○国立大学法人岡山大学職員の介護休業等に関する規程
平成16年4月1日
岡大規程第16号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)の職員の介護休業及び介護部分休業(以下「介護休業等」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 介護休業等につき,この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(介護休業)
第3条 職員は,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(以下「対象家族」という。)を介護するため,介護休業をすることができる。ただし,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。)第2条第1項第2号から第4号までに掲げる職員及び同条同項第1号に掲げる職員(国立大学法人岡山大学のテニュア・トラック制に関する規則(平成22年岡大規則第24号)の規定により採用されているテニュア・トラック教員を除く。)のうち国立大学法人岡山大学職員人事規程(平成16年岡大規程第6号)第4条第2号による任期を付して採用されている職員は,介護休業を開始しようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)を起算日として93日を経過する日から6月を経過するまでに,その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り,介護休業をすることができる。
2 前項に定める対象家族とは,次に掲げるものをいう。
一 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(互いを人生のパートナーとし,日常の生活において相互に協力し合うことを約束した2者間の関係を含む。)にある者を含む。以下同じ。)
二 父母
三 子
四 配偶者の父母
五 祖父母,兄弟姉妹又は孫
六 職員が同居している父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者又は配偶者の子
(介護休業をすることができない職員)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず,介護休業に関する労使協定に定める職員は介護休業をすることができない。
(介護休業の期間)
第5条 介護休業の期間は,対象家族の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに,通算して186日,計3回までの範囲内とする。
2 前項の日数は,介護休業を開始した日から終了した日までの日数の合計とする。
(介護休業の申出の手続)
第6条 介護休業を取得しようとする職員は,介護休業開始予定日及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の1週間前までに,介護休業申出書(別紙様式1)により学長に申し出るものとする。
2 学長は,当該介護休業の申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日前の日であるときは,当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
3 学長は,介護休業の申出について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。
(介護休業終了予定日の変更)
第7条 介護休業の申出をした職員は,介護休業終了予定日の1週間前までに休業期間変更届(別紙様式3)を届け出ることにより,介護休業終了予定日を介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
2 前項による介護休業終了予定日の変更は1回に限るものとする。
3 前条第3項の規定は,介護休業終了予定日の変更の届出について準用する。
(介護休業の申出の撤回等)
第8条 介護休業の申出をした職員は,介護休業開始予定日の前日までに学長に介護休業撤回届(別紙様式4)を届け出ることにより,介護休業の申出を撤回することができる。
2 前項により介護休業の申出を撤回した場合,介護を必要とする一の継続する状態について1回に限り再度の申出をすることができるものとする。
3 介護休業の申出がなされた後,介護休業開始予定日とされた日の前日までに,対象家族の死亡等により当該介護休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなったときは,当該介護休業の申出はなかったものとする。この場合において,職員は,その旨を速やかに申し出なければならない。
(介護休業の効果)
第9条 介護休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(介護休業者等の給与)
第10条 介護休業をしている期間の及び介護部分休業をしている時間については,給与を支給しない。
(介護休業の終了)
第11条 介護休業は,次の各号の一に該当する場合には終了するものとする。
一 当該介護休業に係る対象家族が死亡し,又は当該職員との親族関係が消滅した場合
二 介護休業をしている職員が対象家族を介護しなくなった場合
三 介護休業をしている職員が産前産後休暇を取得した場合
四 介護休業をしている職員について,新たに国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年岡大規程第15号)第3条による育児休業又は同規程第21条による出生時育児休業を取得する場合
五 介護休業をしている職員について,当該介護休業に係る対象家族以外の対象家族について介護休業を取得する場合
(介護部分休業)
第13条 職員は,対象家族を介護するため,介護部分休業(1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)をすることができる。
2 介護部分休業は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内で,必要とされる時間について1時間を単位として行うものとする。
(介護部分休業の期間)
第14条 介護部分休業の期間は,対象家族の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに,介護部分休業開始日から起算して連続する3年間の期間内において必要と認められる期間とする。
(介護部分休業の申出の手続)
第15条 介護部分休業を取得しようとする職員は,介護部分休業を開始しようとする日の1週間前までに,介護部分休業申出書(別紙様式2)により学長に申出を行うものとする。
2 第6条第3項の規定は,介護部分休業の申出について準用する。
(不利益取扱いの禁止)
第17条 職員は,介護休業等を理由として,不利益な取扱いを受けない。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の規定に基づき承認されている介護休暇については,この規程に基づく介護休業等とみなす。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規程第64号)
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附則(平成27年5月29日規程第82号)
この規程は,平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規程第86号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日規程第16号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規程第32号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規程第80号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。