○国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程
平成16年4月1日
岡大規程第29号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学会計規則(平成16年岡大規則第18号。以下「規則」という。)に基づき,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め,契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 法人が締結する契約事務の取扱いについては,他の法令及び法人の諸規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(契約権限)
第3条 学長が規則第38条に規定する契約権限を委譲する範囲については,別に定める。
(委員会の設置)
第4条 契約に関する事務を行わせるために,次の各号に掲げる委員会を置くものとする。
一 契約に関する重要事項を審査するための契約審査委員会
二 大型設備等の調達に係る仕様策定等を行うための仕様策定委員会
2 前項に規定する委員会の職務,構成その他必要な事項は別に定める。
第2章 一般競争契約
(競争参加の資格)
第5条 規則第39条に規定する一般競争に加わろうとする者について,物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては,全省庁統一資格を準用する。又建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては,文部科学省における建設工事及び設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格を準用する。
一 物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては,最寄りの国の機関または電子媒体で申請するよう案内する。
二 建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては,文部科学省へ申請書類を送付する。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 前項第1号に該当する者のうち,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,特別の理由がある場合に該当するものとする。
(競争に参加させないことができる者)
第7条 次の各号の一に該当すると認められる者を,3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事,製造その他の役務を粗雑に行い,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 落札したが契約を締結しなかった者
五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他使用人として使用した者
2 経営状態が著しく不健全であると認められる者を競争に参加させないことができる。
(学長が定める競争参加者の資格)
第8条 学長は,契約の性質又は目的により,当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは,第5条の資格を有する者につき,さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め,その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
第3章 公告等及び競争入札
(入札の公告等)
第9条 一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に官報,掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は契約の性質上入札準備に支障がないと認められる場合は,その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時
五 入札保証金及び契約保証金に関する事項
六 その他必要な事項
3 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格を有しない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
2 前項の規定により納入された入札保証金のうち,落札者の納入に係るものは,その者が契約を結ばないときは,法人に帰属するものとする。
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
二 第5条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(予定価格の作成)
第12条 契約をしようとするときは,その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第13条 予定価格は,競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続する製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価によることができる。
2 予定価格は契約を締結しようとする事項について,仕様書,設計書,取引の実例価格,市場調査等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格の秘密保持)
第14条 前条により決定された予定価格を封印のうえ,開札するときまで金庫等に保管し,他に洩れることのないようにしなければならない。
(入札の執行)
第15条 競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書を,競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)から提出させなければならない。
一 件名
二 入札金額
三 競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
四 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引換え等の禁止)
第16条 入札を執行しようとする場合において,競争参加者が提出した入札書の引換え,変更又は取り消しをさせてはならない。
(入札書の訂正)
第17条 入札説明書等において,あらかじめ競争参加者等に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
(代理人による入札)
第18条 代理人が入札するときは,あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第19条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に,入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第20条 競争参加者等,入札執行事務に関係ある職員及び前条に規定する立ち会い職員以外の者を,入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以降においては,競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取り止め等)
第21条 競争参加者等が相連合し,又は不穏な行動をなす等の場合において,入札を公正に執行することができないと認められるときは,当該競争参加者等を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取り止めることができる。
(無効の入札書)
第22条 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効なものとして処理しなければならない。
一 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
二 件名又は入札金額のないもの
三 競争参加者が入札する場合は,その氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
四 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの
五 件名に重大な誤りがあるもの
六 入札金額の記載が不明確なもの
七 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について押印のないもの
八 公告等及び入札説明書に示した競争参加資格等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
九 その他入札に関する条件に違反した入札書
(再度入札)
第23条 開札を行った場合において,入札者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(再度公告入札の公告期間)
第24条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,さらに入札に付そうとするときは,第9条の規定による公告の期間を5日までに短縮することができる。
(せり売り)
第25条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,この規程に準じ,せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定方法)
第26条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第27条 規則第43条第2項に規定する最低価格の入札者を落札者としないことができる場合とは,支払の原因となる契約のうち予定価格が2,000万円以上の工事,製造の請負及び役務提供の契約で,相手方となるべき者の申込に係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときとする。この場合,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込をした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 前項において,最低価格の入札者を落札者としない場合は,その理由を書面をもって契約審査委員会に提出し,その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。
3 契約審査委員会の審査の結果を考慮し,経理責任者は次順位者を落札者とすることができるものとする。
(落札者の決定通知)
第28条 前条の規定により落札者を定めたときは,直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に,理由等必要な事項を通知するとともに,その他の入札者に対し,落札の決定があった旨を知らせなければならない。
第5章 指名競争契約
(一般競争に付することが不利と認めて指名競争に付する場合)
第29条 規則第40条第1項第2号の一般競争に付することが不利と認められるときとは,その不利と認める理由が次の各号の一に該当するときとする。
一 関係業者が共謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
二 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の買い入れであって検査が著しく困難であるとき。
三 契約上の義務違反があった場合に法人の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
一 予定価格が政府調達基準額未満の工事をさせるとき。
二 予定価格が500万円未満の製造をさせるとき。
三 予定価格が500万円未満の財産を買入れるとき。
四 予定賃借料の年額又は総額が500万円未満の物件を借入れるとき。
五 予定価格が500万円未満の財産を売払うとき。
六 予定賃貸料の年額又は総額が500万円未満の物件を貸付けるとき。
七 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の賃貸借以外の契約でその予定価格が500万円未満のものをするとき。
2 随意契約によることができる場合においては,指名競争に付することを妨げない。
一 指名に際し,著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく,かつ契約の履行がなされない恐れがないと認められる者であること。
二 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について,法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては,当該許可又は認可等を受けている者であること。
三 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において,その工事等の施工又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること。
四 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料,労務,その他を容易に調達して施工しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において,当該調達をして施工することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
五 工事等の契約について,その性質上特殊な技術,機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術,機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第32条 指名競争に付する場合は,前条の基準により,なるべく5人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(競争に付することが不利と認めて随意契約による場合)
第35条 規則第41条第1項第3号の競争に付することが不利と認められるときとは,その不利と認める理由が次の各号の一に該当するときとする。
一 現に契約履行中の工事,製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
二 随意契約によるときは,時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
三 買入れを必要とする物品が多量であって,分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。
四 急速に契約をしなければ,契約をする機会を失い,又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないこととなるおそれがあるとき。
一 予定価格が500万円未満の工事をさせるとき。
二 予定価格が500万円未満の製造をさせるとき。
三 予定価格が500万円未満の財産を買入れるとき。
四 予定賃借料の年額又は総額が500万円未満の物件を借入れるとき。
五 予定価格が500万円未満の財産を売払うとき。
六 予定賃貸料の年額又は総額が500万円未満の物件を貸付けるとき。
七 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の賃貸借以外の契約でその予定価格が500万円未満のものをするとき。
八 運送又は保管をさせるとき。
九 公募して企画書,設計図書等を提出させ契約するとき。
十 国,地方公共団体,その他公益法人と契約をするとき。
十一 外国で契約するとき。
十二 生産物に関する物品を売り払うとき。
十三 競争に付しても入札者がいないとき,又は,再度の入札をしても落札者がいないとき。
十四 落札者が契約を結ばないとき。
十五 その他随意契約とする特別の理由があるとき。
2 前項第13号の場合においては,契約保証金及び履行期限をのぞくほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第14号の場合においては,履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
一 法令に基づき取引価格(料金)が定められていること,その他特別の事由があることにより,特定の取引価格(料金)によらなければ契約が不可能若しくは困難であると認められるとき。
二 前号以外の契約で,その予定価格が500万円未満のとき。
(分割契約)
第38条 第36条第1項第13号及び第14号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
(見積書の徴取)
第39条 随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし,2人以上の者から見積書を徴取する必要がないものとして学長が別に定める場合は,この限りでない。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第40条 規則第44条に規定する契約書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
一 契約の目的
二 契約金額
三 履行期限
四 契約保証金に関する事項
五 契約の履行場所
六 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
七 監督及び検査
八 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金等
九 危険負担
十 契約不適合責任
十一 契約に関する紛争の解決方法
十二 その他必要な事項
(契約書の省略)
第41条 規則第44条ただし書の規定により契約書を省略することができる場合は次の各号の一に該当する契約とし,この場合においては契約書の作成を省略して,請書等契約の事実を明らかにする書類をもって,これに代えることができる。
一 単価契約等により契約書を作成する必要がある場合を除き,500万円未満の契約を締結するとき。
二 物品等を売り払う場合において買受人が代金を即納して物品等を引き取るとき。
三 せり売りに付するとき。
四 その他,随意契約において,契約書を作成する必要がないと認められるとき。
(契約保証金)
第42条 契約を結ぶ者に,契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定により納入された契約保証金は,これを納入した者がその契約上の義務を履行しないときは,法人に帰属するものとする。
3 契約保証金は,契約履行後に還付するものとする。
一 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
二 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事保証契約を結んだとき。
三 その他,契約保証金を納めさせる必要がないと認められるとき。
第8章 契約の履行
(職員以外の者に監督又は検査を行わせる場合)
第46条 経理責任者は,特に専門的な知識又は技能を必要とする等の理由により職員が監督又は検査を行うことが困難な場合には,職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせることができる。
(検査の時期)
第47条 検査の時期は,相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。
2 前項に定める検査調書は,検収印をもってこれに代えることができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第49条 経理責任者から命ぜられて,監督を行う者は,特別の必要がある場合を除き,検査を行う者と兼ねることができない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第50条 資産を売却し,貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは,当該資産の引き渡し,移転の登記若しくは登録の前,又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。やむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第51条 規則第45条に規定する給付の完了を確認後,速やかに支払手続きを行うものとする。
2 契約により,請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
(立替払)
第52条 立替払によらなければ業務に支障をきたす場合であって,次の各号の一に該当するときは、立替払をすることができる。
一 銀行振込による後払い以外の支払方法を条件とする者に発注したとき。
二 請求書を受ける日から60日未満の日を支払期限とする者に発注したとき。
三 業務を行う遠隔地において支払いをするとき。
四 その他経理責任者が必要と認めたとき。
第10章 雑則
(一般的約定事項)
第53条 法人における契約の一般的約定事項に関しては,国立大学法人岡山大学工事請負等契約要項による。
(実施規則)
第54条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第50号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規程第9号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第11号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第19号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第15号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規程第57号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第75号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規程第14号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日規程第2号)
この規程は,令和5年2月7日から施行し,令和2年4月1日から適用する。