○岡山大学外国人客員研究員規程
平成16年4月1日
岡大規程第52号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学(以下「本学」という。)において研究活動に従事する外国人研究者(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第4号の契約職員を除く。以下「外国人客員研究員」という。)の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この規程は,外国人客員研究員の受入れに関し,必要な事項を定めることにより,本学における外国人客員研究員の位置付けを明確にするとともに外国人客員研究員が行う研究活動に便宜を図り,もって本学の国際交流の円滑な推進と学術研究の国際的発展に資することを目的とする。
(資格)
第3条 外国人客員研究員として受け入れることのできる者は,次の各号の一に該当する者で,本学の教授,准教授,講師若しくは助教に相当する身分を有する者又はこれに相当する研究業績を有する者とする。
一 独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者
二 独立行政法人国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者
三 独立行政法人日本学生支援機構帰国外国人留学生短期研究制度実施規程に基づく外国人研究者
四 外国政府,国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
五 前各号に掲げるもののほか,本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当な外国人研究者
(受入れの決定)
第4条 外国人客員研究員の受入れの決定は,部局等の長が行うものとする。
2 部局等の長は,外国人客員研究員の受入れの決定を行ったときは,速やかにその旨を学長に報告するものとする。
(受入れ期間)
第5条 外国人客員研究員の受入期間は,協定等で別に定められている場合を除き,原則として2週間以上1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,部局等の長が研究を継続する必要があると認めた場合は,外国人客員研究員の受入れ期間を延長することができる。
3 部局等の長は,外国人客員研究員の受入れ期間を延長したときは,その旨を学長に報告するものとする。
(担当教員等)
第6条 部局等の長は,外国人客員研究員の受入れに当たっては,当該部局等の教員等の中から受入れ責任者(以下「担当教員等」という。)を定めるものとする。
(研究活動への従事等)
第7条 外国人客員研究員は,担当教員等の助言と協力のもとに研究活動に従事するものとする。
2 部局等の長は,部局等が行う教育について,外国人客員研究員の協力を得ることができる。
(待遇)
第8条 外国人客員研究員には本学としては,給与,渡航費,滞在費その他研究活動に要する経費は支給しない。ただし,部局等の長が必要があると認めた場合は,渡航費及び滞在費の全部又は一部について支給することができる。
(災害及び健康管理)
第9条 研究中の不慮の事故・健康管理に備え,外国人客員研究員は,本人の負担により滞在目的及び期間に応じた傷害保険に加入しなければならない。
2 外国人客員研究員の災害上の諸問題及び健康管理は,自己の責任において対処するものとする。
(施設等の利用)
第10条 外国人客員研究員は,その研究を遂行するために必要な本学の施設,諸設備等を本学の教育・研究に支障のない範囲で利用することができる。
2 外国人客員研究員の故意又は重大な過失により本学の施設,諸設備等を減失し,又は損傷したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(規則等の遵守等)
第11条 外国人客員研究員は,国立大学法人岡山大学及び本学の諸規則等を遵守しなければならない。
(外国に長期滞在する日本人研究者の受入れ)
第12条 外国に長期滞在する日本人研究者の受入れについては,この規程による外国人客員研究員に準じて取り扱うことができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,外国人客員研究員の受入れに関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第56号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第34号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第50号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月13日規程第83号)
この規程は,平成22年12月13日から施行する。
附則(平成28年12月20日規程第87号)
この規程は,平成28年12月20日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月28日規程第2号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規程第6号)
この規程は,令和5年2月20日から施行する。