○岡山大学大学院教育学研究科教授会規程

平成20年3月11日

岡大院教規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号。以下「教授会規則」という。)第10条の規定に基づき,大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織,運営等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は,大学院教育学研究科担当の専任の教授で組織する。

2 教授会には,大学院教育学研究科担当の専任の准教授,講師及び助教を加える。

3 教授会には,教授会において必要と認める場合は,大学院教育学研究科担当の教授を加えることができる。

(審議事項)

第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 学生の入学及び課程の修了

 学位の授与

 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項

 教育課程の編成及び組織改編に関する事項

 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの

2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。

 教育学研究科長適任候補者の推薦に関する事項

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画及び年度計画に関する事項

 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項

 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項

 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの

3 前2項に規定するもののほか,教授会は,大学院教育学研究科長(以下「研究科長」という。)がつかさどる大学院教育学研究科の教育研究に関する事項について審議し,及び研究科長の求めに応じ,意見を述べることができる。

4 教員の教育研究業績の審査に関する事項を審議する場合は,前条第2項の准教授,講師及び助教並びに前条第3項の教授は,原則として加わらないものとする。

(会議の主宰及び議長)

第4条 研究科長は,教授会を主宰し,その議長となる。

2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した副研究科長が,その職務を代理する。

(開催)

第5条 教授会は,原則として毎月1回定例に開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開催することができる。

2 教授会構成員の3分の1以上の要求があるときは,研究科長は教授会を招集しなければならない。

(開催通知)

第6条 教授会の審議事項は,事前に構成員に通知するものとする。ただし,特別の場合は,この限りでない。

(議案の提出)

第7条 教授会への議案の提出は,議長が行う。

(会議の成立等)

第8条 教授会は,構成員である教授の2分の1以上が出席し,かつ,構成員総数の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。

2 議事は,特別に定めるもののほか,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。ただし,特別の必要があると認められるときは,出席構成員の3分の2以上の多数をもって議決することができる。

(代議員会)

第9条 教授会に,教授会規則第8条第1項の規定に基づく代議員会として,岡山大学教育学部及び大学院教育学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)及び岡山大学大学院教育学研究科入試選考委員会(以下「入試選考委員会」という。)を置く。

2 教授会は,教授会規則第8条第2項の規定に基づき,運営委員会又は入試選考委員会に,第3条第1項から第3項までに掲げる事項の一部の審議を委ね,その議決をもって教授会の議決とすることができる。

3 運営委員会及び入試選考委員会に関する事項は,別に定める。

(構成員以外の者の出席)

第10条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために,必要に応じて構成員以外の者を出席させることができる。

(事務)

第11条 教授会に関する事務は,教育学系事務部において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,教授会に関し,必要な事項は,教授会が定める。

第13条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 岡山大学大学院教育学研究科委員会規程(平成16年岡大院教規程第2号)は,廃止する。

(平成27年3月10日規程第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

岡山大学大学院教育学研究科教授会規程

平成20年3月11日 岡大院教規程第2号

(平成27年4月1日施行)