○国立大学法人岡山大学公益通報者保護規程
平成18年3月9日
岡大規程第6号
(目的)
第1条 この規程は,公益通報者保護法(以下「法」という。)(平成16年法律第122号)に基づき,職員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報及び相談(以下「通報等」という。)の適正な処理の仕組みに関する必要事項を定めることにより,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)における不正行為等の早期発見と是正を図るとともに,通報者又は相談者(以下「通報者等」という。)を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で部局等とは,各学部,大学院各研究科,学術研究院各学域,各研究所,岡山大学病院,各全学センター,附属学校,附属図書館,総合技術部,各機構,法人本部,法人監査室,事務組織(国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第48条の2に規定する事務組織をいう。)その他これらに相当する組織をいう。
(公益通報者保護責任者)
第3条 本学に,公益通報者保護責任者(以下「責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
(公益通報対応業務従事者)
第4条 公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)とは,法第11条第1項で定める公益通報対応業務に従事する者をいい,以下のとおり指定する。
一 法人監査室長
二 法人監査室職員
三 次条第1項に定める外部窓口の弁護士
四 監事
五 監事支援室職員
六 その他責任者が指名する者
2 従事者又は従事者であった者は,正当な理由なくして,その業務に関して知り得た事項であって通報者等を特定させるものを漏らしてはならない。
(通報窓口)
第5条 通報者等からの通報及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)は,学外にあっては法律事務所(以下「外部窓口」という。)に,学内にあっては法人監査室(以下「内部窓口」)という。)に置くものとする。
2 本学職員は,通報者等から誤って通報等があった場合は,通報窓口に通報等を行うように教示しなければならない。
(通報の方法及び通報者等)
第6条 通報窓口を利用できる通報者等は,次の各号に掲げる者とし,その利用方法は,電話,電子メール,FAX,書面又は面会とする。
一 本学の職員及び退職者
二 本学に勤務する派遣労働者及び退職者(退職後1年以内)
三 本学の取引業者の労働者等及び退職者(退職後1年以内)
四 本学の学生及び研究生等
五 本学の役員
2 外部窓口への通報等において,通報者等は,通報等を行った後の手続における氏名の秘匿を希望することができる。
(外部窓口の業務)
第7条 外部窓口では,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 通報等の受付
二 通報等に係る情報の整理及び法人監査室長への報告と法的助言
三 氏名の秘匿を希望した通報者等への調査結果等の通知
(内部窓口の業務)
第8条 内部窓口では,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 通報等の受付
二 通報等に係る情報の整理及び法人監査室長への報告
(責任者等への報告)
第9条 法人監査室長は,通報等の対象事実を検討した結果,当該通報等が公益通報に該当すると判断した場合は,直ちに責任者,内部統制担当役員及び監事に報告しなければならない。
(調査)
第10条 通報された事項に関する事実関係の調査は,通報された事項に関する法令等に最も関連の深い業務を所掌するとして責任者が指定する部局等(以下「調査部局」という。)の長が行う。
2 調査部局の長は,調査する内容によって,調査委員会を設置することができる。
3 法人監査室の職員は,必要に応じ,調査に参加することができる。
(協力義務)
第11条 各部局等の長及び職員は,通報された内容の事実関係の調査に際して,調査部局の長から協力を求められた場合は,協力しなければならない。
(是正措置)
第12条 調査部局の長は,事実関係の調査を終えたときは,調査の結果について,法人監査室長を通じて速やかに責任者へ報告するものとする。
2 責任者は,前項の報告により,不正が明らかになった場合は,速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
(懲戒処分等)
第13条 責任者は,前条第1項の報告により,不正が明らかになった場合は,当該不正行為に関与した職員に対し,就業規則に基づき,必要な処分を行うものとする。
2 責任者は,通報者等が不利益な取扱いを受けたことが判明した場合,適切な救済・回復の措置を講ずるとともに,当該不利益な取扱いをした者については,本学の規程等に基づき,適切な措置を講ずるものとする。
(役員の保護)
第14条の2 責任者は,第6条第1項第5号に定める通報者が通報等をしたことを理由として,当該通報者に対して,報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)をしてはならない。
(役員を解任された場合の損害賠償請求)
第14条の3 役員である通報者は,通報窓口へ通報等をしたことを理由として解任された場合には,責任者に対し,解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
(損害賠償責任の制限)
第14条の4 責任者は,公益通報によって損害を受けたことを理由として,当該公益通報をした通報者に対して賠償を請求してはならない。
(個人情報等の保護)
第15条 従事者は,通報された内容及び知り得た個人情報については,その保護に努めるとともに正当な理由なくして開示してはならず,秘密を保持しなければならない。また,当該情報を不当な目的に使用してはならない。従事者以外の者であっても,通報等を受けた者については,同様とする。
2 役職員等は,通報者等が誰であるか,また事実関係の調査に協力した者が誰であるかを探索してはならない。
3 責任者は,前2項の規定に違反した者に対し,就業規則又は学則等に基づき,適切な措置を講ずるものとする。
(通知)
第16条 責任者は,通報者に対して,調査結果及び是正結果について,被通報者(その者が不正を行った,行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。)のプライバシーに配慮しつつ,遅滞なく通知しなければならない。ただし,通報者が匿名の場合は,この通知は行わないものとする。
2 外部窓口において氏名の秘匿を希望した者については,当該窓口を通じて通知するものとする。
(公表)
第17条 責任者は,通報対象事実及び是正措置等に関し必要と認められる場合は,適宜公表するものとする。
(不正の目的)
第18条 通報者は,虚偽の通報や,他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行ってはならない。責任者は,そのような通報を行った者に対し,就業規則又は学則等に基づき,適切な措置を講ずるものとする。
(利益相反関係の排除)
第19条 通報等に関する業務に携わる者は,自らが利害関係を有する当該通報等の処理に関与することができない。
(通報等を受けた者の責務)
第20条 通報等を受けた者は,この規程の目的に沿って,誠実に対応しなければならない。
(その他)
第21条 この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第31号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規程第46号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日規程第62号)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日規程第96号)
この規程は,令和6年6月17日から施行し,令和6年4月1日から適用する。