○国立大学法人岡山大学宿日直規程
平成16年4月1日
岡大規程第14号
(目的)
第1条 この規程は,岡山大学病院における宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)について定めるものとする。
(職務内容)
第2条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第23条で定める宿日直勤務での職務内容は,次に掲げる勤務とする。
一 病室の定時巡回,入院患者の病状の急変等の報告及び要注意患者の定時検脈・検温等軽度の業務に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務
二 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師,臨床検査技師又は臨床工学技士の宿日直勤務
三 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の手術に係る看護業務の処理等のための看護師の宿直勤務
(勤務時間)
第3条 宿日直勤務の勤務時間は,次のとおりとする。
ただし,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第42条の2各号に規定する日の17時15分から翌日の8時30分までとし,この間,原則として23時から5時までは仮眠時間とする。
二 日直勤務 職員就業規則第42条の2各号に規定する日の8時30分から17時15分までとする。
三 前条第2号の宿日直勤務のうち,薬剤師の宿直勤務 0時から6時30分までとする。
四 前条第2号の宿日直勤務のうち,臨床検査技師の宿直勤務 22時から翌日の5時30分までとする。
五 前条第2号の宿日直勤務のうち,臨床工学センターにおける宿直勤務は次のとおりとする。
イ 15時45分から翌日の7時まで
ロ 16時45分から翌日の8時まで
ハ 17時15分から翌日の8時30分まで
六 前条第3号の宿直勤務は,職員就業規則第42条の2各号に規定する日の16時45分から翌日の8時までとし,この間,原則として0時から6時までは仮眠時間とする。
(勤務場所等)
第4条 宿日直勤務の実施場所,勤務命令者,勤務する職員の範囲,勤務者数及び勤務場所は,別表のとおりとする。
一 新たに岡山大学病院の職員となり着任後1月を経過しない者
二 健康診断の結果,宿日直勤務が不適当と指示された者
三 職員就業規則第47条第2項による請求をした者
四 職員就業規則第47条第4項による請求をした者
五 職員就業規則第47条第5項に基づき時間外勤務の免除請求をした者
六 職員就業規則第47条第5項に基づき休日勤務の免除請求をした者
七 職員就業規則第47条第5項に基づき深夜勤務の免除請求をした者
八 職員就業規則第47条第5項に基づき休日勤務及び深夜勤務の免除請求をした者
九 その他免除することが適当と認められる者
(回数制限)
第6条 宿直勤務については,週1回,日直勤務については,月1回を限度とする。
(勤務者への周知)
第7条 勤務命令者は,1月ごとに宿日直勤務の計画を立て宿日直勤務を実施する月の5日前までに当該職員に通知するものとする。
2 前項の通知は,宿日直勤務割振表により行うものとする。
(勤務の交代)
第8条 宿日直勤務を命ぜられた者で,病気その他やむを得ない理由により勤務につくことができない者は,勤務命令者の承認を得て,他の職員と交代することができる。
2 宿日直勤務者が勤務中に病気その他やむをえない理由により勤務することができなくなったときは,勤務命令者に報告の上,他の職員と交代することができる。
(勤務場所の厳守等)
第9条 宿日直勤務者は,みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 宿日直勤務者は,勤務時間が経過した後であっても,事務引継を終えないうちは,勤務場所を離れてはならない。
(非常事態の措置)
第10条 宿日直勤務者は,災害その他非常事態の発生した場合においては,直ちに関係者に連絡し臨機の措置をとらなければならない。
(宿日直日誌等)
第11条 宿日直室には,宿日直日誌その他宿日直勤務に必要な帳簿及び物品を備え付けるものとする。
(その他)
第12条 この規程の実施に関し,必要な事項は,岡山大学病院長が定めるものとする。
2 岡山大学病院長は,前項の規定による事項を定めたときは,学長に届け出なければならない。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第10号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第71号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第44号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第13号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第16号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第6号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第16号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日規程第20号)
この規程は,令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規程第83号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第23号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
宿日直の区分 | 勤務命令者 | 勤務する職員の範囲 | 勤務場所 | 勤務者数 | |
宿直 | 日直 | ||||
病棟の医師の宿日直勤務(消化器内科,血液・腫瘍内科,呼吸器内科,腎臓・糖尿病・内分泌内科,リウマチ・膠原病・アレルギー科,総合内科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 3人 | 3人 |
病棟の医師の宿日直勤務(循環器内科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
病棟の医師の宿日直勤務(精神科神経科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
病棟の医師の宿日直勤務(小児科,小児神経科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
病棟の医師の宿日直勤務(消化管外科,肝・胆・膵外科,呼吸器外科,乳腺・内分泌外科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 2人 | 2人 |
病棟の医師の宿日直勤務(整形外科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
病棟の医師の宿日直勤務(眼科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
病棟の医師の宿日直勤務(耳鼻咽喉科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
病棟の医師の宿日直勤務(産科婦人科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
病棟の医師の宿日直勤務(脳神経外科,神経内科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
病棟の医師の宿日直勤務(心臓血管外科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
病棟の医師の宿日直勤務(麻酔科蘇生科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 当該診療科の病棟医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
岡山大学病院手術部の医師の宿日直勤務 | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の医師 | 岡山大学病院手術部医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
病棟の医師の宿日直勤務(口腔外科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の歯科医師 | 歯科病棟医師宿日直室 | 1人 | 1人 |
卒後臨床研修センターの研修医の宿直勤務(救命救急科) | 岡山大学病院長 | 岡山大学病院の研修医 | 当該診療科の医師宿直室 | 3人 | |
岡山大学病院薬剤部の薬剤師の宿直勤務 | 岡山大学病院薬剤部長 | 岡山大学病院薬剤部に所属する薬剤師 | 岡山大学病院薬剤部宿直室 | 1人 | |
岡山大学病院検査部の臨床検査技師の宿日直勤務 | 岡山大学病院検査部長 | 岡山大学病院検査部,輸血部及び病理部に所属する臨床検査技師 | 岡山大学病院検査部宿日直室 | 1人 | 1人 |
岡山大学病院輸血部の臨床検査技師の宿日直勤務 | 岡山大学病院輸血部長 | 岡山大学病院検査部,輸血部及び病理部に所属する臨床検査技師 | 岡山大学病院輸血部宿日直室 | 1人 | 1人 |
岡山大学病院臨床工学センターの臨床工学技士及び臨床検査技師の宿日直勤務 | 岡山大学病院臨床工学センター長 | 岡山大学病院臨床工学センターに所属する臨床工学技士及び臨床検査技師 | 岡山大学病院臨床工学センター宿日直室 | 1人 | 1人 |
岡山大学病院手術部の看護師の宿直勤務 | 岡山大学病院看護部長 | 岡山大学病院手術部に所属する看護師 | 岡山大学病院手術部宿直室 | 2人 |