を選出して,論文の審査及び最終試験又は学力の確認に関する事項を委嘱するものとする。ただし,必要があるときは,教授会の議を経て,講師を審査委員に充てることができる。

3 前項の規定にかかわらず,学位論文の審査に当たって必要があるときは,教授会の議を経て,助教(学長が別に定める要件を満たす者に限る)を審査委員に充てることができる。

4 第2項の規定にかかわらず,学位論文の審査に当たって必要があるときは,教授会の議を経て,他の大学の大学院又は研究所等の教員等を審査委員として加えることができる。

(審査期間)

第11条 修士論文等は,提出者の在学期間中に審査を終了するものとする。

2 博士論文は,受理した日から1年以内に審査を終了するものとする。

(最終試験)

第12条 最終試験は,学位論文を中心として,これに関連ある科目につき筆答又は口頭によって行うものとする。

(論文の不返還)

第13条 提出された学位論文は,返還しない。

(合否の議決等)

第14条 博士論文の審査,最終試験及び学力の確認の合否の議決は,第10条に規定する審査委員の報告に基づいて教授会で行う。

2 前項に規定する合否の議決をするには,教授会の構成員である教授の2分の1以上が出席し,かつ,構成員の2分の1以上であってその定める割合以上の出席を要し,無記名投票により,出席者の半数以上であってその定める割合以上の賛成がなければならない。

(研究科長の報告)

第15条 教授会において修士又は博士の学位を授与すべきものと議決したときは,研究科長は,速やかに次に掲げる事項を記載した書類を添えて,その旨を学長に報告しなければならない。

 授与する学位

 授与する年月日

 博士の場合は,第5条第1項又は第2項のいずれの規定によるかの別

 博士の場合は,論文審査及び最終試験又は学力の確認の結果の要旨

 博士の場合は,論文審査及び最終試験又は学力の確認を担当した機関に関する事項

2 学位を授与できないと議決した者については,その旨を学長に報告する。

(学位の授与)

第16条 学長は,学位を授与すべきものと認めた者には,学位記を交付して学位を授与し,前条第2項の報告に基づき,学位を授与すべきでないと認めた者には,その旨を通知する。

2 前項の規定により,博士の学位を授与したときは,学位を授与した日から3月以内に,学位規則第12条に定める様式により文部科学大臣に報告するものとする。

(専攻分野の付記等)

第17条 前条第1項の規定により授与する学位には,次項に定めるものを除き,別表第1に定めるところにより専攻分野の名称を付記するものとする。

2 専門職学位課程を修了した者に対し授与する学位は,別表第2に定めるところによる。

(学位の名称)

第18条 本学の学位を授与された者が,学位の名称を用いるときは,「岡山大学」と付記するものとする。

(第5条第2項の規定に基づく学位の授与)

第19条 第5条第2項の規定により博士の学位を受けようとする者は,所定の学位申請書に第7条第2項各号に掲げるもののほか論文審査手数料57,000円を添え,研究科長を経て学長に提出するものとする。ただし,本学大学院の一貫制博士課程又は博士後期課程に所定の修業年限以上在学し,所定の単位を修得して退学した者が,退学後1年以内に博士の論文を提出した場合には,論文審査手数料を免除することができる。

2 学力の確認は,口頭試問及び筆答試問によって行い,外国語については,2種類を課するものとする。ただし,外国語について教授会が特別の事由があると認めるときは,1種類のみとすることができる。

3 研究科の一貫制博士課程に5年(医学,歯学及び薬学を履修する一貫制博士課程にあっては,4年)又は博士後期課程に3年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けて退学した者が,大学院に再入学しないで学位の授与を受けようとするときは,第5条第2項の規定によらなければならない。ただし,退学後5年以内の者は,第5条第1項に該当する者と同等以上の学力を有する者とみなし,前項に規定する学力の確認のための試問を免除する。

4 既納の論文審査手数料は,返還しない。

(論文要旨等の公表)

第20条 本学は,博士の学位を授与したときは,学位を授与した日から3月以内に,その論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)

第21条 博士の学位を授与された者は,学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし,学位の授与を受ける前にすでに公表しているときは,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,学長の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において学長は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供しなければならない。

3 第1項本文の場合は,「岡山大学審査学位論文」と明記しなければならない。

4 博士の学位を授与された者が行う前3項の規定による公表は,本学の関係部署の協力を得て,インターネットの利用により行うものとする。

(学位授与の取消)

第22条 本学において学位を授与された者が,不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき又はその名誉を汚辱する行為があったときは,学長は,教授会の議を経て学位を取消し,学位記を返納させ,かつ,その旨を公表するものとする。

2 教授会が前項の規定による議決を行う場合には,第14条第2項の規定を準用する。

(学位記の様式)

第23条 学位記の様式は,別紙様式第1から別紙様式第6までのとおりとする。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し,必要な事項は,各学部及び各研究科において定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成27年3月1日前に,学生の募集を停止した研究科又は専攻(以下「旧研究科等」という。)に在学する学生が,同日以後に同研究科等を修了した場合に授与する学位記の学位及び学位に付記する専攻分野の英文名称は,次表のとおりとする。

学位

旧研究科等

(英文名称)

専攻分野の名称

学位及び学位に付記する専攻分野の英文名称

修士

自然科学研究科

(Graduate School of Natural Science and Technology)

農学

Master of Agriculture

環境学研究科

(Graduate School of Environmental Science)

環境学

Master of Environmental Science

学術

Master of Philosophy

博士

医歯学総合研究科

(Graduate School of Medicine and Dentistry)

医学

Doctor of Philosophy in Medical Science

歯学

Doctor of Philosophy in Dental Science

学術

Doctor of Philosophy

自然科学研究科

(Graduate School of Natural Science and Technology)

農学

Doctor of Philosophy in Agriculture

環境学研究科

(Graduate School of Environmental Science)

環境学

Doctor of Philosophy in Environmental Science

学術

Doctor of Philosophy

(平成17年2月24日規則第2号)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成17年3月31日に自然科学研究科博士前期課程(薬品科学専攻,医療薬学専攻,環境システム学専攻,環境保全工学専攻),自然科学研究科博士後期課程及び医歯学総合研究科に在学する者については,なお従前の例による。

3 第5条第2項の規定による学位の授与で改正前の別表第1の医歯学総合研究科に係るものについては,医歯薬学総合研究科を修了した者に対し学位を授与するまでの間,なお従前の例による。

(平成17年12月1日規則第9号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日規則第2号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成18年3月31日に薬学部及び文化科学研究科に在学する者については,なお従前の例による。

3 第5条第2項による学位の授与で改正前の別表第1文化科学研究科に係るものについては,社会文化科学研究科を修了した者に対し学位を授与するまでの間,なお従前の例による。

4 第5条第2項による学位の授与で社会文化科学研究科に係るものについては,同研究科の博士後期課程を修了した者に対し学位を授与した後に,行うものとする。

(平成19年2月1日規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日規則第7号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成20年3月31日に社会文化科学研究科の博士後期課程に在学する者については,なお従前の例による。

3 社会文化科学研究科に係る第5条第2項による学位の授与で,付記する専攻分野の名称が経営学であるものについては,同研究科の博士後期課程を修了した者に対して当該専攻分野を付記する学位を授与した後に,行うものとする。

(平成21年2月25日規則第4号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成20年3月31日以前に社会文化科学研究科の博士前期課程に入学した者については,なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成21年3月31日以前に保健学研究科の博士後期課程に入学した者については,なお従前の例による。

4 保健学研究科に係る第5条第2項による学位の授与で,付記する専攻分野の名称が看護学であるものについては,同研究科の博士後期課程を修了した者に対して当該専攻分野を付記する学位を授与した後に,行うものとする。

(平成22年2月25日規則第3号)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成22年3月31日以前に医歯薬学総合研究科の博士前期課程に入学した者については,なお従前の例による。

(平成24年3月22日規則第1号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成24年3月31日以前に自然科学研究科及び環境学研究科並びに医歯薬学総合研究科の一貫制博士課程及び博士後期課程に入学した者については,なお従前の例による。

3 改正前の別表第1の自然科学研究科に係る第5条第2項の規定による学位の授与で,付記する専攻分野の名称が農学であるものについては,環境生命科学研究科の博士後期課程を修了して当該専攻分野を付記する学位を授与するまでの間,なお従前の例による。

4 改正前の別表第1の環境学研究科に係る第5条第2項の規定による学位の授与については,環境生命科学研究科の博士後期課程を修了した者に対し学位を授与するまでの間,なお従前の例による。

5 改正前の別表第1の医歯薬学総合研究科(博士後期課程に限る。)に係る第5条第2項の規定による学位の授与で,付記する専攻分野の名称が薬学であるものについては,平成24年3月31日に在学する学生が当該研究科に在学しなくなるまでの間,なお従前の例による。

6 環境生命科学研究科に係る第5条第2項の規定による学位の授与については,同研究科の博士後期課程を修了した者に対し学位を授与した後に,行うものとする。

7 医歯薬学総合研究科(一貫制博士課程に限る。)に係る第5条第2項の規定による学位の授与で,付記する専攻分野の名称が薬学であるものについては,同研究科の一貫制博士課程を修了した者に対して当該専攻分野を付記する学位を授与した後に,行うものとする。

8 医歯薬学総合研究科(博士後期課程に限る。)に係る第5条第2項の規定による学位の授与で,付記する専攻分野の名称が薬科学であるものについては,同研究科の博士後期課程を修了した者に対して当該専攻分野を付記する学位を授与した後に,行うものとする。

(平成25年5月28日規則第9号)

1 この規則は,平成25年6月1日から施行する。

2 改正後の第20条の規定は,この規則の施行の日以後に博士の学位を授与した場合について適用し,同日前に博士の学位を授与した場合については,なお従前の例による。

3 改正後の第21条の規定は,この規則の施行の日以後に博士の学位を授与された者について適用し,同日前に博士の学位を授与された者については,なお従前の例による。

(平成26年3月27日規則第1号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成25年度以前に医歯薬学総合研究科の修士課程に入学した者については,なお従前の例による。

(平成27年1月27日規則第1号)

この規則は,平成27年3月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成26年度以前に環境生命科学研究科に入学した者については,なお従前の例による。

3 環境生命科学研究科に係る第5条第2項による学位の授与で,付与する専攻分野の名称が理学又は工学であるものについては,同研究科の博士後期課程を修了した者に対して当該専攻分野を付記する学位を授与した後に,行うものとする。

(平成28年2月23日規則第2号)

この規則は,平成28年2月23日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年8月1日規則第12号)

1 この規則は,平成29年10月1日から施行する。

2 改正後の別紙様式第1―2及び別表第1の規定にかかわらず,平成29年9月30日にマッチングプログラムコースに在学する者に係る事項については,なお従前の例による。

(平成30年3月27日規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず,令和3年度以前に環境理工学部に入学した者については,以下のとおりとする。

学位

学部,研究科(英文名称)

専攻分野の名称

学位及び学位に付記する専攻分野の英文名称


環境理工学部

(School of Environmental Science and Technology)

環境理工学

Bachelor of Environmental Science and Technology

学術

Bachelor of Arts and Sciences

3 改正後の別表第1の規定にかかわらず,令和4年度以前に自然科学研究科及び環境生命科学研究科に入学した者については,なお従前の例による。

4 改正前の別表第1の自然科学研究科及び環境生命科学研究科に係る第5条第2項の規定による学位の授与については,環境生命自然科学研究科の博士後期課程を修了した者に対し学位を授与するまでの間,なお従前の例による。

5 環境生命自然科学研究科に係る第5条第2項の規定による学位の授与については,同研究科の博士後期課程を修了した者に対し学位を授与した後に,行うものとする。

別表第1(第17条第1項関係)

学位に付記する専攻分野の名称

学位

学部,研究科

(英文名称)

専攻分野の名称

学位及び学位に付記する専攻分野の英文名称


文学部

(School of Letters)

文学

Bachelor of Arts

学術

Bachelor of Arts and Sciences

教育学部

(School of Education)

教育学

Bachelor of Education

学術

Bachelor of Arts and Sciences

法学部

(Faculty of Law)

法学

Bachelor of Law

学術

Bachelor of Arts and Sciences

経済学部

(School of Economics)

経済学

Bachelor of Economics

学術

Bachelor of Arts and Sciences

理学部

(School of Science)

理学

Bachelor of Science

学術

Bachelor of Arts and Sciences

医学部

(Medical School)

医学

Bachelor of Medicine

看護学

Bachelor of Nursing Science

保健学

Bachelor of Health Sciences

学術

Bachelor of Arts and Sciences

歯学部

(Dental School)

歯学

Bachelor of Dentistry

薬学部

(School of Pharmaceutical Sciences)

薬学

Bachelor of Pharmacy

創薬科学

Bachelor of Pharmaceutical Science

学術

Bachelor of Arts and Sciences

工学部

(School of Engineering)

工学

Bachelor of Engineering

学術

Bachelor of Arts and Sciences

農学部

(School of Agriculture)

農学

Bachelor of Agriculture

学術

Bachelor of Arts and Sciences

修士

教育学研究科

(Graduate School of Education)

教育学

Master of Arts in Education

保健学研究科

(Graduate School of Health Sciences)

看護学

Master of Nursing Science

保健学

Master of Health Sciences

社会文化科学研究科

(Graduate School of Humanities and Social Sciences)

文学

Master of Arts

法学

Master of Law

経済学

Master of Economics

経営学

Master of Business Administration

公共政策学

Master of Public Policy

文化科学

Master of Cultural Sciences

学術

Master of Philosophy

環境生命自然科学研究科

(Graduate School of Environmental,Life,Natural Science and Technology)

理学

Master of Science

工学

Master of Engineering

環境学

Master of Environmental Science

農学

Master of Agriculture

学術

Master of Philosophy

医歯薬学総合研究科

(Graduate School of Medicine,Dentistry and Pharmaceutical Sciences)

医科学

Master of Medical Science

公衆衛生学

Master of Public Health

歯科学

Master of Dental Science

薬科学

Master of Pharmaceutical Science

学術

Master of Philosophy

ヘルスシステム統合科学研究科

(Graduate School of Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems)

統合科学

Master of Science in Interdisciplinary studies

博士

社会文化科学研究科

(Graduate School of Humanities and Social Sciences)

文学

Doctor of Philosophy in Letters

法学

Doctor of Philosophy in Law

経済学

Doctor of Philosophy in Economics

経営学

Doctor of Philosophy in Business Administration

文化科学

Doctor of Philosophy in Cultural Sciences

学術

Doctor of Philosophy

環境生命自然科学研究科

(Graduate School of Environmental,Life,Natural Science and Technology)

理学

Doctor of Philosophy in Science

工学

Doctor of Philosophy in Engineering

環境学

Doctor of Philosophy in Environmental Science

農学

Doctor of Philosophy in Agriculture

学術

Doctor of Philosophy

保健学研究科

(Graduate School of Health Sciences)

看護学

Doctor of Philosophy in Nursing Science

保健学

Doctor of Philosophy in Health Sciences

医歯薬学総合研究科

(Graduate School of Medicine,Dentistry and Pharmaceutical Sciences)

医学

Doctor of Philosophy in Medical Science

歯学

Doctor of Philosophy in Dental Science

薬学

Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences

薬科学

Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences

学術

Doctor of Philosophy

ヘルスシステム統合科学研究科

(Graduate School of Interdisciplinary Science and Engineering in Health Systems)

統合科学

Doctor of Philosophy

備考 学士の学位の専攻分野の名称中「学術」については,グローバル・ディスカバリー・プログラムコースの課程を修めて卒業を認定された者を対象とする。

別表第2(第17条第2項関係)

専門職学位

学位

研究科(英文名称)

学位の英文名称

法務博士(専門職)

法務研究科

(School of Law)

Juris Doctor

教職修士(専門職)

教育学研究科

(Graduate School of Education)

Master of Education

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岡山大学学位規則

平成16年4月1日 岡大規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 則/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規則第1号
平成17年2月24日 規則第2号
平成17年12月1日 規則第9号
平成18年1月26日 規則第2号
平成19年2月1日 規則第5号
平成20年2月21日 規則第7号
平成21年2月25日 規則第4号
平成22年2月25日 規則第3号
平成24年3月22日 規則第1号
平成25年5月28日 規則第9号
平成26年3月27日 規則第1号
平成27年1月27日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年2月23日 規則第2号
平成29年8月1日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第1号
令和5年3月28日 岡大規則第2号