○国立大学法人岡山大学職員の研修に関する規程
平成16年4月1日
岡大規程第18号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第64条第3項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の目的)
第2条 研修は,職員に現在就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識,技能等を修得させ,その他その遂行に必要な職員の能力,資質等を向上させることを目的とする。
(学長の責務)
第3条 学長は,職員に対する研修の必要性を把握し,それに要する施設,研修を奨励するための方策その他研修に関する計画を樹立し,その実施に努めなければならない。
2 学長は,研修の計画を立て,実施するに当たっては,研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるよう配慮しなければならない。
3 学長は,必要と認めるときは,他の研修機関,学校その他の機関に委託して研修を行うことができる。
(執務を通じての研修)
第4条 学長は,職員の監督者をして,職員に対し,日常の執務を通じて必要な研修を行わせるものとする。
(執務を離れての研修の実施に関する基準)
第5条 学長は,必要と認めるときは,職員に日常の執務を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
2 前項に規定する執務を離れての研修の実施に関する基準は,次のとおりとする。
一 法人が実施する研修については,その研修時間を次の掲げるところに従い定める。
イ 研修の効果的な実施のため特に必要があると認められる場合,講師又は施設の確保のためやむを得ないと認められる場合等を除き,研修時間は,国立大学法人岡山大学職員の勤務時間等に関する規程(平成16年岡大規程第13号)に定められた勤務時間内に実施するものとし,かつ,1日につき7時間45分以内とする。
ロ 職員が1日の執務の全部を離れて研修を受ける場合における当該研修の研修時間は,1週間につき,当該研修を受ける職員の1週間の勤務時間を超えず,かつ,その4分の3を下らないものとすること。ただし,研修の目的,内容等に照らしてこの基準により難い場合は,当該研修の期間を超えない一定の期間について,その期間内における1週間当たりの平均研修時間が当該研修を受ける職員の当該期間内における1週間当たりの勤務時間を超えず,かつ,その4分の3を下らないものとすることができる。
(執務を離れての研修を受ける職員の責務)
第6条 前条第1項に規定する執務を離れての研修を受ける職員は,当該研修の実施に当たる機関が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
(教諭の研修)
第7条 学長は,教育学部附属幼稚園,教育学部附属小学校,教育学部附属中学校及び教育学部附属特別支援学校の教諭に対して,次の各号に掲げる研修を行うものとする。
一 採用の日から1年間の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修
二 在職期間が10年に達した後相当の期間内に,個々の能力,適性等に応じて,教諭としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修
2 前項各号に掲げる研修は,岡山県教育委員会の実施する研修を受講させることにより実施するものとする。
(教員の研修)
第8条 教員(就業規則第2条第1項第1号ロに規定する職員をいう。以下同じ。)は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。
3 教員は,授業に支障のない限り,学長の承認を受けて,勤務場所を離れて自主研修を行うことができる。
4 教員は,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。
(雑則)
第9条 この規程の実施に関し,必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,承認を受けている研修については,この規程により承認を受けたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規程第41号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第45号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第27号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。