○国立大学法人岡山大学職員退職勧奨規程

平成16年4月1日

岡大規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第21条第2項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)における退職勧奨に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 退職勧奨は,法人の組織の活性化を図るために人事管理上必要な場合に,職員に対し退職を勧奨し,もって,人事の活性化を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 退職勧奨は,退職の日において,勤続期間(国立大学法人岡山大学職員退職手当規則(平成16年岡大規則第15号)による退職手当算定の基礎となる勤続期間の計算の例によるものとする。)が25年以上となる者で,年齢が就業規則第18条第1項に定める定年年齢から15年を減じた年齢以上に達することとなる者(定年年齢に達することとなる者を除く。)に対して行うことができるものとする。

(退職勧奨の記録)

第4条 退職勧奨の実施に当たっては,次に掲げる事項を記録し,職員の退職の日から5年間保管することとする。

 氏名及び生年月日

 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

 退職の日における職名,基本給及び年齢

 退職勧奨を行った年月日及びその理由

 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

 その他参考となるべき事項

(細則)

第5条 この規程に定めるもののほか,退職勧奨に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規程第24号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日規程第93号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学職員退職勧奨規程

平成16年4月1日 岡大規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第3章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第9号
平成21年3月27日 規程第24号
令和4年12月7日 岡大規程第93号