トピックス

ホーム > トピックス > 令和3年度 全学教職課程の教育実習について

令和3年度 全学教職課程の教育実習について

※※緊急事態宣言が発令されましたが、この方針に変更はありません。※※



新型コロナウィルス(COVID-19)の影響により,今年度,教育実習を履修する皆さんは,不安な思いを抱えていらっしゃることと思います。本学では次の方針で臨みます。良く承知しておいてください。

(1)現在,確定している日程で教育実習を履修することが原則です。

(2)しかし,あなたの教育実習校を管轄する教育委員会もしくは教育実習校から,日程変更の申し出があった場合は,次のように対応してください。
①9月末日までに終了する日程で調整して頂くよう,明確に伝えてください。
※教員免許の取得に必要な「教職実践演習(2単位必修)」という授業が3学期以降にあります。この授業が始まる前に教育実習を終えている必要があります。
②ただし①が困難な場合,10月以降の日程になることはやむを得ません。この場合は,できるだけ早い時点で終了する日程となるよう,学校側と調整してください。
※この場合,必修の「教職実践演習」との同時履修となります。この場合の欠席は「欠席届を使用できる欠席」とし,かつ成績評価において不利益とならないよう取り扱いますので安心してください。
③新たな日程が確定したら,所属学部・研究科の教務学生係まで早急に知らせてください(電話・メールのいずれでも可)。
④4月13日の文科省通知を受けて,「教育実習の代替措置」が可能となりました。各教育実習校には既に確定している日程と期間での実施を第一にお願いしていますが,学校の事情等によって教育実習期間が短くなる場合があります。このような連絡が教育実習校から学生の皆さん宛にあった場合は,速やかに各学部・研究科の教務学生係に知らせて下さい。
⑤なお,教育実習期間が短くなった場合,実習期間短縮分に相当する授業時数を「大学で行う実習」として実施します。該当する方には追って詳細をご連絡します。
⑥なお,教育実習校が教育実習の全面的な中止を申し出てこられた場合は,至急,所属学部・研究科の教務学生係までその旨を知らせてください(電話・メールのいずれでも可)。
⑦教育実習が全面的に中止となった方には,大学として個別に代替措置を講じ,あなたの教員免許状取得に支障の無いように対応しますので安心してください。

(3)教育実習開始2週間前からの「健康観察記録票」の作成について(必須)
①下記のリンクにある「健康観察記録票」を用いて教育実習開始前2週間分の健康観察記録票を作成してください。記入事項は毎朝夕の体温とその他の健康状態です。
②完成した「健康観察記録票」は教育実習校並びに所属学部・研究科の教務学生係に提出してください(必須)。教育実習校には印刷した本紙を,教務学生係にはメール添付で提出してください(メールアドレスは下表を参考のこと)。
③教育実習校や当該校を管轄する教育委員会等から,独自の書式による健康観察記録票の作成・提出を求められる場合には,双方の健康観察記録票を作成し,適切に対応してください。


◆健康観察記録票のダウンロードはこちら
健康観察記録票

(4)その他の留意事項
①普段から感染リスクを避ける生活を実践し,手洗いや咳エチケット,マスク着用等,基本的な感染症対策を徹底してください。
②万一,あなたが「濃厚接触者」として特定された場合,感染者と最後に濃厚接触した日から数えて2週間は教育実習への参加を見送ることになります。
③学校では「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」(文科省)に基づいた感染症対策に懸命に取り組んでいます。下記のリンクの資料を熟読し,学校がこのような取り組みを行っていることを理解し,受入校の感染症対策にかかる指示に従ってください。

新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン

④教育実習開始2週間前,ならびに教育実習期間中に感染を疑う体調の異常を感じたときは,速やかに所属学部・学科の教務事務担当者に連絡してください。また,教育実習期間中であれば,当然のことながら教育実習校の担当の先生等に速やかに連絡し,出席を見合わせてください。
⑤教育実習期間中も,毎朝夕の健康観察記録を作成してください。その際,教育実習校の独自の書式があればそれに従い,無い場合はこのHPに掲載のフォーマットを利用してください。
⑥その他,何か困ったことがあれば,必ず所属学部・研究科の教務学生係に連絡してください。

各学部教務学生係一覧表