○国立大学法人岡山大学の情報公開に関する規程

平成16年4月1日

岡大規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号),独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号)等に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の保有する情報の公開(以下「情報公開」という。)の円滑な実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織・体制)

第2条 情報公開は,学長が行う。

2 情報公開の受付等の窓口は,本部棟に置く。

3 岡山大学の各学部,大学院各研究科,各研究所及び岡山大学病院(以下「部局」という。)に,当該部局に係る情報公開への適正かつ迅速な対応を図るため,情報公開担当者(以下「担当者」という。)若干人を置く。

4 担当者は,当該部局の情報公開に関し,部局の長を補佐する。

5 担当者は,当該部局の教授のうちから部局の長が命ずる。

第3条 情報公開に係る重要事項は,役員会において審議する。

第4条 開示・不開示等,情報公開に関する具体的事案の対応等は,開示・不開示の審査基準に基づき,企画・評価・総務担当理事が行う。

(手続)

第5条 法人における情報公開の実施に係る取扱いについては,別に定める。

(開示・不開示の審査基準)

第6条 法人における情報公開に係る開示・不開示の審査基準については,別に定め,公表する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,情報公開に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規程第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第11号)

この規程は,平成19年3月30日から施行する。

(平成21年3月27日規程第31号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規程第56号)

この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第47号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日規程第79号)

この規程は,平成23年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第11号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第29号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学の情報公開に関する規程

平成16年4月1日 岡大規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第1章 管理運営・評価
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第2号
平成17年3月24日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第11号
平成21年3月27日 規程第31号
平成21年11月30日 規程第56号
平成22年3月31日 規程第47号
平成23年9月27日 規程第79号
平成28年3月31日 規程第11号
平成29年3月31日 規程第29号