(1) |
上司の命令に従う義務
職員は,上司の指示に従い,職務上の責任を自覚し,誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに,法人の秩序の維持に努めなければなりません。 (就業規則第33条) |
(2) |
職務に専念する義務
特に承認されている場合を除き,勤務時間中は職務遂行に専念しなければなりません。 (就業規則第33条) |
(3) |
遵守事項
職員としての遵守事項は,次のとおりです。
・ みだりに勤務を欠いてはならない。
・ 職場の内外を問わず,法人の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不
名誉となるような行為をしてはならない。
・ 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
・ 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならな
い。
・ 法人の敷地及び施設内で,喧騒,その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならな
い。
・ 勤務時間内に学長の許可なく,学内で職務に関係のない放送・宣伝・集会又は文
書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
・ 学長の許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,又は物品の売買を行
ってはならない。 (就業規則第35条) |
(4) |
倫理の保持
職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき行動基準は,次のとおりです。
・ 職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な
差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。
・ 常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組
織のための私的利益のために用いてはならない。
・ 法令及び法人の諸規程により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行
使の対象となる者からの贈与等を受けること等の社会的疑惑や不信を招くような行
為をしてはならない。
・ 勤務時間外においても,自らの行動が法人及び法人職員の信用に影響を与えるこ
とを常に認識して行動しなければならない。
詳細については,国立大学法人岡山大学役職員倫理規程をご覧ください。 |
(5) |
ハラスメントの防止
セクシュアル・ハラスメント,アカデミック・ハラスメント,マタニティ・ハラスメント,育児休業等に関するハラスメント及びその他のハラスメントをしないように注意しなければならない。
ハラスメントの定義
・ セクシュアル・ハラスメント |
… |
他人を不快にさせる性的な言動又は性別による差別的言動をいう。 |
・ アカデミック・ハラスメント |
… |
職務上,教育上若しくは研究上の地位又は人間関係などの優位性を背景にして行われる,職務,教育又は研究の適切な範囲を超える言動であって,結果的に他人に精神的又は身体的苦痛を与えたり,他人の就業・修学環境等を悪化させたりするものをいう。 |
・ マタニティ・ハラスメント |
… |
妊娠若しくは出産に関する言動又は妊娠若しくは出産に関する措置若しくは制度の利用に関する言動であって,職務,教育又は研究の適切な範囲を超え,他人の就業・修学環境等を悪化させるものをいう。 |
・ 育児休業等に関するハラスメント |
… |
育児又は介護に関する措置又は制度の利用に関する言動であって,職務,教育又は研究の適切な範囲を超え,他人の就業・修学環境等を悪化させるものをいう。 |
・ その他のハラスメント |
… |
飲酒の強要,暴行,喫煙にまつわる不法行為又は誹謗,中傷若しくは風評の流布等により,他人の人権を侵害したり,他人を不快にさせる言動(マタニティ・ハラスメントにあたるものを除く)をいう。 |
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(6) |
兼業の制限
兼業とは,職員が職務として行う業務以外のすべてのものをいい,兼業を行う場合は,事前に学長の承認を受け,又は事前に届け出る必要があります。
手続き等については,職務以外の業務に従事する場合をご覧ください。
なお,学外からの兼業の依頼については,本学Webサイトにて案内していますが,兼業依頼者において本学所定の様式に必要事項を記載し,兼業従事者が所属する部局の担当事務部にメールで送付することとしています。 |
(7) |
公職への立候補・就任
国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補又は就任しようとするときは,あらかじめ,その旨を届けなければなりません。 (就業規則第40条) |