支給の始期・終期について
(ア)
受給要件が生じた場合
事実発生日の翌月分(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支給が開始されます。
ただし,届出を事実発生日から
30日
経過後に行ったときは,届出が受理された日の属する月の翌月分(受理された日が月の初日であるときは,その月分)から支給が開始されます。
(イ)
受給要件がなくなった場合
事実発生日の属する月分(事実発生日が月の初日であるときは,その前月分)まで支給されます。
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