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第3号被保険者(会社員等の配偶者)について
厚生年金または共済年金の被保険者に扶養されている配偶者は,被扶養者(異動)届を提出することにより第3号被保険者になります。
なお,保険料は厚生年金または共済組合の制度でまとめて負担することとなりますので,個別に保険料を納める必要はありません。
また,下記に該当したときは,それぞれ届出が必要になります。この届出を怠ると,将来,年金を受けられなくなる場合もありますので,注意してください。
届出が必要なとき
(妻が扶養家族の場合) |
加入者の種類の変更 |
届出の種類 |
夫が退職し,自営業者(または年金受給者)になった場合 |
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市町村に種別変更届 |
妻の収入が増加して被扶養者でなくなった場合 |
離婚した場合 |
会社員等と結婚後に20歳になった場合 |
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配偶者の勤務先に資格取得届 |
夫が自営業をやめて会社員等となった場合 |
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配偶者の勤務先に種別変更届 |
家事手伝いをしていた20歳以上の人が会社員等と結婚した場合 |
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配偶者の勤務先に種
別変更届 |
共働きをしていたが,退職して被扶養者になった場合 |
第1号被保険者
又は
第2号被保険者 |
→ |
第3号被保険者 |
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配偶者の勤務先に種
別変更届 |
結婚退職し,被扶養者になった場合 |
妻が共働きを始め,被扶養者でなくなった場合 |
第3号被保険者 |
→ |
第1号被保険者
又は
第2号被保険者 |
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妻の勤務先に資格取
得届 |
夫が転職し,厚生年金又は他の共済組合に加入することになった場合 |
第3号被保険者の資格はそのまま |
配偶者の勤務先に種
別変更届 |
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