○国立大学法人岡山大学旅行規程

令和3年6月30日

岡大規程第70号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に勤務する役員及び職員(以下「役職員」という。)の旅行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 法人が役職員以外の者に対し依頼する旅行に関しては,他に特別の定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。

(権限の委任)

第2条 学長は,この規程による権限の一部を他の役職員に委任することができる。

(定義)

第3条 この規程において「出張」とは,役職員が業務のため一時その勤務地(役職員又は役職員以外の者(以下「職員等」という。)が勤務している事業所の所在地をいう。以下同じ。)を離れ旅行し,又は役職員以外の者が法人の依頼を受けた業務のため一時その勤務地又は住所若しくは居所を離れ旅行することをいう。

2 この規程において「研修」とは,教育職員(教授,准教授,講師,助教及び助手に限る。)国立大学法人岡山大学職員の研修に関する規程(平成16年岡大規程第18号)第8条の規定により行う研修のため,一時その勤務地を離れ旅行することをいう。

3 この規程において「赴任」とは,新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から新勤務地に旅行し,又は異動を命ぜられた役職員がその異動に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(旅費の支給)

第4条 職員等が出張し,又は赴任した場合は,当該職員等に対し,旅費を支給する。

2 旅費の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(旅行の申請及び承認)

第5条 職員は,出張し,又は研修しようとするときは,あらかじめ国立大学法人岡山大学職員の勤務時間等に関する規程(平成16年岡大規程第13号)第7条に定める勤務時間監督者(以下「監督者」という。)に申請し,その承認を得なければならない。ただし,法人から業務命令を受けて出張しようとするときは,この限りでない。

2 前項本文の場合において,教育職員(教授,准教授,講師,助教及び助手に限る。)及び国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号)第11条の規定による管理職員手当が支給されている者が旅行しようとする場合にあっては,申請をもって監督者の承認を得たものとみなす。ただし,監督者が法人の業務に支障があると判断したとき又は岡山大学会計規則(平成16年岡大規則第18号)第7条に定める経理責任者が前条に定める旅費が支給できないと判断したときは,当該旅行を変更し,又は取り消すことがある。

3 役職員が勤務地から8キロメートル以内の地域の範囲内で旅行する場合には,第1項の規定にかかわらず,旅行の申請を要しないものとする。

4 学内施設等近距離の旅行にあっては,可能な限り,共用車の使用を励行し,共用車を使用しての日帰りの業務の場合には,第1項の規定にかかわらず,旅行の申請を要しないものとする。

(旅行期間)

第6条 各旅行の旅行期間については,次の各号に掲げるとおりとする。

 国内旅行期間

会議出席,学会出席,事務打合せ又はこれに準ずる場合の旅行期間は,当該出席する会議等の日程に往復の旅行日程を加えた日数とする。ただし,会議出席等の日程を旅行の日程に含むことができる場合(別に定める最寄りの鉄道駅の発時刻が7時30分以降又は着時刻が21時30分までで可能となる旅行である場合)は,旅行期間を短縮する。

 赴任旅行期間

人事異動の発令に伴う職員の赴任の旅行期間は,当該職員の人事異動発令日から,法人の新勤務地に着任する日までの間における最短の旅行期間とする。

 外国旅行期間

外国旅行期間は,勤務地から本邦を出発及び帰国する空港等までの最短の国内旅行期間を加えた期間とする。

(旅行の依頼)

第7条 法人は,役職員以外の者に次のいずれかに掲げる教育,研究等の業務を依頼する場合であって,当該業務が旅行を伴うものであるときは,あらかじめ当該役職員以外の者に旅行の依頼をするものとする。

 職員,学生を対象とする特別講演等で依頼する場合

 発掘,採集等調査研究の目的で依頼する場合

 その他必要と認める業務により依頼する場合

2 学生(大学院生を除く。)に旅行の依頼をする場合,役職員による帯同を原則とする。大学院生の場合であっても,当該学生を海外に旅行させる場合にあっては役職員による帯同を原則とするが,指導教員が当該学生の渡航歴や語学力その他現地の治安等に鑑み,役職員が帯同することなく旅行させることができると判断される場合にあっては,この限りでない。

3 学生であった者をその卒業式(学位記授与式)後に旅行させる場合又は,学生となる者をその学籍の発生する日(4月1日)の前日までに旅行させる場合にあっては,学生としての身分を有さないことから,一私人に対する旅行の依頼として取り扱う。

(旅行の変更等)

第8条 旅行の承認を得た職員は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により承認されたとおりに旅行することができない場合は,あらかじめ監督者に旅行の変更又は取消しの申請をしなければならない。

2 前項の規定による旅行の変更又は取消しを事前に申請することができなかった職員は,変更の場合にあっては旅行した後速やかに,取消しの場合にあっては速やかに監督者に旅行の変更又は取消しの申請をしなければならない。

3 法人は,既に発した旅行の依頼を変更,又は取り消す場合は,速やかに当該役職員以外の者に変更の場合にあっては変更後の旅行の依頼を,取消しの場合にあっては取り消す旨の連絡をするものとする。

4 旅行の依頼をされた役職員以外の者は,天災その他やむを得ない事情により依頼されたとおりに旅行することができない場合は,あらかじめ法人に申し出なければならない。

(報告等)

第9条 出張した職員等は,当該旅行の日程等を旅行終了後速やかに監督者に報告しなければならない。ただし,次の各号に掲げる旅行についてはこれを省略することができる。

 赴任のための旅行

 旅行依頼による旅行

 非常勤講師の講義に伴う旅行

 法人からの旅費の支給を伴わない旅行

2 前項第2号による旅行の場合は,当該旅行を依頼した業務について直接監督する法人の職員が実施等を確認の上,報告するものとする。

3 研修した教育職員は,監督者から求められた場合に限り,速やかに報告するものとする。

(その他)

第10条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

2 この規程に定めるもののほか,職員等の旅行に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和3年7月1日から施行する。

2 国立大学法人岡山大学旅行命令等取扱要項(平成16年4月1日学長裁定。以下「取扱要項」という。)の規定に基づく旅行命令により,職員がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)に現に行っている旅行及び施行日以降に行う旅行は,この規程の規定に基づき承認された旅行とみなす。

3 取扱要項の規定に基づく旅行依頼により,職員以外の者が施行日に現に行っている旅行及び施行日以降に行う旅行については,この規程の規定に基づき依頼された旅行とみなす。

(令和4年9月30日規程第82号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学旅行規程

令和3年6月30日 岡大規程第70号

(令和4年10月1日施行)