○国立大学法人岡山大学客員教授及び客員准教授に関する規程
平成16年4月1日
岡大規程第55号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)において,学長が教授又は研究に従事する者若しくは外国から迎える者で,特に敬する等の必要がある場合に,付与する客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の名称に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 客員教授等の名称を付与できる者は,次の各号の一に該当する者のうち,法人において引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事する者若しくは学長が外国から迎える教育研究者とする。
一 国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第3号に規定する非常勤講師,非常勤研究員及び同条同項第4号に規定する契約職員
二 岡山大学外国人客員研究員規程(平成16年岡大規程第52号)に基づく外国人客員研究員
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合には,3月未満の者にも,名称を付与することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,学長が特に本学の教育研究に多大な貢献を期待できると認める者にも,名称を付与することができる。
(選考)
第3条 客員教授等の名称は,部局長の推薦に基づき,学長が付与する。ただし,学長が外国から迎える教育研究者及び学長が特に本学の教育研究に多大な貢献を期待できると認める者については部局長の推薦を要しない。
2 客員教授等の選考は,国立大学法人岡山大学教員の選考に関する規則(平成16年岡大規則第27号)第3条又は第4条の規定に基づく教授又は准教授の選考に準じて行うものとする。
(通知)
第4条 客員教授等には,文書(勤務の契約を締結する場合は,その契約書)にその旨を明記して通知するものとする。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規程第12号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第42号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月26日規程第59号)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。