本学に関する裁判の結果について
2020年03月19日
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の元教授2名が、ハラスメントを行ったこと等を理由として本学がなした停職処分及び解雇は無効、違法であるとして、本学に対し、労働契約上の地位の確認等を求めていた訴訟(令和元年(ネ)第131号 停職処分停止等無効確認請求(第1事件)等控訴事件)に関し、本日、広島高等裁判所岡山支部は、元教授らの控訴を棄却する旨の判決を言い渡しました。
本件については、第一審の岡山地方裁判所において、令和元年5月31日、元教授らの請求を棄却する旨の判決がなされていたところですが、その後、元教授らがこれを不服として、同年6月11日、控訴していたものです。
この決定に対する学長からのコメントは以下のとおりです。
本学の主張の正当性が改めて認められた結果であると考えております。今後も、引き続き、適正な大学運営に努めて参る所存です。
【本件問い合わせ先】
岡山大学 法務・コンプライアンス対策室
山本 諒平
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