○国立大学法人岡山大学職員人事規程
平成16年4月1日
岡大規程第6号
第1章 総則
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語は,次の定義に従うものとする。
一 採用 新たに国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の職員として職に就かせること。(非常勤職員から常勤職員となった場合を含む。)
二 昇任 職員を職階上の上位の職又は俸給表上の上位の級に昇格させること。
三 配置換 職員の所属又は職名若しくは職務を変更させること。(昇任及び降任を除く。)
四 降任 職員を職階上の下位の職又は俸給表上の下位の級に降格させること。
五 併任 職員を現職の身分を保有させたまま,他の職に任用すること。
七 復職 休職中の職員が職務に復帰すること。
八 出向 職員を,法人に在籍のまま,法人の命令により法人以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
九 離職 職員が職員としての身分を失うこと。
十 退職 解雇及び懲戒解雇の場合を除いて,職員が離職すること。
十一 解雇 職員をその意に反して退職させること。
十二 依願退職 職員がその意により退職すること。
十三 教育職員 教授,准教授,講師,助教及び助手(大学教員)並びに教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭(附属学校教員)
十四 その他職員 前号に規定する職員以外の職員
(適用範囲)
第3条 この規程は,就業規則第2条第1項第1号に規定されている職員に適用する。
(任期付職員)
第4条 就業規則第7条第2項の規定により任期を定めた採用をする場合における任期は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に規定された労働契約の期間の範囲内とする。
第2章 採用,昇任,配置換及び出向
(大学教員の選考)
第5条 大学教員の採用及び昇任のための教育研究業績の審査は,国立大学法人岡山大学教員の選考に関する規則(平成16年岡大規則第27号)に定める方針により,教授会(教授会を有しない組織にあってはこれに代わる機関。以下この条において同じ。)において行い,学長が採用及び昇任を決定する。また,大学教員の配置換及び出向については,教授会及び当該教員の意向を考慮して,学長が決定する。
(附属学校教員の選考)
第6条 附属学校教員の採用及び昇任のための教員の審査は,教育学部が行い,学長が決定する。
(その他職員の選考)
第7条 その他職員の採用及び昇任の選考は,書類選考,筆記試験及び面接試験のうちいずれか一以上の方法により行い,学長が決定する。
(採用に係る提出書類)
第8条 職員に採用内定した者は,次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
一 履歴書(写真貼付)
二 資格に関する証明書
三 源泉徴収票,雇用保険被保険者証(前職のある場合)
四 給与所得者の扶養控除等申告書(法人所定のもの)
五 その他学長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは,その都度,速やかに学長に届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,国家公務員,地方公務員,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者から引き続き職員となった者については,同項に掲げる書類のうち採用前の所属機関から移管されたものについては,省略することができる。
4 提出書類に虚偽,経歴の詐称,又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは採用を取り消すことがある。
(大学教員の配置換及び出向)
第9条 大学教員は,教育研究評議会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して配置換又は出向を命ぜられることはない。
一 審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付すること。
二 審査を受ける者が前号の説明書を受理した後14日以内に請求した場合,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
三 必要があると認めるときは,参考人の出頭を求め,又はその意見を徴することができる。
3 前項に規定するもののほか,教育研究評議会の行う審査に関し必要な事項は,教育研究評議会が定める。
(特定の業務を行う大学教員)
第9条の2 学長は,大学教員に対し,前条にかかわらず,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第6号から第10号に定めるそれぞれの業務のうち,専ら学長の指定する特定の業務に従事することを命じることができる。
2 学長は,前項の職務命令を行うにあたっては,当該命令を行おうとする大学教員が所属する部局の長及び国立大学法人岡山大学人事戦略・評価委員会の意見を聞くものとする。
3 第1項の職務命令を受けた大学教員には,別に定めるところにより,特定教員の称号を付与することができる。
(一般職員等による教育研究等業務の実施)
第9条の3 学長は,一般職員(技能職員及び労務職員を除く。)及び医療職員(これらと同等の業務を行う再雇用職員及び契約職員を含む。以下「一般職員等」という。)に対し,その職種に応じて実施すべき業務の一部に換えて,学校教育法第92条第6号から第10号に定める教育研究等業務のうち学長が指定する業務に従事することを命じることができる。
2 学長は,前項の職務命令を行うにあたっては,国立大学法人岡山大学人事戦略・評価委員会の意見を聞くものとする。
第3章 降任及び解雇
(降任及び解雇の手続)
第10条 大学教員にあっては教育研究評議会の,また附属学校教員及びその他職員にあっては管理学則第6条に定める役員会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して降任(就業規則第12条の2第1項の規定による降任を除く。)又は解雇されることはない。
(降任)
第11条 就業規則第12条第1項第1号の規定により職員を降任させることができる場合は,勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 就業規則第12条第1項第2号の規定により職員を降任させることができる場合は,学長が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 就業規則第12条第1項第3号の規定により職員を降任させることができる場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職員に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
(管理監督職勤務上限年齢による降任)
第11条の2 就業規則第12条の2第1項の規定により職員が降任する場合,次に掲げる基準を遵守しなければならない。
一 当該職員の勤務評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき,適性を有すると認められる職に降任をすること。
二 人事の計画その他の事情を考慮した上で,就業規則第12条の2第1項に規定する管理監督職以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に降任をすること。
三 当該職員の他の職への降任をする際に,当該職員より上位の職制上の段階に属する管理監督職(以下,本号において「上位職職員」という。)の他の職への降任もする場合には,第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き,上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に降任をすること。
2 就業規則第12条の2第1項に規定する管理監督職には,同項に規定する異動日の前日に,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人大学入試センター(退職手当(これに相当する給付を含む。以下同じ。)に関する規程において,職員が引き続き当該法人の職員となった場合に,職員としての勤続期間を当該法人の職員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)の職員のうち国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。)第11条に規定する管理職員(教育職員のうち教授,准教授,講師及び助教の兼ねる職を除く)に相当する職を占める職員であって,就業規則第12条の2第1項に規定する異動日に法人に勤務することになる者を含むことができるものとする。
(解雇)
第12条 就業規則第23条第1項第1号の規定により職員を解雇することができる場合は,勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 就業規則第23条第1項第2号の規定により職員を解雇することができる場合は,学長が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 就業規則第23条第1項第3号の規定により職員を解雇することができる場合は,学長が事業活動の縮小等により、職員に剰員を認めて解雇する場合とする。なお,この場合であっても,次の各号に掲げる条件を満たす必要がある。
一 解雇を回避する努力義務を履行すること。
二 被解雇者の選考が,客観的で合理的な基準によりなされること。
三 被解雇者に対して事前に説明し,納得を得るように誠実に協議を行うこと。
4 就業規則第23条第1項第5号の規定により職員を解雇することができる場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職員に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
第4章 併任
(併任ができる場合)
第13条 学長は,当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合,併任を命ずるができる。
(併任の解除及び終了)
第14条 学長は,何時でも併任を解除することができる。
2 学長は,併任を必要とする事由が消滅した場合においては,速やかに当該併任を解除しなければならない。
3 次の各号の一に該当する場合においては,併任は,当然終了するものとする。
一 併任の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
二 併任されている職が廃止された場合
三 職員が出向した場合
四 職員が離職した場合
五 職員が休職にされた場合
第5章 試用期間
(試用期間)
第15条 就業規則第9条第1項のただし書の規定により,国家公務員の職,地方公務員の職,独立行政法人に属する職,公庫に属する職及びこれらに準ずるものとして特に学長が認める職に現に正式に就いている者を採用する場合は,試用期間を設けないものとする。
2 試用期間終了前に学長が別段の措置をしない限り,その期間が終了した日の翌日において,当該職員は正規の職員となるものとする。
(試用期間の延長)
第17条 試用期間の開始後6月において実際に勤務した日数が80日に満たない職員については,その日数が80日に達するまで試用期間は引き続くものとする。ただし,期間は,当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。
第6章 退職
(依願退職)
第18条 学長は,職員から書面をもって退職の申出があったときは,特に支障のない限り,これを承認するものとする。
(任期満了による退職)
第19条 任期を定めて採用された場合において,その任期が満了し,その任用が更新されないときは,職員は当然退職するものとする。
第7章 事務取扱及び事務代理
(事務取扱の命免)
第20条 学長は,部局長等役付職員(国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号)第11条に定める管理職員をいう。以下同じ。)に欠員が生じた場合,必要に応じて事務取扱の命免を行うことができる。
(事務代理の命免)
第21条 学長は,部局長等役付職員の病気療養及び海外渡航に伴い,事務代理の命免を行うことができる。
(病気療養に伴う事務代理の命免)
第22条 病気療養に伴う事務代理の命免は,医師の診断書等に基づく病気の程度,療養期間等を考慮し,次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
一 病気療養者と連絡をとることが困難な場合
二 病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合
三 療養期間がおおむね1月以上にわたると予想される場合
四 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
(海外渡航に伴う事務代理の命免)
第23条 海外渡航に伴う事務代理の命免は,渡航先国,渡航期間を考慮し,次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
一 渡航者と連絡をとることが困難な場合
二 渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合
三 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
第8章 任免の手続
(人事異動通知書の交付)
第24条 学長は,次の各号の一に該当する場合には,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。この場合,その異動を発令したときにその効力が発生するが,職員がその異動を了知するまでの間は,当該職員の不利益になるように取り扱わない。
一 職員を採用,昇任,配置換,又は任用を更新した場合
二 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
三 併任を行い,又はこれを解除した場合
四 併任が終了した場合
五 職員に付与される職務に関する名称が変更され,又は附加され,若しくはなくなった場合
六 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
七 職員を出向させる場合
八 職員の依願退職を承認した場合
九 職員が退職した場合
十 職員が定年退職をする場合
十一 勤務延長(就業規則第19条の規定により,定年退職日を延長された場合をいう。以下同じ。)をする場合
十二 勤務延長の期限を延長する場合
十三 勤務延長の期限を繰り上げる場合
十四 勤務延長された職員が異動し,期限の定めのない職員となった場合
十五 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
第25条 学長は,次の各号の一に該当する場合には,職員に通知書を交付して行わなければならない。 この場合,通知書を交付したときにその効力が発生する。
一 職員を降任させる場合
二 職員を休職にし,又はその期間を更新する場合
三 職員を解雇する場合
一 規程等の改廃による組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換の場合
三 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合。なお,この場合,通知書の交付に代わる方法による通知が到達したときにその効力が発生する。
四 予め人事異動内示を行い,かつ,人事異動の内容を公表することにより職員に周知する場合で,通知書の交付を省略することが適当と認める場合
(細則)
第27条 通知書の様式及び記載事項,その他人事等に関する手続については,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規程第7号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第36号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第43号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日規程第76号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日規程第77号)
この規程は,平成23年5月16日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第70号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規程第78号)
この規程は,平成27年6月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日規程第42号)
この規程は,平成29年6月30日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月29日規程第68号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規程第28号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第16条及び第17条の規定は,令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規程第78号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日規程第91号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第21号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第20号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規程第98号)
この規程は、令和6年6月26日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表 職種及び職名(第3条第2項関係)
職種 | 職名 | ||
教育職員 | 大学教員 | 教授 | |
准教授 | |||
講師 | |||
助教 | |||
助手 | |||
附属学校教員 | 教頭 | ||
主幹教諭 | |||
教諭,養護教諭,栄養教諭 | |||
事務職員 | 事務総長 | ||
参与 | |||
部長,次長 | |||
課長,室長,事務長 | |||
総括主査 | |||
主査 | |||
主任 | |||
事務職員 | |||
専門職員 | 専門幹 | ||
専門員 | |||
主任専門職員 | |||
専門職員 | |||
技術職員 | 施設系技術職員 | 部長 | |
課長 | |||
専門幹 | |||
総括主査 | |||
主査 | |||
主任 | |||
技術職員 | |||
教育研究系技術職員 | 部長 | ||
課長 | |||
技術主幹 | |||
技術専門員 | |||
技術専門職員 | |||
技術主任 | |||
技術職員 | |||
図書職員 | 部長 | ||
課長 | |||
専門幹 | |||
総括主査 | |||
主査 | |||
図書職員 | |||
技能職員 | 自動車運転手 | ||
ボイラー技士 | |||
営繕手 | |||
機械操作員 | |||
動物飼育手 | |||
調理師 | |||
医療技術助手 | |||
実験助手 | |||
看護助手 | |||
労務職員 | 守衛 | ||
作業員 | |||
高度専門職 | 別に定める | ||
医療職員 | 医療技術職員 | 医療技術部長 | |
薬剤師 | 薬剤部長 | ||
副薬剤部長 | |||
薬剤主任 | |||
薬剤師 | |||
診療放射線技師 | 診療放射線技師長 | ||
副診療放射線技師長 | |||
主任診療放射線技師 | |||
診療放射線技師 | |||
栄養士 | 栄養士長 | ||
主任栄養士 | |||
栄養士 | |||
臨床検査技師 | 臨床検査技師長 | ||
副臨床検査技師長 | |||
主任臨床検査技師 | |||
臨床検査技師 | |||
臨床工学技士 | |||
理学療法士 | |||
作業療法士 | |||
視能訓練士 | |||
言語聴覚士 | |||
歯科衛生士 | |||
歯科技工士 | |||
マッサージ師 | |||
公認心理師 | |||
臨床心理士 | |||
救急救命士 | |||
医療技術職員 | |||
看護職員 | 看護部長 | ||
副看護部長 | |||
看護師長 | |||
副看護師長 | |||
看護師,助産師,保健師 | |||
准看護師 | |||
(備考) 1 この表に掲げる職名のうち,専門職員,技術職員及び図書職員の職務内容は次のとおりとする。 一 専門職員 事務職員の区分のうち,特定の部署・部門への配置を原則とする専門的知識や技術を要する職務 二 施設系技術職員 学内における諸施設,設備の建設,設計,発注,工事監督等の職務 三 教育研究系技術職員 研究施設等において教育職員の指導の下に行う各種研究,実験,測定,分析,検査等の職務 四 図書職員 附属図書館における図書の分類,図書目録の作成,読書の案内と指導,図書の調査,選択,発注,購入図書の研究等の職務 2 参与は,職名の次に担当の名称を付記するものとする。 3 この表に掲げる職種のうち,高度専門職の職名及び職務内容は,別に定める。 |