○国立大学法人岡山大学クロス・アポイントメント制度に関する規程

平成27年9月3日

岡大規程第91号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)における教育,研究,産学連携活動を推進するため,本学に勤務する職員が本学及び他機関の職員としての身分を有し,本学及び当該機関の業務を行うこと(ただし,国立大学法人岡山大学職員兼業規程(平成16年岡大規程第12号)第3条各号に規定する兼業によるものを除く。以下「クロス・アポイントメント制度」という。)について,その取扱いを定めることを目的とする。

(対象)

第2条 クロス・アポイントメント制度の対象となる職員は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項各号に規定される者(ただし,第3号に規定される者を除く。)とする。

(制度の適用)

第3条 本学は,相手方機関との間でクロス・アポイントメント制度に関する協定を締結した場合に,当該協定により指定された職員(以下「クロス・アポイントメント職員」という。)に対し,クロス・アポイントメント制度を適用するものとする。

2 前項の協定は,学長が締結するものとする。なお,クロス・アポイントメント職員の所属する部局の長は,学長に当該協定の締結に関し申し出ることができるものとする。

3 本学とクロス・アポイントメント制度に関する協定を締結できる機関は,本学における教育,研究,産学連携活動を推進する目的に合致するものに限るものとする。

4 クロス・アポイントメント制度の適用期間は,1月以上の期間とし,任期を付して雇用される者については,当該労働契約の期間を超えることができない。

(制度適用期間中の労働時間及び給与の取扱い)

第4条 クロス・アポイントメント職員に専門業務型裁量労働制又は企画業務型裁量労働制を適用する場合,本学におけるみなし労働時間は,労使協定又は労使委員会決議により定める。

2 本学における1日の所定労働時間又は前項のみなし労働時間が,相手方機関の1日の所定労働時間又はみなし労働時間と異なる場合であっても,給与額の差額の調整は行わない。

(協議)

第5条 クロス・アポイントメント職員に係る必要な事項については,相手方機関と協議の上,決定するものとする。

2 前項の協議により決定した事項のうち,クロス・アポイントメント職員の労働条件等に関する事項については,本学が当該職員に通知するものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,クロス・アポイントメント制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成27年9月4日から施行する。

(令和6年1月29日規程第3号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月24日規程第111号)

この規程は,令和6年9月24日から施行する。

国立大学法人岡山大学クロス・アポイントメント制度に関する規程

平成27年9月3日 岡大規程第91号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第2章
沿革情報
平成27年9月3日 岡大規程第91号
令和6年1月29日 岡大規程第3号
令和6年9月24日 岡大規程第111号