○岡山大学病院の医療安全管理に関する内部通報規程
平成30年9月1日
岡大規程第50号
(趣旨)
第1条 この規程は,医療法(昭和23年法律第205号)第19条の2及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4の規定に基づき,岡山大学病院(以下「病院」という。)における医療安全管理に関する内部通報窓口(以下「窓口」という。)の設置及び当該内部通報への対応に関し必要な事項を定める。
(窓口の設置)
第2条 病院における内部通報に対応するため,法人監査室に窓口を置く。
(情報提供の範囲)
第3条 窓口に提供する情報の範囲は,病院の医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供(以下「通報」という。)とする。
(通報者の範囲及び利用方法)
第4条 窓口を利用できる通報者は,次の各号に掲げる者とし,その利用方法は,電話,電子メール,FAX,書面又は面会とする。
一 国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)の職員
二 本学に勤務する派遣労働者
三 本学の取引業者の労働者
四 本学の学生及び研究生等
2 通報は,匿名でも受け付けるものとする。
(通報の報告)
第5条 法人監査室は,通報者から通報を受け付けた場合は,直ちに学長,医療担当理事及び監事に報告しなければならない。
2 法人監査室は,通報の受付を通報者に通知する。
(不正の目的)
第6条 通報者は,虚偽の通報や,他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行ってはならない。
(検討の実施)
第7条 学長は,通報の報告を受けたときは,直ちに当該通報に係る事実関係について調査を実施するか否かについて検討を行うものとする。
(調査)
第8条 学長は,当該通報に係る事実関係について調査を実施する必要があると認めた場合は,病院長に調査を指示する。
2 学長は,調査の開始又は調査を行わない場合はその旨及び理由を付して通報者に通知する。
3 病院長は,第1項の指示により,当該通報に係る事実関係について調査を行う。
4 病院長は,調査する内容によって,調査委員会を設置することができる。
(協力義務)
第9条 職員は,通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合は,当該調査に協力しなければならない。
(調査結果報告)
第10条 病院長は,調査の結果について速やかに学長へ報告するものとする。
2 学長は,被通報者のプライバシーに配慮しつつ,調査結果又は是正措置を講じない場合はその旨を通報者に通知する。
(個人情報の保護)
第11条 内部通報業務に従事する職員は,通報者の秘密を守り,通報者個人を識別することができないよう情報管理に十分配慮しなければならない。また,通報された内容及び調査結果で得られた個人情報については,その保護に努めるとともに正当な理由なく開示してはならない。
(是正措置等)
第12条 学長は,病院長からの調査結果に基づき,当該通報に係る事案が事実であった場合は,速やかに是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を講じるよう病院長に指示をする。
2 病院長は,是正措置等を講じた場合は,速やかに当該是正措置等の内容を学長に報告する。
3 学長は,前項に規定する報告を受けた場合は,通報者に是正措置等の内容を通知する。
(公表)
第13条 学長又は病院長は,通報対象事実及び是正措置等に関し必要と認められる場合は,適宜公表及び関係機関への報告を行うものとする。
(通報者の保護)
第14条 学長は,通報者が通報をしたことを理由として,いかなる不利益な取扱いも被ることがないよう,必要な措置を講ずるとともに,通報者の職場環境又は修学環境の保全に努めなければならない。
2 学長は,当該通報に係る処理が終了した後,通報者に対して,通報をしたことを理由とした不利益取扱いが行われてないかを適宜確認し,必要があると認めるときは,当該通報者を保護するための措置を講じなければならない。
(懲戒処分等)
第15条 学長は,第10条第1項の報告により,当該通報に係る事案が不適切であった場合は,関係者に対し,必要な処分を行うことができる。
(その他)
第16条 この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成30年9月1日から施行する。