国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は,すでに老齢(退職)年金を受けている人などを除いてすべての人が国民年金に加入しなければなりません。
加入者の種類は,次の3つに区分されます。
第1号被保険者 |
学生,農林業・商業などの自営業や自由業の方とその家族 |
第2号被保険者 |
共済組合の組合員や厚生年金の被保険者 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
在職中は文部科学省共済組合に加入していますので,「第2号被保険者」になりますが,退職後は,その去就により届出が必要となります。
下記の届出は,年金手帳,印鑑等を持って,住所地の市町村役場の国民年金課で本人が手続きを行ってください。
異 動 区 分 |
本 人 |
扶養している配偶者 |
退職の翌日付けで他の病院,会社等に就職し,厚生年金や共済年金に加入する場合 |
届出不要 |
届出必要 |
退職後すぐに就職しない場合(家事手伝等) |
届出必要 |
届出必要 |
退職後結婚等で,配偶者の扶養家族になるとき |
― |
退職後家事従事等で,親の扶養親族になるとき |
届出必要 |
また,国民年金の保険料は,毎月徴収されている掛金の中に含まれており,一括して国民年金の制度に払い込まれていますので,個々に保険料を納める必要はありません。 |