○国立大学法人岡山大学職員労働安全衛生管理規程

平成16年4月1日

岡大規程第21号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の法令及び諸規程(以下「法令等」という。)に定めるもののほか,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の職員の安全と健康を確保し,快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(事業場)

第2条 この規程において,事業場とは,法人に置く次の7事業場とする。

 津島地区

 大学院医歯薬学総合研究科等

 岡山大学病院

 教育学部附属東山学校園

 資源植物科学研究所

 教育学部附属特別支援学校

 惑星物質研究所

2 前項の事業場に長を置く。

3 事業場の長は,当該事業場の安全衛生委員会を主宰し,所属する職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

(学長の責務)

第3条 国立大学法人岡山大学長(以下「学長」という。)は,法令等及びこの規程に定める労働災害(職員の就業に係る建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等により,又は作業行動その他業務に起因して,職員が負傷し,疾病にかかり,又は死亡することをいう。以下同じ。)防止のための基準を守るとともに,有害性等を調査し,快適な職場環境の実現及び労働条件の改善を通じて,職場における職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

(部局等の長の責務)

第3条の2 部局等の長(法人本部各部(法人監査室を含む。),学務部,国際部,各学部,各研究科,各学域,各研究所,岡山大学病院,全学センター,附属図書館及び機構の長をいう。以下同じ。)は,所属する職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,労働災害を防止するため必要な事項を守るほか,学長,事業場の長,部局等の長その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

第1節 総括安全衛生管理者等

(総括安全衛生管理者)

第5条 法人に,職員の安全及び衛生に関する事項を統括管理するため,総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者を置く事業場及び総括安全衛生管理者に充てる者は次の各号に定めるところによる。

 津島地区 学長が指名する理事

 岡山大学病院 岡山大学病院長

3 総括安全衛生管理者は,衛生管理者,衛生推進者,衛生担当者及び作業主任者を指揮するとともに,次の各号に掲げる業務を統括管理する。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関する事項

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する事項

 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する事項

 安全衛生に関する方針の表明,計画の作成,実施,評価及び改善に関する事項

 労働災害の危険性又は有害性等の調査に関する事項

 前各号に掲げるもののほか,職員の労働災害を防止するために必要な業務に関する事項

4 学長は,総括安全衛生管理者が旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,代理者を選任しなければならない。

(衛生管理者)

第6条 法人に,衛生に係る技術的事項を管理させるため,衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,次項に定める事業場に専属の職員であって,次の各号に掲げる資格を有するもののうちから選任する。

 第1種衛生管理者免許又は第2種衛生管理者免許を有する者

 衛生工学衛生管理者免許を有する者

 医師

 歯科医師

 労働衛生コンサルタント

 前3号に掲げる者のほか,安衛法第12条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第10条の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

3 衛生管理者を選任すべき事業場及び選任する衛生管理者の人数等は,別表第1のとおりとする。

4 衛生管理者は,次の各号に揚げる業務を管理する。

 健康に異常のある者の発見及び措置に関する事項

 作業環境の衛生上の調査に関する事項

 作業条件,施設等の衛生上の改善に関する事項

 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関する事項

 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項

 職員の負傷及び疾病,それによる死亡,欠勤及び移動に関する統計の作成に関する事項

 混在作業における衛生上の必要な措置に関する事項

 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関する事項

5 衛生管理者は,少なくとも毎週1回事業場を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

6 衛生管理者は,衛生に関する措置をなし得る権限を有する。

7 学長は,衛生管理者が旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,代理者を選任しなければならない。

(衛生推進者)

第7条 法人に,衛生に係る業務を管理させるため,衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は,次項に定める事業場に専属の職員(労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは除く。)であって,次の各号に掲げる資格を有するもののうちから選任する。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した者(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(昭和44年法律第64号)による長期指導員訓練課程を含む。)の指導員訓練を修了した者を含む。)で,その後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの

 高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者で,その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者

 厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者

 労働衛生コンサルタント

 厚生労働省労働基準局長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

3 衛生推進者を選任すべき事業場及び選任する衛生推進者の人数は,別表第2のとおりとする。

4 衛生推進者は,次の各号に揚げる業務を管理する。

 施設,設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらに基づく必要な措置に関する事項

 作業環境の点検及び作業方法の点検並びにこれらに基づく必要な措置に関する事項

 健康診断及び健康保持増進のための措置に関する事項

 安全衛生教育に関する事項

 異常な事態における応急措置に関する事項

 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する事項

 安全衛生情報の収集及び労働災害,疾病,休業等の統計の作成に関する事項

 安全衛生に係る各種報告及び届出に関する事項

5 学長は,衛生推進者を選任したときは,当該衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知しなければならない。

(衛生担当者及び作業部会)

第8条 法人に,衛生管理者及び衛生推進者の業務を補助する者及び機能として衛生担当者及び作業部会を置くことができる。

2 衛生担当者は,衛生管理者又は衛生推進者を置く事業場に専属の職員のうちから選任する。

(産業医等)

第9条 法人に,職員の健康診断の実施に関する事項その他一定の事項であって,医学に関する知識を必要とする事項(以下「健康管理等」という。)を行わせるため,産業医を置く。

2 産業医は,次の各号に掲げる要件を備えた医師のうちから選任する。

 第4項各号に定める職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した者

 医学の正規の課程であって産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって,厚生労働大臣が定める実習を履修したもの

 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で,その試験の区分が保健衛生であるもの

 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授,准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり,又はあった者

 前各号に掲げる者のほか,厚生労働大臣が定める者

3 産業医を選任すべき事業場及び選任する産業医の人数等は,別表第3のとおりとする。

4 産業医は,職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努め,次の各号に掲げる業務を誠実に行わなければならない。この場合において,学長は,厚生労働省令で定めるところにより,職員の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを産業医に提供しなければならない。

 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関する事項

 安衛法第六十六条の八第一項に規定する面接指導及び安衛法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 安衛法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 作業環境の維持管理に関する事項

 作業の管理に関する事項

 前各号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関する事項

 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関する事項

 衛生教育に関する事項

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関する事項

5 産業医は,前項各号に掲げる事項について,学長又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べ,若しくは勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。この場合において,学長又は総括安全衛生管理者は,当該勧告を尊重し,当該勧告の内容及び厚生労働省令に定める事項を遅滞なく第11条に定める安全衛生委員会に報告し,厚生労働省令で定めるところにより,記録及び保存をしなければならない。

6 産業医は,第4項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集することができる。

7 産業医は,職員の健康の確保のため緊急の必要がある場合において,職員に対して,必要な措置をとるべきことを指示することができる。

8 産業医は,安全衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

9 産業医は,少なくとも毎月1回(毎月1回以上,次に掲げる情報の提供を受けている場合であって,事業場の長の同意を得ているときは,少なくとも二月に1回)事業場を巡視し,作業方法又は衛生状態について職員の健康管理上有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 第6条第5項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

 前号に掲げるもののほか,職員の健康を保持するために必要な情報であつて,安全衛生委員会における調査審議を経て,産業医に提供することとしたもの

10 事業場の長は,健康管理等の適切な実施を図るため,産業医が職員からの健康相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

11 事業場の長は,産業医が辞任したとき又は産業医が解任されたときは,遅滞なく,その旨及びその理由を安全衛生委員会に報告しなければならない。

(面接指導実施医師等)

第9条の2 法人に,岡山大学病院(以下「病院」という。)に勤務する医師のうち,1か月の時間外・休日労働時間が100時間以上と見込まれる者(以下「面接指導対象医師」という。)に対し,面接指導を行うために適切な者として,面接指導実施医師を置く。

2 面接指導実施医師は,病院に勤務する医師のうち,面接指導対象医師に対し,面接指導を行うのに適切な者として医師の健康管理を行うのに必要な知識を修得させるための講習を修了している者のうちから学長が指名する。

3 面接指導実施医師は,次の各号に掲げる業務を誠実に行わなければならない。この場合において,学長は,面接指導対象医師の労働時間に関する情報その他の面接指導実施医師が面接指導を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。

 面接指導対象医師に対する面接指導及びその結果を報告すること。

 面接指導の結果に基づき,必要に応じて産業医と連携し,就業上の必要な措置を検討すること。

4 面接指導実施医師は,前項第2号に掲げる事項について,学長又は岡山大学病院長(以下「学長等」という。)に意見を述べることができる。この場合において,学長等は,当該意見を勘案し,その必要があると認めるときは,当該面接指導対象医師の実情を考慮して,労働時間の短縮,宿直の回数の減少その他の適切な措置を講じなければならない。なお,学長等は,面接指導対象医師の1か月の時間外・休日労働時間が155時間を超えた場合には,遅滞なく,労働時間の短縮のために必要な措置を講じなければならない。

5 学長等は,面接指導実施医師による面接指導,面接指導実施医師の意見の聴取及び講じた措置の内容を記録し,これを保存しなければならない。

(作業主任者)

第10条 法人において,高圧室内作業その他労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第6条に規定する作業を行う作業場に関し,当該作業に従事する職員の指揮その他労働災害を防止するために必要な事項を管理させるため,当該作業の区分に応じて,作業主任者を置く。

2 作業主任者は,当該作業に従事する職員で,安衛則別表第1に規定する資格を有する者のうちから選任する。

3 学長は,作業主任者を選任したときは,当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知しなければならない。

(化学物質管理者)

第10条の2 法人に,安衛法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)等,化学物質の使用に係る技術的事項を管理させるため,次の各号に掲げる化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造又は取り扱う事業場に,化学物質管理者を置く。

 安衛令第18条各号に掲げられている化学物質

 安衛法第57条の2第1項に規定する通知対象物

2 化学物質管理者は,次の各号に掲げる業務を管理する。

 リスクアセスメントの実施に関する事項

 リスクアセスメントの結果等に基づき,リスクアセスメント対象物に職員がばく露される程度を低減させる措置に関する事項

 化学物質の自律的な管理に関わる記録の作成及び保存に関する事項

 化学物質の自律的な管理に関わる職員に対する周知及び教育に関する事項

 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関する事項

3 化学物質管理者は,事業場に専属の職員であって,前項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者のうちから選任する。選任に関し必要な事項は,別に定める。

4 学長は,化学物質管理者を選任したときは,当該化学物質管理者の氏名を関係職員に周知しなければならない。

(保護具着用管理責任者)

第10条の3 法人に,次の各号に掲げる事業場に関し,保護具の着用に係る技術的事項を管理させるため,保護具着用管理責任者を置く。

 リスクアセスメントの結果に基づく措置として職員に保護具を着用させる事業場

 作業環境測定の評価結果が第三管理区分の作業場について作業環境管理専門家が改善困難と判断した事業場

2 保護具着用管理責任者は,次の各号に掲げる業務を管理する。

 保護具の適正な選択に関する事項

 労働者の保護具の適正な着用に関する事項

 保護具の保守管理に関する事項

3 保護具着用管理責任者は,事業場に専属の職員であって,保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任する。

4 学長は,保護具着用管理責任者を選任したときは,当該保護具着用管理責任者の氏名を関係職員に周知しなければならない。

第2節 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第11条 法人の各事業場に安全衛生委員会を置く。

2 安全衛生委員会に関し,必要な事項は,別に定める。

第3章 就業措置

(安全衛生教育)

第12条 学長は,職員を採用し,又は職員の作業内容を変更したときは,職員の従事する業務に関する安全衛生のため必要な次の各号に掲げる事項について,教育を行う。

 機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関する事項

 安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関する事項

 作業手順に関する事項

 作業開始時の点検に関する事項

 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関する事項

 整理,整頓(とん)及び清潔の保持に関する事項

 事故時等における応急措置及び退避に関する事項

 前各号に掲げるもののほか,当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 学長は,前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該事項についての教育を省略することができる。

(特別教育を必要とする業務)

第13条 学長は,職員を安衛則第36条各号に定める危険又は有害な業務に従事させるときは,当該業務に関する安全衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)を行う。

2 学長は,前項の特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該科目についての特別教育を省略することができる。

3 学長は,特別教育を行ったときは,当該特別教育の受講者,科目等の記録を作成して,これを3年間保存しておかなければならない。

(中高年齢職員に対する配慮)

第14条 学長は,中高年齢職員その他労働災害の防止上特に配慮を必要とする職員については,配置,業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に配慮するように努めなければならない。

第4章 健康管理

(作業環境測定)

第15条 学長は,安衛令で定める有害な業務が実施される屋内作業場その他の作業場について,厚生労働省令で定めるところにより,必要な作業環境測定を行うとともにその結果を記録し,これを3年間(法令等により異なる期間とされたときは,その期間。)保存しておかなければならない。

2 学長は,前項の作業環境測定の結果の評価に基づき,職員の健康を保持するため必要があると認められるときは,施設又は設備の設置又は整備,健康診断の実施その他の適切な措置を講じるものとする。

(ばく露測定)

第15条の2 学長は,一定程度のばく露に抑えることにより健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定める化学物質を製造し,又は取り扱う業務が実施される屋内作業場について,従事する職員が当該物質にばく露される程度を確認するために必要な測定(以下「ばく露測定」という。)を行う。

2 ばく露測定の結果は記録の上,3年間(法令等により異なる期間とされたときは,その期間。)保存しておかなければならない。

3 学長は,第1項のばく露測定の結果の評価に基づき,職員の健康を保持するため必要があると認められるときは,ばく露される程度を低減させるための措置,健康診断の実施その他の適切な措置を講じるものとする。

4 前項の措置の内容は記録の上,法令等に定める期間保存しておかなければならない。

(健康診断)

第16条 学長は,次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。

 採用時健康診断

 一般定期健康診断

 特定業務健康診断

 海外派遣職員健康診断

 特殊健康診断

 その他法令等で定められた健康診断

2 前項第1号の健康診断は,職員として採用するときに実施するものとする。

3 第1項第2号の健康診断は,1年以内ごとに1回,職員全員を対象として定期的に行うものとする。

4 第1項第3号の健康診断は,安衛則第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する職員を対象として,当該業務に配置換の際,及び6月以内ごとに1回(ただし,胸部エックス線検査及び喀痰検査は1年以内ごとに1回)定期的に行うものとする。

5 第1項第4号の健康診断は,職員が,海外派遣研修等で6月以上の海外生活を予定して出国しようとするとき,及び6月以上の海外生活を終えて帰国した後法人の業務に就こうとするときに,あらかじめ行うものとする。

6 第1項第5号に掲げる健康診断は,職員が安衛令第22条に定める業務に従事することとして採用されたとき,配置換されたとき,及び職員が従事する業務ごとに法令等で定める期間ごとに1回定期に行うものとする。

7 第1項第6号に掲げる健康診断は,法令等に従い行うものとする。

8 学長は,附属学校園における給食の業務に従事する職員に対し,その採用の際又は当該業務への配置替えの際,検便による健康診断を行なわなければならない。

(健康診断の項目)

第17条 前条第1項第1号に掲げる健康診断の項目は,別表第4のとおりとする。

2 前条第1項第2号及び第3号に掲げる健康診断の項目は,別表第5のとおりとする。ただし,産業医又は健康診断を行う医師(以下「産業医等」という。)が必要でないと認めるときは,その一部を省略することができる。

3 前条第1項第4号に掲げる健康診断の項目は,別表第5に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち産業医等が必要であると認める項目とする。

4 前条第1項第5号及び第6号に掲げる健康診断の項目は,法令等に従うものとする。

(健康診断における検査の省略)

第18条 学長は,第16条第1項第1号に掲げる健康診断の実施時期前3月以内に当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師(歯科医師を含む。以下同じ。)の検査を受けている者を採用する場合において,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,当該健康診断の項目に相当する項目については,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。

2 学長は,第16条第1項第2号の健康診断の実施に際し,職員が,同条第1項第1号第4号又は第5号の健康診断を受けた場合(前項に定める書面を提出した場合を含む。)については,当該健康診断の実施の日から1年間に限り,その者が受けた当該健康診断の検査の項目について,その結果を利用することができると認めるときは,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。

3 学長は,第16条第1項第3号の健康診断(定期のものに限る。)の実施に際し,前回の健康診断において別表第5の所定の項目について健康診断を受けた者について,産業医等が必要でないと認めるときは,当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。

4 第2項の規定は,第16条第1項第3号の健康診断について準用する。この場合において,第2項中「1年間」とあるのは,「6月間」と読み替えるものとする。

5 学長は,第16条第1項第4号の健康診断の実施に際し,同条第1項第1号第2号第3号第5号又は第6号の健康診断を受けた者(第1項に定める書面を提出した者を含む。)については,当該健康診断の実施の日から6月間に限り,その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

6 前条第2項の規定は,第16条第1項第4号の健康診断について準用する。

(健康診断の受診の義務)

第19条 職員は,前条によって健康診断を省略することができる場合を除き,学長が実施する健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,職員は,やむを得ない理由により健康診断を受けることができない場合及び学長の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合は,他の医療機関で第16条の規定による健康診断に相当する健康診断を受けなければならない。

3 前項における健康診断を受けた職員は,速やかにその結果を証明する書面を学長に提出しなければならない。

(面接指導)

第19条の2 学長は,その労働時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当する職員に対し,産業医又は職員が希望する医師による面接指導を行わなければならない。

2 学長は,面接指導を実施するため,厚生労働省令で定める方法により,職員の労働時間の状況を把握しなければならない。

3 面接指導の実施については,別に定める。

(面接指導対象医師に対する面接指導)

第19条の3 学長は,面接指導対象医師に対し,1か月の時間外・休日労働時間が100時間に達するまでに,面接指導実施医師による面接指導を行わなければならない。

2 面接指導対象医師は,前項の面接指導を受けなければならない。ただし,前条による面接指導を実施している場合は,前項の面接指導を行うことを要しない。

3 学長は,面接指導対象医師への面接指導を実施するため,病院に勤務する医師の労働時間(兼業先労働時間を含む。)の状況を把握しなければならない。

4 面接指導に必要な事項は,別に定める。

(自発的健康診断)

第20条 午後10時から午前5時までの間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する職員であって,この条における自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事するものは,厚生労働省令で定めるところにより,自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を学長に提出することができる。

2 前項で定めるところにより学長に提出する書面は次に定める要件を満たすものでなければならない。

 第17条第2項に掲げる項目の全部又は一部について,当該職員の受けた健康診断の項目ごとに,その結果を記載したものであること。

 当該健康診断を受けた日から3月を経過していないこと。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第20条の2 学長は,安衛法第六十六条の十の規定により,職員に対し,産業医等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。

2 ストレスチェックに関し必要な事項は,別に定める。

(指導区分の決定)

第21条 学長は,次の各号に掲げる職員については,医師(産業医を含む。以下この条において同じ。)及び面接指導実施医師の意見書及びその職員の職務内容,勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し,別表第6(第4号においては別表第7とする。以下同じ。)により指導区分の決定を受けるものとする。

 健康診断を行った医師が,健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員

 面接指導を行った医師が,健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員

 面接指導を行った面接指導実施医師が,健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた面接指導対象医師

 ストレスチェックに基づく面接指導を行った医師が,健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員

 学長が,勤務の制限等の確認が必要と認めた職員

2 学長は,前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について,意見を申し出た場合等には,所要の資料を産業医に提示し,当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。

3 第1項第1号に定める健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は,次に定めるところにより行うものとする。

 当該健康診断が行われた日(第18条の場合にあっては,当該職員が健康診断の結果を証明する書面を学長に提出した日)から3月以内に行うこと。

 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

4 前条の規定により自ら受けた健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は,次に定めるところにより行うものとする。

 当該健康診断の結果を証明する書面が学長に提出された日から2月以内に行うこと。

 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

5 学長は,医師から前2項の意見聴取を行う上で必要となる職員の業務に関する情報を求められたときは,速やかにこれを提供しなければならない。

6 第1項第2号から第4号までに定める面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は,面接指導が行われた後,遅滞なく行わなければならない。

(事後措置)

第22条 学長は,前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については,その指導区分に応じ,別表第6の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い,適切な措置を講じなければならない。

(病者の就業禁止)

第23条 学長は,次の各号のいずれかに該当する職員については,その就業を禁止しなければならない。ただし,第1号に掲げる職員について感染予防の措置をした場合は,この限りでない。

 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかった職員

 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった職員

 前2号に準ずる疾病にかかった職員

2 学長は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第24条 学長は,健康診断を受けた職員に対し,遅滞なく,当該健康診断の結果を通知しなければならない。

2 職員は,通知された健康診断の結果及び第22条の規定による保健指導等を利用して,その健康の保持に努めるものとする。

(健康管理の記録)

第25条 学長は,健康診断の結果,指導区分,事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について,職員ごとに記録を作成し,これを関係法令に従って保存しておくものとする。

2 職員が法人以外の国立大学法人その他の機関に出向したときは,出向先へ前項の記録を移管しなければならない。

(健康教育等)

第26条 学長は,職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 職員は,前項の学長が講ずる措置を利用して,その健康の保持増進に努めるものとする。

(体育活動等についての便宜供与等)

第27条 学長は,前条第1項に定めるもののほか,職員の健康の保持増進を図るため,体育活動,レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第5章 快適な職場環境の形成のための措置

(学長の講ずる措置)

第28条 学長は,職場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

 職員の従事する作業について,その方法を改善するための措置

 作業に従事することによる職員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

 前3号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置

第6章 安全管理

(危険を防止するための措置)

第29条 学長は,次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

 機械,器具その他の設備等による危険

 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険

 電気,熱その他のエネルギーによる危険

 掘削,採石等の業務における作業方法から生ずる危険

 職員が墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所における危険

2 学長は,前項に定めるもののほか,職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(緊急事態に対する措置)

第30条 学長は,職員に対する災害発生の危険が急迫したときは,当該危険に係る場所,職員の業務の性質等を考慮して,業務の中断,職員の退避,消火作業,危険な場所への立入禁止等の適切な措置を講じなければならない。

2 学長は,前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため,定期又は随時に避難設備,避難用具等の点検整備及び防火,避難等の訓練を実施しなければならない。

(定期自主検査)

第31条 学長は,安衛令第15条第1項各号に定めるボイラーその他の機械等について,定期に自主検査を行うとともにその結果を記録し,これを法令等に定める期間保存しておかなければならない。

(計画の届出等)

第32条 部局等の長は,安衛法第88条の定めるところにより,安衛則第85条に定める機械等を設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは,その計画の40日前までに安衛則に定める様式に準じた事項を,学長に届け出なければならない。

(災害等の報告)

第33条 部局等の長は,災害又は事故が発生したときは,安衛則様式第22号に準じた事項を,速やかに,学長に報告しなければならない。

2 部局等の長は,職員が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷,窒息又は急性中毒により死亡し,又は休業したときは,安衛則様式第23号に準じた事項を,速やかに,学長に報告しなければならない。

(機械等に関する規制)

第34条 学長及び法人の職員は,本章各条に定めるもののほか,安衛令第12条各号に定める機械等及びその他の機械等に関する輸入の規制等安衛法その他の法令等による規制等に関しては,これを遵守しなければならない。

(有害物に関する規制)

第35条 学長及び法人の職員は,本章各条に定めるもののほか,安衛令第17条に定める有害物(職員に重度の健康障害を生ずるおそれのある物等をいう。)に関する製造の許可等安衛法その他の法令等による規制等に関しては,これを遵守しなければならない。

第7章 雑則

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第35条の2 学長は,本規程の実施に関し,職員の心身の状態に関する情報を収集し,保管し,又は使用するにあたっては,職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身に関する情報を収集し,並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し,使用する。ただし,本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。

2 学長は,職員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずる。

3 職員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置に関し,必要な事項は,別に定める。

(秘密の保持)

第36条 職員の安全及び衛生に関する業務に従事する職員及び従事したことのある職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は,職員が法人の職員でなくなった後においても同様とする。

(その他)

第37条 この規程に定めるもののほか,職員の安全及び衛生に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規程第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月9日規程第5号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第43号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第2項第3号の規定の適用については,この規程の改正前における助教授としての在職は,准教授としての在職とみなす。

(平成20年3月31日規程第46号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規程第29号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第44号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第7号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第12号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規程第7号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第14号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規程第86号)

この規程は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第17号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規程第78号)

この規程は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年6月30日規程第44号)

この規程は,平成29年6月30日から施行し,平成29年6月1日から適用する。

(平成31年3月29日規程第68号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規程第29号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規程第48号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月12日規程第86号)

この規程は,令和4年10月12日から施行する。ただし,第16条第1項に1号を加える改正規定,第16条第7項から第18条第5項まで及び第32条の改正規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規程第3号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規程第86号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月25日規程第1号)

この規程は,令和6年1月25日から施行し,令和6年1月1日から適用する。

(令和6年6月28日規程第104号)

この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

衛生管理者

選任すべき事業場

選任する人数等

津島地区

4人(うち専任1人)以上,うち衛生工学衛生管理者免許取得者1人

大学院医歯薬学総合研究科等

3人(うち専任1人)以上,うち衛生工学衛生管理者免許取得者1人

岡山大学病院

5人(うち専任1人)以上,うち衛生工学衛生管理者免許取得者1人

教育学部附属東山学校園

1人以上

資源植物科学研究所

1人以上

惑星物質研究所

1人以上

別表第2(第7条関係)

衛生推進者

選任すべき事業場

選任する人数

教育学部附属特別支援学校

1人以上

別表第3(第9条関係)

産業医

選任すべき事業場

選任する人数

津島地区

1人以上(専属)

大学院医歯薬学総合研究科等

1人以上

岡山大学病院

1人以上(専属)

教育学部附属東山学校園

1人以上

資源植物科学研究所

1人以上

惑星物質研究所

1人以上

別表第4(第17条第1項関係)

採用時健康診断の項目

1 既往歴及び業務歴の調査

7 GOT,GPT,γ―GTPの検査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

8 LDLコレステロール,HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査

3 身長,体重,腹囲,視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

9 血糖検査

5 血圧の測定

10 尿中の糖及び蛋白の有無の検査

6 血色素量及び赤血球数の検査

11 心電図検査

別表第5(第17条第2項,第3項,第18条第3項関係)

健康診断の項目

1 既往歴及び業務歴の調査

7 GOT,GPT,γ―GTPの検査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

8 LDLコレステロール,HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査

3 身長,体重,腹囲,視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

9 血糖検査

5 血圧の測定

10 尿中の糖及び蛋白の有無の検査

11 心電図検査

6 血色素量及び赤血球数の検査

12 その他必要と認められる検査

別表第6(第21条,第22条関係)

指導区分及び事後措置の基準

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


別表第7(第21条・第22条関係)

指導区分

事後措置の内容

区分

内容

通常勤務

通常の勤務でよいもの


就業制限

勤務に制限を加える必要のあるもの

メンタルヘルス不調を未然に防止するため,労働時間の短縮,出張の制限,時間外労働の制限,労働負荷の制限,作業の転換,就業場所の変更,深夜業の回数の減少又は昼間勤務への転換等の措置を講じる。

要休業

勤務を休む必要のあるもの

療養等のため,休暇又は休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

国立大学法人岡山大学職員労働安全衛生管理規程

平成16年4月1日 岡大規程第21号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第3章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第21号
平成17年3月24日 規程第2号
平成18年2月9日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第43号
平成20年3月31日 規程第46号
平成21年3月27日 規程第29号
平成22年3月31日 規程第44号
平成23年3月31日 規程第7号
平成24年3月30日 規程第12号
平成25年3月19日 規程第7号
平成26年3月31日 規程第14号
平成27年6月30日 規程第86号
平成28年3月31日 規程第17号
平成28年9月30日 規程第78号
平成29年6月30日 規程第44号
平成31年3月29日 規程第68号
令和2年3月30日 規程第29号
令和3年3月26日 岡大規程第48号
令和4年10月12日 岡大規程第86号
令和5年2月13日 岡大規程第3号
令和5年9月26日 岡大規程第86号
令和6年1月25日 岡大規程第1号
令和6年6月28日 岡大規程第104号