○岡山大学大学院保健学研究科教授会規程
平成19年2月1日
岡大院保規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条の規定に基づき,岡山大学大学院保健学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第4条に規定する保健学域の専任の教授で組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は,大学院保健学研究科に関して学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学及び課程の修了
二 学位の授与
三 教育課程の編成及び組織改編に関する事項
四 前3号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
五 その他岡山大学学術研究院保健学域教授会から審議を委任された事項
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べる。
一 大学院保健学研究科長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画及び年度計画に関する事項
四 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項
五 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,大学院保健学研究科長(以下「研究科長」という。)がつかさどる大学院保健学研究科の教育研究に関する事項について審議し,及び研究科長の求めに応じ,意見を述べる。
(会議の主宰及び議長)
第4条 教授会は,研究科長が主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した教授がその職務を代理する。
(開催)
第5条 教授会は,原則として,毎月1回定例に開催するものとする。ただし,必要があるときは,臨時に開催することができる。
2 教授会構成員の3分の1以上の要求がある場合には,研究科長は,教授会を臨時に開催しなければならない。
(開催通知)
第6条 教授会の議事事項は,事前に構成員に通知しなければならない。ただし,特別の場合は,この限りではない。
(会議の成立)
第7条 教授会は,構成員の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,海外渡航中及び休職中の教授は,構成員から除く。
2 前項の規定に関わらず、臨時教授会のうち研究科長が特に必要と認める場合に限り、構成員は、議長に委任状を提出することにより、議事を一任できるものとし、これをもって出席とみなす。
(議決)
第8条 教授会の議事は,特別に定めるもののほかは,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
(構成員以外の者の出席)
第9条 研究科長は,必要と認める場合には,教授会の承認を得て,構成員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 教授会の事務は,大学院医歯薬学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関し,必要な事項は,教授会が別に定めることができる。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。
附則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月11日規程第1号)
この規程は,平成24年9月11日から施行する。
附則(平成27年3月10日規程第1号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規程第2号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規程第2号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。