○国立大学法人岡山大学におけるウーマン・テニュア・トラック(WTT)制の実施に関する規程
平成22年3月31日
岡大規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)におけるウーマン・テニュア・トラック(以下「WTT」という。)制の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 WTT制は,女性研究者に競争的環境の中で自立と活躍の機会を与えるとともに,研究と家庭生活との両立を支援することにより,優秀な女性研究者の雇用・育成を促進し,もって本学全体の教育・研究を活性化させることを目的とする。
一 テニュア 任期の定めのない常勤職員としての身分
二 WTT制 女性研究者を契約職員として任期を定めて採用し,任期が満了する前にテニュアの付与に係る審査(以下「テニュア審査」という。)を行い,付与を可とした場合はテニュアを付与する制度
三 WTT教員 WTT制により契約職員として採用された女性研究者
四 WTT期間 WTT教員として採用されてからテニュアを付与されるまで(テニュアを付与されなかった場合には,当該任期が満了するまで)の期間
五 テニュア教員 テニュアを付与された教員
(WTT教員の採用)
第4条 WTT教員の募集は,本学の全ての研究分野について行う。
2 WTT教員は,その研究分野に応じて,原則として該当する学術研究院の各学域に採用するものとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合には,本学の附置研究所,全学センター又は全国共同利用施設に採用することがある。
3 WTT教員は,原則として助教相当の特別契約職員とする。
(WTT教員の募集)
第5条 WTT制を実施する部局等(以下「実施部局等」という。)は,WTT教員の採用の必要が生じた場合は,人事戦略・評価委員会の承認を得て,WTT教員の公募を行う。
(WTT教員の採用のための教育研究業績の審査)
第6条 応募者の選考はWTT教員を採用する実施部局等において行う。
2 実施部局等は,必要に応じ,選考委員会を設けて事前審査を行った後,実施部局等の教授会又は教授会としての運営委員会(以下「教授会等」という。)が採用候補者の教育研究業績の審査を行う。
3 教授会等は,前項の結果をWTT教員人事委員会(以下「人事委員会」という。)に報告する。
4 人事委員会は,前項により推薦のあった採用候補者について,教育研究業績の審査を行い,その結果を人事戦略・評価委員会に協議依頼する。
5 人事戦略・評価委員会は,前項の協議依頼を受け,WTT教員候補者を決定する。
(テニュア審査の審査基準の設定)
第7条 テニュア審査の審査基準は,実施部局等の審査基準を参考に,人事委員会が決定する。
2 審査基準には,WTT教員が自ら設定した研究計画に基づく研究の達成状況を含めることとする。
(WTT期間)
第8条 WTT期間は,5年とする。
2 前項の規定にかかわらず,WTT教員の研究の進捗状況等により,WTT期間を短縮することが適当と認められる場合は,WTT期間を短縮することができる。
(同意)
第9条 WTT教員を採用する場合は,WTT制により任期を定めて雇用することについて,書面により,採用される者の同意を得なければならない。
(メンタリング制度)
第10条 WTT教員の支援を行うため,メンターを置く。
2 メンターは,実施部局等の長と密接な連絡をとり,WTT教員が円滑に教育及び研究を遂行することができるようにメンタリング支援を行うものとする。
3 その他メンタリング制度に関し,必要な事項は,別に定める。
(研究と家庭生活との両立の支援)
第11条 学長は,WTT教員の研究と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な研究環境を整備するものとする。
(中間評価)
第12条 WTT教員の研究の進捗状況等について評価するため,WTT期間の3年目が終了する日の4月前までに中間評価を行う。
2 中間評価の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
(テニュア審査の前倒し)
第13条 中間評価において,既にテニュア審査基準を満たしていると認められた者については,速やかにテニュア審査を行う。
2 中間評価以降に,実施部局等の長から,テニュア審査基準を満たしたことの申出があった者(前項に該当する者を除く。)については,時期を繰り上げてテニュア審査を行うことができる。
(テニュア審査の実施)
第14条 人事委員会は,テニュア審査基準に基づきWTT教員のテニュア審査の予備審査をWTT期間が満了する日の4月前までに実施後,実施部局等の教授会等に対して,テニュア審査の本審査を付議する。
3 第1項の規定によりテニュア審査の本審査を付議された実施部局等の長は,当該実施部局等の教授会等においてWTT期間が満了する日の3月前までに審議を行い,その結果を速やかに人事委員会に報告する。
4 人事委員会は,前項の結果に基づき,当該WTT教員へのテニュアの付与の可否を決定する。
5 その他テニュア審査の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
一 産前休暇及び産後休暇
二 育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業及び出生時育児休業
三 介護休業
四 病気休職
五 病気休暇
六 その他研究を継続できないやむを得ない事情がある場合
(人事委員会)
第16条 WTT教員の採用のための教育研究業績の予備審査及びテニュア審査の予備審査を行うため,人事委員会を置く。
2 人事委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 WTT教員の採用のための教育研究業績の審査基準に関すること。
二 WTT教員の採用候補者の教育研究業績の予備審査に関すること。
三 WTT教員のテニュア審査基準に関すること。
四 WTT教員の中間評価に関すること。
五 WTT教員のテニュア審査の予備審査に関すること。
六 その他WTT制に係る重要事項に関すること。
3 人事委員会は,次の各号に掲げる者で組織する。
一 企画・評価・総務担当理事
二 研究担当理事
三 実施部局等から推薦された研究分野に応じた学内の教員
四 男女共同参画室長
五 男女共同参画室WTT事業部門長
六 その他企画・評価・総務担当理事が必要と認める者
4 人事委員会に議長を置き,企画・評価・総務担当理事をもって充てる。
5 議長は,人事委員会を主宰する。
6 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
7 人事委員会は,委員の4分の3以上の出席をもって成立し,議事は出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(テニュア再審査)
第17条 テニュア審査の結果を不服とするWTT教員は,テニュア審査結果を受理した日から14日以内に,テニュア再審査を,実施部局等の長を通じ,人事委員会に請求することができる。
3 再審査の結果は,原則として,WTT期間が満了する2月前までに当該WTT教員に通知する。
4 再々審査は行わない。
(テニュア教員の採用)
第18条 テニュア審査でテニュアの付与を可とされたWTT教員は,原則として実施部局等に任期の定めのない教員として採用するものとする。
2 前項による採用の日は,原則として,人事委員会が,実施部局等の教授会等に対してテニュア審査を付議した日の属する月から起算して5月以内の月の1日とする。
(事務)
第19条 WTT制に関する事務は,総務・企画部人事課ダイバーシティ推進室において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,WTT制に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成22年3月31日から施行し,平成21年7月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日岡大規程第103号)
この規程は,平成23年9月30日から施行する。
附則(平成24年3月30日岡大規程第35号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日岡大規程第9号)
1 この規程は,平成25年3月26日から施行し,改正後の国立大学法人岡山大学におけるウーマン・テニュア・トラック(WTT)制の実施に関する規程(以下「改正後の規程」という。)及び改正後の国立大学法人岡山大学におけるウーマン・テニュア・トラック(WTT)制の実施に関する規程の一部を改正する規程(平成24年岡大規程第35号)の規定は,平成24年4月1日から適用する。
2 平成24年3月31日以前に採用されたWTT教員については,改正後の規程第10条第3項及び第10条の2第2号の育児短時間勤務に係る部分は,適用しない。
3 平成24年3月31日以前に採用されたWTT教員に係る改正後の規程第5条第1項及び第2項,第9条第1項並びに第11条第2項の規定の適用については,第5条第1項中「5年」とあるのは,「3年」とし,第2項中「WTT期間を短縮することができる。」とあるのは,「WTT期間を2年とすることができる。」とし,第9条第1項中「3年目が終了する日の4月前までに」とあるのは,「2年目の終了時」とし,第11条第2項中「テニュア審査を付議した日の属する月から起算して5月以内の月の1日とする。」とあるのは,「テニュア審査を付議した日の属する月から起算して5月以内の1日とする。ただし,第10条第2項の規定によりテニュア審査を行った場合にあっては,テニュア審査を付議した日の属する月から起算して4月以内の月の1日とする。」とする。
4 平成24年4月1日に採用されたWTT教員に係る改正後の規程第5条第2項,第9条第1項,第10条第3項及び第11条第2項の規定の適用については,第5条第2項中「WTT期間を短縮することができる。」とあるのは,「WTT期間を2年とすることができる。」とし,第9条第1項中「3年目が終了する日の4月前までに」とあるのは,「2年目の終了時」とし,第10条第3項中「4年目」とあるのは,「3年目又は4年目」とし,第11条第2項中「テニュア審査を付議した日の属する月から起算して5月以内の月の1日とする。」とあるのは,「テニュア審査を付議した日の属する月から起算して5月以内の月の1日とする。ただし,第10条第2項の規定によりテニュア審査を行った場合にあっては,テニュア審査を付議した日の属する月から起算して4月以内の月の1日とする。」とする。
附則(平成25年3月29日岡大規程第29号)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に採用されたWTT教員については,なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日岡大規程第40号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日岡大規程第88号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日岡大規程第29号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日岡大規程第10号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日規程第65号)
この規程は,令和4年5月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月22日規程第75号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月25日規程第90号)
この規程は,令和5年11月1日から施行する。