○国立大学法人岡山大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する規程

平成27年3月31日

岡大規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は,研究活動に携わる国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)の職員,学生その他本学の施設設備を利用するすべての者(以下「研究者」という。)を対象として,研究活動上の不正行為の防止及び岡山大学研究ポリシー(平成16年4月1日制定)に違反する不正行為への対応について定める。

(定義)

第2条 この規程において「研究活動」とは,研究計画の立案及び実施並びに成果の発表及び評価の過程における行為及びそれに付随するすべての事項を含むものとする。

2 この規程において「不正行為」とは,故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次の各号に掲げる行為をいう。ただし,悪意のない誤り及び意見の相違による場合並びに当該研究分野の一般的慣行に従ってデータ及び実験記録を取り扱う場合を除くものとする。

 捏造(存在しないデータ,研究結果等を作成することをいう。)

 改ざん(研究資料,機器,過程を変更する操作を行い,データ,研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。)

 盗用(他の研究者のアイディア,分析・解析方法,データ,研究成果,論文又は用語を,当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。)

 前三号に掲げる行為の証拠隠滅又は調査の妨害(追試又は再現を行うために不可欠な実験記録等の資料の隠蔽,廃棄及び未整備を含む。)

3 この規程において「部局」とは,各学部,各研究科,各研究所,岡山大学病院,各全学センター及び各機構をいう。

(研究倫理教育責任者等の設置及び責務)

第3条 学長は,不正行為を事前に防止し,公正な研究活動を推進するために研究者等に求められる倫理規範を修得等させるための教育(以下「研究倫理教育」という。)を確実に実施するために,各部局に「研究倫理教育責任者」を設置する。

2 研究倫理教育責任者は部局長をもって充て,各部局における研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ。

3 研究倫理教育責任者は,各部局において広く研究活動に関わる者を対象として定期的に研究倫理教育を実施するほか,学生に対する研究倫理教育についても,教育研究上の目的及び専攻分野の特性に応じて実施するものとする。

4 研究担当理事は,研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し,本学を統括する権限と責任を有する者として,公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるものとする。

5 研究担当理事は,前項に定めるほか,本学における研究活動の不正行為への対応等に関し,体制の整備及び調査についての責任者として実施に当たる。

(告発窓口)

第4条 告発を受け付け,又は不正行為に該当するかを確認する等の相談に応じる窓口(以下「告発窓口」という。)は,学外にあっては法律事務所(以下「外部窓口」という。)に,学内にあっては法人監査室(以下「内部窓口」という。)に置くものとする。

2 告発窓口に担当者を置き,外部窓口にあっては法律事務所の弁護士等を,内部窓口にあっては法人監査室に所属する事務職員をもって充てる。

3 告発窓口を利用する方法は,電話,電子メール,FAX,書面又は面会とする。

(告発)

第5条 不正行為の疑いがあると思料する者は,何人も,別紙様式の告発書により,前条第1項に規定する告発窓口に告発を行うことができる。

2 前項の告発は,原則として当該告発に係る事実の発生の日から起算して,5年以内に行うものとする。

3 告発は,原則として顕名により行い,不正行為を行ったとする研究者・グループ(以下「調査対象者」という。),不正行為の態様等,事案の内容が明示され,かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されていなければならない。ただし,告発者は,その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができる。

4 匿名による告発であっても,当該不正行為の態様が重大でかつ明示された根拠に相当の信用性があると思われる場合は,顕名による告発と同様に取り扱うものとする。

5 新聞等の報道機関,研究者コミュニティ又はインターネット等により不正行為の疑いが指摘された場合(調査対象者,不正行為の態様等,事案の内容が明示され,かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。),匿名による告発があった場合と同様に取り扱うことができる。

6 告発窓口は,第1項の告発(告発の意思を明示しない相談を含む。次項において同じ。)を受け付けたときは,直ちに法人監査室長にその内容を報告するとともに,告発が郵便による場合など,当該告発が受け付けられたかどうかについて告発者が知り得ない場合には,告発が匿名による場合を除き,告発者に受け付けた旨を通知するものとする。

7 法人監査室長は,前項の報告を受けて告発を受理したときは,直ちに学長,研究担当理事及び監事に報告するものとする。

(悪意に基づく告発)

第6条 何人も,悪意に基づく告発(調査対象者を陥れるため又は調査対象者の研究を妨害するため等,専ら調査対象者に何らかの不利益を与えること又は,本学や調査対象者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

(告発者及び調査対象者の取扱い)

第7条 学長は,悪意に基づく告発であることが判明しない限り,単に告発したことを理由に,告発者に対し,解雇,降格,減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

2 学長,理事及び調査対象者が所属する部局の長は,相当な理由なしに,単に告発がなされたことを理由として,調査対象者の研究活動を部分的又は全面的に禁止し,又は解雇,降格,減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

(予備調査)

第8条 学長は,第5条による告発がなされた場合は,予備調査委員会を設置し,速やかに予備調査を実施しなければならない。

2 告発の意思を明示しない相談があった場合でも,学長の判断でその事案の調査を開始することができる。

3 予備調査委員会の委員長は本学の理事,副理事及び副学長のうちから学長が指名する者をもって充て,委員は本学の職員のうちから学長が指名する。なお,委員長及び委員は,告発者及び調査対象者と直接利害関係を有しない者でなければならない。

4 予備調査は,告発された不正行為が行われた可能性,告発の際に示された科学的理由の論理性,調査可能性等について調査するものとし,本格的な調査を実施すべきか否かを判断するものとする。

5 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発に係る予備調査を行う場合は,取下げに至った経緯・事情を含め,不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し,判断するものとする。

6 予備調査委員会は,第5条による告発がなされてから概ね30日以内に,予備調査結果を学長及び研究担当理事に報告する。

7 学長は,予備調査結果を踏まえ,直ちに本調査を実施するか否かを決定する。

8 学長は,本調査を実施することを決定したときは,告発者,調査対象者及び調査対象者が所属する部局の長に本調査を行う旨を通知し,本調査への協力を求める。また,当該事案に係る研究に研究資金を提供した機関及び関係省庁(以下「研究資金提供機関等」という。)に,本調査を行う旨を報告するものとする。

9 学長は,本調査を実施しないことを決定したときは,その理由を付して告発者に通知する。この場合には,研究資金提供機関等や告発者の求めがあった場合に開示することができるよう,予備調査に係る資料等を保存するものとする。

10 前2項における告発者への通知において,氏名の秘匿を希望した告発者に対しては,告発窓口を通じて通知するものとする。

(研究活動調査委員会の設置)

第9条 学長は,本調査を実施することを決定したときは,研究活動調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し,概ね30日以内に本調査を開始しなければならない。

2 調査委員会は,調査委員長及び調査委員により組織する。

3 調査委員長は,本学の理事,副理事及び副学長のうちから学長が指名する者をもって充てる。

4 調査委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

 教育研究評議会の評議員(学長及び調査委員長である理事又は副学長を除く。) 1名

 不正行為に関連する研究分野(以下「当該研究分野」という。)の本学の教員 1名

 当該研究分野の学外の研究者 3名

 法律の知識を有する学外者 1名

5 第3項の調査委員長及び前項各号の調査委員は,告発者及び調査対象者と直接利害関係を有しない者でなければならない。

6 調査委員の任免は,学長が行う。

7 学長は,調査委員会を設置したときは,調査委員の氏名及び所属を告発者及び調査対象者に通知する。この場合において,告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に対しては,告発窓口を通じて通知するものとする。

8 前項の通知を受けた告発者又は調査対象者は,通知の日の翌日から起算して7日以内に,書面により異議を申し立てることができる。

9 学長は,前項の異議申立てがあった場合,その内容が妥当であると判断したときは,当該異議申立てに係る調査委員を交代させるとともに,その旨を告発者及び調査対象者に通知する。この場合において,告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に対しては,告発窓口を通じて通知するものとする。

(専門委員)

第10条 調査委員会には,専門学術分野に応じた活動の適正を確保するため,調査委員の活動を補佐する専門委員を置くことができる。

2 専門委員の活動は,調査委員会の活動とみなす。

3 専門委員は,調査委員長が委嘱する。

4 専門委員は,調査委員長の求めに応じ,調査委員会に出席することができる。

5 その他専門委員について必要な事項は,調査委員会において別に定める。

(本調査)

第11条 調査委員会の調査にあたっては,次の各号に掲げる事項を行うことができる。

 関係者(告発者及び調査対象者を含む。)からの聴取

 不正行為に関する資料等の調査

 その他調査に必要な事項

2 関係者は,調査委員会の調査にあたっては,調査に支障を来すことのないよう誠実に協力しなければならない。

3 関係者は,調査委員会から資料の提出を求められた場合には,これに応じなければならない。

4 資料等の調査にあたっては,他の方法による適切な入手が困難な場合又は隠滅が行われるおそれがある場合は,調査対象者の研究室又は実験室等であって調査事項に関連する場所の一時封鎖又は実験,観測及び解析に関係する機器・資料等の保全の措置をとることができる。

5 調査委員会は,前項の措置をとる場合,事前に調査対象者が所属する部局の長の承諾を得なければならない。ただし,前項の措置は,必要最小限の範囲及び期間に止めなければならない。

6 一時封鎖した場所の調査及び保全の措置をとった機器・資料等の調査を行う場合は,調査対象者及び調査対象者が所属する部局の長が指名する教員2名の立ち会いを必要とする。

7 調査委員会は,調査対象者に対し,再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。また,調査対象者から再実験等の申し出があり,調査委員会がその必要性を認める場合は,それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。

8 調査委員会は,調査の終了前であっても,必要の都度又は,研究資金提供機関等の求めに応じ,本調査の中間報告を研究資金提供機関等に提出するものとする。

(調査対象者の説明責任)

第12条 調査対象者は,調査委員会の本調査において,告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には,原則として,自己の責任において,当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続にのっとって行われたこと,論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを,科学的根拠を示して説明しなければならない。

(審理及び認定)

第13条 調査委員会は,不正行為の有無及び程度について審理し,本調査開始後,概ね150日以内に,不正行為の有無,不正行為と認定された場合はその内容,不正行為に関与した者とその関与の度合い,不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割,その他必要な事項を認定する。

2 調査委員会は,前条により調査対象者が行う説明を受けるとともに,調査によって得られた,物的・科学的証拠,証言,調査対象者の自認等の諸証拠を総合的に判断して,不正行為か否かの認定を行う。ただし,調査対象者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。

3 調査対象者が,研究データ等の不存在など,本来存在するべき基本的な要素の不足により,不正行為の疑いを覆すに足る証拠を示せないときは,不正行為と認定する。ただし,調査対象者が,善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず,その責によらない理由により基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合等正当な理由があると認められる場合は,この限りではない。研究データ等の不存在などが,岡山大学研究ポリシーに定める保存期間を超えることによるものである場合についても同様とする。

4 認定を行うにあたっては,調査対象者に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

5 調査委員会は,第1項の認定を行ったときは,直ちに,その内容を学長及び研究担当理事に報告しなければならない。

6 調査委員会は,概ね150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は,その理由及び認定の予定日を付して学長に申し出て,その承認を得るものとする。

7 調査委員会は,調査の結果,不正行為の存在が確認され,次の各号に掲げる措置が必要と認めた場合は,措置すべき内容を,学長に勧告するものとする。

 就業規則又は学則等に基づく懲戒処分

 教育研究活動の停止等の措置

 研究費の使用停止又は返還等の措置

 不正行為の排除のための措置

 不正行為を認定された論文等の取下げ

 その他必要な事項

8 調査委員会は不正行為が存在しなかったと認定する場合において,調査を通じて告発が悪意に基づく告発に該当すると判断したときは,併せてその旨の認定を行う。

9 前項の認定を行うにあたっては,告発者に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

(調査結果の通知及び報告)

第14条 学長は,前条の報告を受けた場合は,調査結果を調査対象者が所属する部局の長,告発者及び調査対象者に通知する。この場合において,告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に対しては,告発窓口を通じて通知するものとする。

2 学長は,悪意に基づく告発の認定の報告を受けた場合は,前項の通知のほか,告発者が所属する部局の長に通知する。この場合において,告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に係る当該告発者が所属する部局の長への通知は,告発窓口を通じて行うものとする。

3 学長は,前2項の通知に加えて,調査結果を研究資金提供機関等に報告する。

(不服申立て)

第15条 調査対象者は,不正行為の認定に対して不服があるときは,通知の日の翌日から起算して14日以内に学長に不服申立てをすることができる。ただし,同一理由による不服申立てを繰り返し行うことはできない。

2 学長は,調査対象者から不正行為の認定に対する不服申立てがあったときは,調査対象者が所属する部局の長及び告発者にその旨を通知するとともに,研究資金提供機関等にも報告するものとする。この場合において,告発者が氏名の秘匿を希望している場合は,告発窓口を通じて通知するものとする。

3 告発者は,悪意に基づく告発の認定に対して不服があるときは,通知の日の翌日から起算して14日以内に学長に不服申立てをすることができる。ただし,同一理由による不服申立てを繰り返し行うことはできない。

4 学長は,告発者から悪意に基づく告発の認定に対して不服申立てがあったときは,告発者が所属する部局の長及び調査対象者にその旨を通知するとともに,研究資金提供機関等にも報告するものとする。この場合において,告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に係る当該告発者が所属する部局の長への通知は,告発窓口を通じて行うものとする。

(不服申立ての審査)

第16条 学長は,前条による不服申立てを受理したときは,調査委員会に対し速やかに当該不服申立ての審査を命じなければならない。

2 調査委員会は,前項の審査を命じられたときは,不服申立ての趣旨,理由等を勘案し,再調査の必要性について審査を行い,その結果を学長及び研究担当理事に報告する。

3 学長は,前項の報告を踏まえ,不服申立ての却下又は再調査の実施を決定し,調査対象者が所属する部局の長,調査対象者及び告発者(当該不服申立てが悪意に基づく告発の認定に対するものである場合は,告発者が所属する部局の長を含む。)に通知するとともに,研究資金提供機関等に報告する。この場合において,告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に係る当該告発者及び当該告発者が所属する部局の長への通知は,告発窓口を通じて行うものとする。

(再調査)

第17条 学長は,再調査を実施することを決定したときは,調査委員会に対し速やかに再調査を命じなければならない。

2 調査委員会は,前項により再調査を命ぜられたときは,不正行為の認定にあっては概ね50日以内に,悪意に基づく告発の認定にあっては概ね30日以内に,再び調査並びに審理及び認定を行う。この場合,第11条及び第13条の規定を準用する。

3 第15条第1項の不服申立てについて,再調査を行う場合には,調査委員会は調査対象者に対し,先の調査結果を覆すに足る資料の提出等,当該事案の速やかな解決に向けて,再調査に協力することを求める。その協力が得られない場合には,再調査を行わず,審理を打ち切ることができる。この場合において,調査委員会は,直ちに学長及び研究担当理事に報告し,学長は調査対象者が所属する部局の長,調査対象者及び告発者に当該決定を通知する。

4 調査委員会は,第2項の認定の結果を直ちに,学長及び研究担当理事に報告するものとする。

5 学長は,前項の報告を受けた場合は,不正行為の認定に対する再調査の結果については,調査対象者の所属する部局の長,調査対象者及び告発者に通知する。悪意に基づく告発の認定に対する再調査の結果については,告発者が所属する部局の長,告発者及び調査対象者に通知するものとする。この場合において,告発者のうち氏名の秘匿を希望した者に係る当該告発者が所属する部局の長及び当該告発者への通知は,告発窓口を通じて行うものとする。

6 学長は,前項の通知に加えて,再調査結果を研究資金提供機関等に報告するものとする。

7 告発者及び調査対象者は,第2項の認定の結果に対して異議を申し立てることはできない。

(公表)

第18条 学長は,不正行為が行われたと認定された場合は,個人情報又は知的財産保護等の不開示に合理的な理由がある部分を除き,原則として調査結果を公表する。

2 学長は,不正行為が行われなかったと認定した場合は,原則として調査結果を公表しない。ただし,調査対象者の名誉を回復する必要があると認められる場合,調査事案が外部に漏えいしていた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合は,調査結果を公表する。

3 学長は,悪意に基づく告発が行われたと認定された場合は,調査結果を公表する。

4 前各項に規定する公表の内容は,次に定めるところによるものとする。

 第1項に規定する公表内容は,不正行為に関与した者の氏名・所属,不正行為の内容,本学が公表時までに行った措置の内容,調査委員長及び調査委員の氏名・所属を含むものとする。

 第2項ただし書に基づく公表内容は,研究活動上の不正がなかったこと,論文等に故意によるものではない誤りがあったこと,調査対象者の氏名・所属,調査委員長及び調査委員の氏名・所属を含むものとする。

 第3項に規定する公表内容は,告発者の氏名・所属を含むものとする。

5 前項各号の規定に関わらず,事案の内容により学長が特に必要があると認めたときは,前項各号の公表内容の一部を公表しないことができる。また,公表時期については,関連する調査等の進捗状況を考慮の上,速やかに公表するものとする。

(処分等の措置)

第19条 学長は,不正行為が行われたとの認定の報告を受けた場合,不正行為への関与が認定された者及び関与したとまでは認定されないが,不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された者に対し,速やかに本学の規程等に従い,適切な措置をとるものとする。

2 学長は,悪意に基づく告発と認定された場合,当該告発者に対し,本学の規程等に従い,適切な処置をとるものとする。

3 学長は,不正行為が存在しなかったことが調査委員会において確認された場合は,調査対象者の教育研究活動の正常化及び名誉回復のために,十分な措置をとらなければならない。

(告発者及び調査協力者の保護)

第20条 学長,理事並びに告発者又は調査協力者が所属する部局の長は,不正行為に関する告発者又は調査協力者が告発又は情報提供を行ったことを理由として,いかなる不利益な取扱いも受けることがないよう,必要な措置を講ずるとともに,告発者及び調査協力者の職場環境等の保全に努めなければならない。

(守秘義務)

第21条 この規程に基づき不正行為の調査等に携わった者は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(他の研究機関等との連携)

第22条 調査対象者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,必要に応じ,本学以外の他の研究機関等(以下「他機関等」という。)と合同で又は,他機関等と連携して誠実に調査を行うものとする。

 調査対象者が本学を含む複数の研究機関等に所属する場合

 本学に所属する調査対象者が他機関等で行った研究活動に係る告発の場合

 他機関等に所属する調査対象者が本学で行った研究活動に係る告発の場合

2 調査対象者が他機関等に所属している場合は,学長は当該他機関等の長にも調査結果を通知する。悪意に基づく告発の認定があった場合の告発者についても同様とする。

(事務)

第23条 この規程に関する事務は,関係部局の協力を得て,研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課が処理する。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第61号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第12号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日規程第64号)

この規程は,平成29年12月13日から施行する。

(平成31年3月29日規程第49号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日規程第97号)

この規程は,令和元年8月23日から施行する。

(令和2年3月30日規程第35号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規程第47号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第46号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人岡山大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する規程

平成27年3月31日 岡大規程第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第6章 研究・産学連携等
沿革情報
平成27年3月31日 岡大規程第20号
平成28年3月31日 規程第61号
平成29年3月31日 規程第12号
平成29年12月13日 規程第64号
平成31年3月29日 規程第49号
令和元年8月23日 規程第97号
令和2年3月30日 規程第35号
令和3年3月25日 岡大規程第47号
令和6年3月29日 岡大規程第46号