○岡山大学大学院教育学研究科長適任候補者選考規程

平成21年10月22日

岡大院教規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号。以下「規則」という。)第4条第3項の規定に基づき学長から岡山大学大学院教育学研究科長適任候補者(以下「研究科長適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。

(選考方法等)

第2条 研究科長適任候補者の選考は推薦立候補制によるものとし,岡山大学大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)において行う。

2 教授会は,信任投票(以下「投票」という。)により研究科長適任候補者予定者(以下「予定者」という。)を選出する。

3 前項の予定者は3人以下とする。

4 教授会は,予定者について,教授会出席構成員の3分の2以上の多数をもって研究科長適任候補者として決定する。

(資格)

第3条 研究科長適任候補者は岡山大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に勤務する教授であって,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,本学の運営方針に基づき部局運営に当たる者として,学長と基本的な方向性を共有し,学長を補佐して,大学運営を担うとともに,研究科が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に研究科運営を行うことができる者とする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,研究科の教授以外の本学の教員又は学外者とすることができる。

2 前項に定めるもののほか,研究科長適任候補者となることができる者は,研究科長としての任期の全ての期間において,職員(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号に定める者に限る。)である者とする。

(投票)

第4条 第2条第2項の投票権を有する者(以下「有権者」という。)は,教授会構成員とする。ただし,休職中及び停職中の者,長期出張中の者等は除く。

2 当初の投票は,いずれも有権者の3分の2以上の投票を必要とする。

3 投票の方法,予定者の決定については別に定める。

(所信の公表)

第5条 予定者は,学長が提示する本学の将来構想及び運営等の方針(以下「全学ビジョン」という。)を踏まえて,研究科(教育学部を含む。)の運営等に関する所信の公表を行う。

(推薦)

第6条 研究科長又はその代理者は,第2条により決定した研究科長適任候補者を,学長に推薦する。

2 前項の推薦に当たっては,当該適任候補者の所信(全学ビジョンを踏まえた部局の運営等に関する所信をいう。)及び関係書類を提出するものとする。

(事務)

第7条 投票に関する事務は,研究科長又は教育学系事務部が行う。

(雑則)

第8条 投票の実施に関し,必要な事項は,教授会が定める。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

この規程は,平成21年10月22日から施行する。

(平成27年3月10日規程第3号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規程第2号)

この規程は,令和元年10月31日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(令和3年11月25日規程第2号)

この規程は、令和3年11月25日から施行し,令和3年11月1日から適用する。

(令和5年11月29日規程第3号)

この規程は,令和5年11月30日から施行し,令和5年11月1日から適用する。

岡山大学大学院教育学研究科長適任候補者選考規程

平成21年10月22日 岡大院教規程第3号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第12章 大学院教育学研究科
沿革情報
平成21年10月22日 岡大院教規程第3号
平成27年3月10日 規程第3号
令和元年10月31日 規程第2号
令和3年11月25日 岡大院教規程第2号
令和5年11月29日 岡大院教規程第3号