○国立大学法人岡山大学におけるハラスメント等の防止及び対応に関する規程
平成29年6月30日
岡大規程第41号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の適切な対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)について,必要な事項を定めることにより,職員等の職務能率の発揮及び人権の尊重並びに学生等の良好な修学上の環境の保持及び人権の尊重を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 ハラスメント セクシュアル・ハラスメント,アカデミック・ハラスメント,マタニティ・ハラスメント,育児休業等に関するハラスメント及びその他のハラスメントをいう。
二 セクシュアル・ハラスメント 以下に掲げる行為をいう。
イ 国立大学法人岡山大学における性暴力等の防止及び対応に関する規程(令和6年岡大規程第12号)第2条第1号に規定する性暴力等以外の、構成員等を羞恥させたり、不快・不安にさせる性的な言動又は性別・性自認に関する差別的言動
ロ 上記の行為又は性暴力等に起因して、構成員等の修学上、研究上もしくは就業上の環境を害する、又は構成員が不利益を受ける行為
三 アカデミック・ハラスメント 職務上,教育上若しくは研究上の地位又は人間関係などの優位性を背景にして行われる,職務,教育又は研究の適切な範囲を超える言動であって,次のいずれかの結果をもたらすものをいう。
イ 他人に精神的又は身体的苦痛を与えること。
ロ 他人の就業環境,修学環境,又は研究環境(以下「就業・修学環境等」という。)を悪化させること。
四 マタニティ・ハラスメント 妊娠若しくは出産に関する言動又は妊娠若しくは出産に関する措置若しくは制度の利用に関する言動であって,職務,教育又は研究の適切な範囲を超え,他人の就業・修学環境等を悪化させるものをいう。
五 育児休業等に関するハラスメント 育児又は介護に関する措置又は制度の利用に関する言動であって,職務,教育又は研究の適切な範囲を超え,他人の就業・修学環境等を悪化させるものをいう。
六 その他のハラスメント 飲酒の強要,暴行,喫煙にまつわる不法行為又は誹謗,中傷若しくは風評の流布等により,他人の人権を侵害したり,他人を不快にさせたりする言動(前4号に当たるものを除く。)をいう。
七 ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより,構成員の就業上,修学上又は研究上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して構成員等が就業上,修学上又は研究上の不利益を受けることをいう。
八 ハラスメント等 ハラスメント及びハラスメントに起因する問題のことをいう。
九 職員等 本学の職員及び役員をいう。
十 学生等 本学の学部学生,大学院生,研究生,聴講生,科目等履修生及び研究員等,本学において修学又は研究に従事する者をいう。
十一 構成員 職員等及び学生等をいう。
十二 関係者 学生等の保護者及び取引関係業者等(構成員と職務上,修学上又は研究上の関係を有する者に限る。)をいう。
十三 構成員等 構成員及び関係者をいう。
十四 部局 学術研究院各学域,各学部,大学院各研究科,特別支援教育特別専攻科,養護教諭特別別科,各研究所,岡山大学病院,各全学センター,附属図書館,各機構,法人監査室及び各事務部(国立大学法人岡山大学事務組織規程(平成16年岡大規程第1号)第4条各号に定める各部及び第12条に定める事務部)をいう。
(構成員の責務)
第3条 構成員は,この規程及び規程に関する要項並びに学長が定める指針及びガイドラインに従い,いかなるハラスメントも行ってはならない。
(監督者及び指導教員の責務)
第4条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)及び学生等を指導する立場にある職員等(以下「指導教員」という。)は,次の各号に掲げる事項に注意してハラスメント等の防止を図るとともに,ハラスメント等への対応を迅速かつ適切に行わなければならない。
一 日常の執務又は教育・研究を通じた指導等により,ハラスメントに関し,職員及び学生等の注意を喚起し,更にはその認識を深めさせること。
二 職員及び学生等の言動に十分な注意を払うことにより,ハラスメント等が職場又は教育現場に生じることがないよう配慮すること。
(部局長の責務)
第5条 各部局の長(以下「部局長」という。)は,当該部局におけるハラスメント等の防止のための措置を統括し,ハラスメント等が生じた場合は迅速かつ適切に対処しなければならない。
(学長の責務)
第6条 学長は,構成員に対し,この規程の周知徹底を図らなければならない。
2 学長は,ハラスメント等の防止のため,構成員に対し,パンフレットの配布,ポスターの掲示,意識調査等により啓発活動を行うものとする。
3 学長は,ハラスメント等の防止のため,構成員に対し,必要な研修等を実施するものとする。
(防止委員会)
第7条 ハラスメント等の防止及びハラスメント等への対応のため,法人にハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会に関し必要な事項及びハラスメント等への対応のための具体的措置は,別に定める。
(ハラスメント等相談室)
第8条 ハラスメント、性暴力等に関する相談,ハラスメント等の防止に関する研修及び啓発活動等に対応するため,法人にハラスメント等相談室(以下「相談室」という。)を置く。
2 相談室に関し必要な事項は,別に定める。
(ハラスメント等対策会議)
第9条 ハラスメント等相談室がハラスメント、性暴力等に関する相談として受けた事案について,適切な対応を協議するため,法人にハラスメント等対策会議(以下,「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議に関し必要な事項は,別に定める。
(人権の尊重及び守秘義務)
第10条 構成員等は相互にプライバシーや名誉その他の人権を尊重し,正当な理由なく相談内容を第三者に伝える等,一方的にそのプライバシーを侵し,名誉を傷つけ,人権を損なうような言動を行ってはならない。
2 相談員及びハラスメント等への対応に関わる者又はこれらの職にあった者は,構成員等のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに,正当な理由なく知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 学長,部局長,監督者,指導教員及びその他の職員等は,ハラスメント等への対応に関し,協力又は正当な対応をした構成員等に対し,そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,ハラスメント等の防止及びハラスメント等への対応に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成29年7月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に,国立大学法人岡山大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年岡大規程第11号)第14条第1項に基づき設置されている調査委員会に係る事案については,同規程を適用するものとし,その限りで効力を有する。
3 国立大学法人岡山大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年岡大規程第11号)は,廃止する。
附則(平成30年3月30日規程第14号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規程第91号)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規程第52号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規程第49号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規程第17号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第47号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規程第14号)
この規程は,令和6年3月27日から施行する。