○国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日

岡大規程第15号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の職員の育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業及び出生時育児休業(以下「育児休業等」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定める。

(法令との関係)

第2条 育児休業等につき,この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

第2章 育児休業

(育児休業)

第3条 職員は,3歳に満たない子(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第42条第2項に規定する子をいう。以下同じ。)を養育するため,学長に申し出ることにより,当該子が3歳に達する日(満3歳の誕生日の前日をいう。)まで,育児休業をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,就業規則第2条第1項第2号から第4号までに掲げる職員及び同条同項第1号に掲げる職員(国立大学法人岡山大学のテニュア・トラック制に関する規則(平成22年岡大規則第24号)の規定により採用されているテニュア・トラック教員を除く。)のうち国立大学法人岡山大学職員人事規程(平成16年岡大規程第6号。)第4条による任期を付して採用されている職員(以下「非常勤職員等」という。)は,学長に申し出ることにより,養育する子が1歳6か月に達する日(誕生日応当日の前日をいう。以下「1歳6か月到達日」という。)まで,育児休業をすることができる。ただし,当該子が1歳6か月到達日までに,その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかである非常勤職員等(国立大学法人岡山大学におけるウーマン・テニュア・トラック(WTT)制の実施に関する規程(平成22年岡大規程第8号)の規定により採用されているWTT教員を除く。)は,育児休業をすることができないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,前項(ただし書中「1歳6か月」とあるのは,「2歳」と読み替えるものとする。)の規定により育児休業をすることができる非常勤職員等の養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,学長に申し出ることにより育児休業をすることができる。なお,育児休業を開始しようとする日は,原則として当該子の1歳6か月到達日の翌日に限るものとする。ただし,配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(互いを人生のパートナーとし,日常の生活において相互に協力し合うことを約束した2者間の関係を含む。)にある者を含む。以下同じ。)が育児・介護休業法第5条第4項に基づく休業を当該子の1歳6か月到達日の翌日から開始する場合は,配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

 当該申出に係る子について,当該非常勤職員等又はその配偶者が,当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合

 当該申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳6か月到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合又は当該申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が1歳6か月到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡したとき

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

 婚姻の解消その他の事情により常態として当該申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が当該申出に係る子と同居しないこととなったとき

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき

4 前3項の規定にかかわらず,第1項又は第2項の規定により既に2回の育児休業,及び前項の規定による育児休業をしたことがある職員は,当該育児休業を開始した日に養育していた子については,次のいずれかの事情がある場合を除き,前3項の申出をすることができない。ただし,非常勤職員等のうち,その者の労働契約の期間の末日を育児休業の終期としている者が,当該労働契約の更新に伴い,当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業の開始日とするときは,この限りでない。

 前3項の申出をした職員について第9条第1項第4号に該当することにより育児休業が終了した場合であって,当該産前産後休暇期間又は当該産前産後休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに,当該子の全てが,次のいずれかに該当するに至ったとき。

 死亡したとき。

 養子となったことその他の事情により当該職員と同居しないこととなったとき。

 前3項の申出をした職員について第9条第1項第6号に該当することにより育児休業が終了した場合であって,当該新たな育児休業及び出生時育児休業の期間(以下この号において「新期間」という。)が終了する日までに,当該新期間の育児休業及び出生時育児休業に係る子の全てが,前号イ又はのいずれかに該当するに至ったとき。

 前3項の申出をした職員について第9条第1項第5号に該当することにより育児休業が終了した場合であって,当該介護休業の期間が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚,婚姻の取消し,離縁等により当該介護休業に係る対象家族と職員との親族関係が消滅するに至ったとき。

 前3項の申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。

 前号に規定する配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により前3項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

 婚姻の解消その他の事情により第4号に規定する配偶者が前3項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。

 前3項の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 前3項の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

(育児休業をすることができない職員)

第4条 前条の規定にかかわらず,育児休業等に関する労使協定(以下「労使協定」という。)に定める職員は育児休業をすることができない。

(育児休業の申出の手続)

第5条 育児休業をしようとする職員は,育児休業をしようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該育児休業開始予定日の1月(第3条第3項及び第4項ただし書の申出にあっては2週間)前までに,育児休業申出書(別紙様式1)により学長に申し出るものとする。

2 学長は,当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月経過日」という。)より前の日であるときは,当該育児休業開始予定日とされた日から1月経過日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始日として指定することができる。

3 前項の規定は,第3条第3項及び第4項ただし書に規定する育児休業の申出の場合には,これを適用しない。

4 学長は,育児休業の申出について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の変更)

第6条 第3条第1項又は第2項の規定による育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日(前条第2項の規定により,育児休業開始日を指定された場合にあっては当該指定された日)の前日までに,次に掲げる事由が生じた場合には,学長に育児休業等期間変更届(別紙様式5)を届け出ることにより,育児休業開始予定日を育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

 出産予定日前に子が出生したとき。

 配偶者が死亡したとき。

 傷病等により配偶者が子を養育できなくなったとき。

 配偶者が子と同居しなくなったとき。

 第3条第1項又は第2項の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 第3条第1項又は第2項の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

2 育児休業の申出をした職員は,育児休業終了予定日の2週間(当該育児休業終了予定日が当該申出に係る子の1歳に達する日(満1歳の誕生日の前日をいう。)の前日までの日である場合にあっては1月)前までに,学長に育児休業等期間変更届(別紙様式5)を届け出ることにより,育児休業終了予定日を育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

3 第1項による育児休業の期間の変更は当該申出につき1回に限るものとし,前項による育児休業の期間の変更は,当該申出に係る子が1歳に達するまでの間,1歳から1歳6か月に達するまでの間,1歳6か月から2歳に達するまでの間及び2歳から3歳に達するまでの間につき,それぞれ1回に限るものとする。

4 前条第4項の規定は,育児休業の期間の変更について準用する。

(育児休業の申出の撤回等)

第7条 育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日(第5条第2項の規定により,育児休業開始日を指定された場合にあっては当該指定された日,前条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。)の前日までに,学長に育児休業等撤回届(別紙様式6)を届け出ることにより,育児休業の申出を撤回することができる。

2 前項により育児休業の申出を撤回した場合,当該育児休業の申出について,1回に限り再度の申出をすることができるものとする。

3 育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次に掲げる事由が生じたときは,当該育児休業の申出はなかったものとする。この場合において,職員は,その旨を速やかに申し出なければならない。

 育児休業申出に係る子の死亡

 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し

 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

 育児休業申出をした職員が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業に係る子が第3条第1項に規定する年齢(育児休業申出をした職員が期間雇用職員である場合は同条第2項に規定する年齢)に達するまでの間,当該子を養育することができない状態になったこと。

(育児休業の効果)

第8条 育児休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

(育児休業の終了)

第9条 育児休業は,次の各号の一に該当する場合には終了するものとする。

 当該育児休業に係る子が死亡し,又は当該職員の子でなくなった場合

 育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合

 育児休業終了予定日とされた日の前日までに,育児休業申出に係る子が所定の年齢に達した場合

 育児休業をしている職員が新たに国立大学法人岡山大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年岡大規程第16号)第3条による介護休業をする場合

 育児休業をしている職員が新たに育児休業又は出生時育児休業をする場合

 育児休業をしている職員が休職され又は停職の処分を受けた場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は,養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 育児休業をしている職員は,前項第1号第2号又は第8号のいずれかに該当する場合には,遅滞なくその旨を養育状況変更届(別紙様式7)により学長に届け出なければならない。

3 第5条第4項の規定は,前項の届出について準用する。

(円滑な取得及び職務復帰)

第10条 法人は,職員から本人又は配偶者が妊娠・出産等したことの申出があった場合は,当該職員に対して,円滑な休業取得及び職場復帰を支援するために,当該職員に個別に育児休業に関する制度等(育児休業,出生時育児休業,その他の両立支援制度,育児休業等の申出先,育児休業給付に関すること,休業期間中の社会保険料の取扱いなど)の周知及び制度利用の意向確認を実施するものとする。

2 育児休業の期間が満了したとき又は前条の規定により育児休業が終了したとき(同条第1項第5号から第7号までに該当する場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,原則として原職に復帰するものとする。

第3章 育児短時間勤務

(育児短時間勤務)

第11条 職員は,小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため,当該子がその始期に達するまで(6歳に達する日(満6歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日までをいう。)次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(就業規則第2条第1項第2号から第4号までに定める職員のうち,短時間勤務職員にあっては次の第3号(1日の勤務時間が6時間以下の日を除く)国立大学法人岡山大学職員の勤務時間等に関する規程(平成16年岡大規程第13号)別表第2の職員の区分欄に掲げる職員にあっては第6号に限る。)により,当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし,当該子について,既に育児短時間勤務をしたことがある場合において,当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは,特別の事情がある場合を除き,この限りでない。

 休日(就業規則第42条の2に定める休日をいう。以下次号において同じ。)以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。

 休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。

 休日以外の日において1日につき6時間勤務すること。

 休日(就業規則第42条の2第1号に定める休日をいう。以下次号において同じ。)及び月曜日から金曜日までの5日間(当該期間中に就業規則第42条の2第2号及び第3号に定める休日がある場合には,当該日は休日とする。以下次号において同じ。)のうちの2日を勤務を要しない日とし,当該日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。

 休日及び月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を勤務を要しない日とし,当該日以外の日のうち2日については1日につき7時間45分,1日については3時間55分勤務すること。

 4週間ごとの期間につき8日以上を休日及び勤務を要しない日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分,24時間35分又は30時間となるように勤務すること。この場合において,8日を超える日については,その日は勤務を要しない日とする。

2 就業規則第42条第3項に規定する1年単位の変形労働時間制を適用している職員が育児短時間勤務をする場合には,育児短時間勤務をする期間が属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間)については,1年単位の変形労働時制を適用しない。

3 就業規則第42条第6項に規定する裁量労働制を適用している職員が育児短時間勤務をする場合には,当該育児短時間勤務をする間については,裁量労働制を適用しない。

第12条 削除

(育児短時間勤務の申出の手続)

第13条 育児短時間勤務をしようとする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は,育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,当該育児短時間勤務を開始しようとする日の1月前までに,育児短時間勤務申出書(別紙様式2)により学長に申し出るものとする。

(育児短時間勤務に係る期間の延長及び勤務形態の変更の手続)

第14条 育児短時間勤務職員は,既に開始している育児短時間勤務について,期間の延長及び勤務形態の変更を申し出ることができる。

2 前条の規定は,育児短時間勤務の期間の延長及び勤務形態の変更の手続について準用する。

(育児短時間勤務職員の年次有給休暇)

第15条 常勤職員,再雇用職員又は契約職員が新たに職員となった日から育児短時間勤務をする場合における当該職員の年次有給休暇の日数は,当該日における育児短時間勤務の形態(1週間の勤務日数による。)及び当該年度における在職期間を,国立大学法人岡山大学契約職員就業規則(平成16年岡大規則第13号。以下「契約職員就業規則」という。)別表第1の1に掲げる区分に当てはめて算出した日数とする。この場合において,年度の中途において育児短時間勤務を終了し又は育児短時間勤務の形態を変更したときであっても,年次有給休暇の日数の調整は行わない。

2 非常勤職員が新たに職員となった日から育児短時間勤務をする場合における当該職員の年次有給休暇の日数は,当該日における育児短時間勤務の形態(1週間の勤務日数による。)及び当該年度における在職期間を,非常勤職員就業規則別表第2の1に掲げる区分に当てはめて算出した日数とする。この場合において,年度の中途において育児短時間勤務を終了し又は育児短時間勤務の形態を変更したときであっても,年次有給休暇の日数の調整は行わない。

3 前年度から引き続き在職する常勤職員,再雇用職員又は契約職員が4月1日において育児短時間勤務をしている場合における当該職員の年次有給休暇の日数は,当該日における育児短時間勤務の形態(1週間の勤務日数による。)を,契約職員就業規則別表第1の2に掲げる区分に当てはめて算出した日数とする。この場合において,年度の中途において育児短時間勤務を終了し又は育児短時間勤務の形態を変更したときであっても,年次有給休暇の日数の調整は行わない。

4 前年度から引き続き在職する非常勤職員が4月1日において育児短時間勤務をしている場合における当該職員の年次有給休暇の日数は,当該日における育児短時間勤務の形態(1週間の勤務日数による。)を,非常勤職員就業規則別表第2の2に掲げる区分に当てはめて算出した日数とする。この場合において,年度の中途において育児短時間勤務を終了し又は育児短時間勤務の形態を変更したときであっても,年次有給休暇の日数の調整は行わない。

5 育児短時間勤務職員の年次有給休暇は,1日(第11条第1項第4号に掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員にあっては,1日又は半日)を単位として与えられるものとする。ただし,労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の定める日数を超えて付与する休暇については,1時間を単位とすることができる。

(育児休業に係る規定の準用)

第16条 第5条第2項及び第4項第6条(第2項を除く。)第7条並びに第9条の規定は,育児短時間勤務について準用する。

第4章 育児部分休業

(育児部分休業)

第17条 職員は,満9歳に達する日以後最初の3月31日までの子を養育するため,当該子がその始期に達するまで,育児部分休業(1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)をすることができる。

2 育児部分休業は,正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(正規の勤務時間が4時間以内の場合は30分とし,就業規則第58条第8号の規定による休暇,非常勤職員就業規則第21条第2項第1号の規定による休暇又は医員等職員就業規則第20条第2項第1号の規定による休暇を取得している職員については,当該休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況等から必要とされる時間について,30分を単位として行うものとする。

(育児部分休業をすることができない職員)

第18条 前条の規定にかかわらず,就業規則第2条第1項第2号から第4号までに定める職員のうち,短時間勤務職員又は労使協定に定める職員は,育児部分休業をすることができない。

(育児部分休業の申出の手続)

第19条 育児部分休業をしようとする職員は,育児部分休業を開始しようとする日の1月前までに,育児部分休業申出書(別紙様式3)により学長に申し出るものとする。

(育児部分休業に係る期間の延長及び勤務形態の変更の手続)

第19条の2 育児部分休業をする職員は,既に開始している育児部分休業について,期間の延長及び勤務形態の変更を申し出ることができる。

2 前条の規定は,育児部分休業の期間の延長及び勤務形態の変更の手続について準用する。

(育児休業に係る規定の準用)

第20条 第5条第2項及び第4項第6条(第2項を除く)第7条並びに第9条の規定は,育児部分休業について準用する。

第5章 出生時育児休業

(出生時育児休業)

第21条 職員は,出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日を起算日として8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日を起算日として8週間を経過する日の翌日までとする。)の子を養育するため,学長に申し出ることにより,出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に,4週間(28日)を限度として出生時育児休業をすることができる。ただし,当該期間内に産前産後休暇を取得している者及び当該子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合は,出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに,その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかである非常勤職員等(WTT教員を除く。)は,出生時育児休業をすることができないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,既に2回の出生時育児休業をしたことがある職員及び当該申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合は,出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した職員は,当該出生時育児休業を開始した日に養育していた子については,同項の申出をすることができない。ただし,非常勤職員等のうち,その者の労働契約の期間の末日を出生時育児休業の終期としている者が,当該労働契約の更新に伴い,当該更新後の労働契約の期間の初日を出生時育児休業の開始日とするときは,この限りでない。

(出生時育児休業をすることができない職員)

第22条 前条の規定にかかわらず,労使協定に定める職員は,出生時育児休業をすることができない。

(出生時育児休業の申出の手続)

第23条 出生時育児休業をしようとする職員は,出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該出生時育児休業開始予定日の2週間前までに,出生時育児休業申出書(別紙様式4)により学長に申し出るものとする。ただし,出生時育児休業を2回に分割して取得する場合は,初回の出生時育児休業の申出の際にまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかった場合,学長は,後の申出を拒むことができる。

2 学長は,当該出生時育児休業の申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間経過日」という。)より前の日であるときは,当該出生時育児休業開始予定日とされた日から2週間経過日までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。

(出生時育児休業期間の終了)

第24条 出生時育児休業は,出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに,当該申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合は,出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達したときは終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか,出生時育児休業期間の終了については,第9条の規定を準用する。

(出生時育児休業に係る規定の準用)

第25条 第5条第4項第6条第7条第8条及び第10条第2項の規定は,出生時育児休業について準用する。この場合において,第6条第2項中「1月」とあるのは,「2週間」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(不利益取扱いの禁止)

第26条 職員は,育児休業等を理由として,不利益な取扱いを受けない。

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規程第63号)

1 この規程は,平成22年6月30日から施行する。

2 改正前の規程により育児休業をしている第3条第2項に該当する職員で,この規程の施行日において育児休業をしている者又は改正前の規程によりこの規程の施行日以後の日を始期とする育児休業の申出をしている者については,第6条第2項及び同条第3項の規定にかかわらず当該育児休業に係る子が1歳6か月に達する日まで育児休業終了予定日を変更することができる。

3 改正前の規程により育児休業が終了した第3条第2項に該当する職員は,第3条第3項の規定にかかわらず育児休業の申出をすることができる。

(平成27年5月29日規程第81号)

この規程は,平成27年6月1日から施行する。

(平成28年12月20日規程第85号)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月25日規程第54号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第25号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規程第54号)

この規程は,平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第17号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日規程第13号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規程第31号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規程第77号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月7日規程第94号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第24号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日 岡大規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第3章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規程第15号
平成17年3月24日 規程第2号
平成18年3月9日 規程第10号
平成21年3月27日 規程第26号
平成22年6月30日 規程第63号
平成27年5月29日 規程第81号
平成28年12月20日 規程第85号
平成29年9月25日 規程第54号
平成30年3月30日 規程第25号
平成30年9月28日 規程第54号
令和2年3月27日 規程第17号
令和3年2月22日 岡大規程第13号
令和4年3月25日 岡大規程第31号
令和4年9月30日 岡大規程第77号
令和4年12月7日 岡大規程第94号
令和5年3月28日 岡大規程第24号