○国立大学法人岡山大学の情報公開に関する規程
平成16年4月1日
岡大規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号),独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号)等に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の保有する情報の公開(以下「情報公開」という。)の円滑な実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織・体制)
第2条 情報公開は,学長が行う。
2 情報公開の受付等の窓口は,本部棟に置く。
3 岡山大学の各学部,大学院各研究科,各研究所及び岡山大学病院(以下「部局」という。)に,当該部局に係る情報公開への適正かつ迅速な対応を図るため,情報公開担当者(以下「担当者」という。)若干人を置く。
4 担当者は,当該部局の情報公開に関し,部局の長を補佐する。
5 担当者は,当該部局の教授のうちから部局の長が命ずる。
第3条 情報公開に係る重要事項は,役員会において審議する。
第4条 開示・不開示等,情報公開に関する具体的事案の対応等は,開示・不開示の審査基準に基づき,企画・評価・総務担当理事が行う。
(手続)
第5条 法人における情報公開の実施に係る取扱いについては,別に定める。
(開示・不開示の審査基準)
第6条 法人における情報公開に係る開示・不開示の審査基準については,別に定め,公表する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,情報公開に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第11号)
この規程は,平成19年3月30日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第31号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規程第56号)
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第47号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日規程第79号)
この規程は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第11号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第29号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。