マイナンバーの収集について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)の施行により,平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されました。
これにともない本学の人事課関連業務における下記の事務手続において,教職員及び扶養家族のマイナンバーが必要となりますので,届出をお願いいたします。
《利用目的》
人事課関係業務においてマイナンバーが必要となる事務手続は以下のとおりです。
1.給与・退職手当・謝金・報酬等の源泉徴収票等の作成に関する業務
2.個人住民税の特別徴収に関する業務
3.財形貯蓄の申告に関する業務
4.雇用保険の届出及び給付金申請に関する業務
5.厚生年金保険の届出に関する業務
6.国民年金保険の第3号被保険者の届出に関する業務
7.文部科学省共済組合への届出及び給付金支給申請に関する業務
《届出方法》
所属部局の人事担当者からマイナンバー届出書類等を受け取り,マイナンバーを届け出てください。
受け取ったマイナンバー届出書にマイナンバー等の必要事項を記載の上,教職員本人の番号確認書類及び身元確認書類を提出用封筒に入れて厳封し,提出先まで直接持参してください。 勤務場所とは異なるキャンパスに所属部局の人事担当部署があって直接人事担当者に渡すことが難しい場合は,勤務場所に近い部局の人事担当者に預けていただいても構いません。
なお,扶養家族のマイナンバーは,届出を行う教職員において確認をした上で届出していただくことになるため添付書類は不要です。
また,何らかの理由により届出済みのマイナンバーに変更があるときは,マイナンバー変更届出書にて新たなマイナンバーを届け出てください。届出方法は上記のマイナンバー届出方法と同様に所属部局の人事担当者に申し出てください。
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