○岡山大学学術研究院規則
令和3年1月26日
岡大規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学学術研究院(以下「学術研究院」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において教員とは,教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。
(目的)
第3条 学術研究院は,社会のニーズに応じた多様で柔軟な教育課程編成及び,教育研究組織に基づいて全学的視点で教員配置を行い,岡山大学の持続可能な教育研究活動の充実・発展に寄与することを目的とする。
(学域)
第4条 学術研究院に,次の学域を置く。
教育学域
社会文化科学学域
環境生命自然科学学域
保健学域
医歯薬学域
ヘルスシステム統合科学学域
法務学域
(学域長)
第5条 各学域に学域長を置く。
教育学域長 | 大学院教育学研究科長 |
社会文化科学学域長 | 大学院社会文化科学研究科長 |
環境生命自然科学学域長 | 大学院環境生命自然科学研究科長 |
保健学域長 | 大学院保健学研究科長 |
医歯薬学域長 | 大学院医歯薬学総合研究科長 |
ヘルスシステム統合科学学域長 | 大学院ヘルスシステム統合科学研究科長 |
法務学域長 | 大学院法務研究科長 |
3 学域長は,その学域に関する事項をつかさどる。
(副学域長)
第5条の2 各学域に副学域長を置く。
2 副学域長は,副研究科長のうちから学域長が指名する者をもって充てる。
3 副学域長は,学域長を補佐し,学域長に事故があるときは,その職務を代理する。
(教員の所属及び授業を担当する研究科等)
第6条 学術研究院に所属する教員は,第4条に定める学域のうち,いずれか一つの学域に所属するものとする。
2 前項の教員は,原則として学部及び研究科において,教育,研究及び運営の職務を行わなければならない。
(教授会)
第7条 学術研究院の各学域に教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,学術研究院に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。