○岡山大学大学院保健学研究科長適任候補者選考規程
平成19年2月1日
岡大院保規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)第4条第3項の規定に基づき,学長から大学院保健学研究科長適任候補者(以下「研究科長適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の選考に関し,必要な事項を定める。
(研究科長適任候補者)
第2条 研究科長適任候補者は,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,岡山大学の運営方針に基づき部局運営に当たる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に研究科の運営を行うことができる者であって,岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第4条に規定する保健学域(以下「学域」という。)の専任の教授とする。
(選考の方法)
第3条 研究科長適任候補者の選考は,大学院保健学研究科教授会(以下「教授会」という。)において行う。
(立候補制)
第4条 教授会は,研究科長適任候補者の選考にあたり,学域の専任の教授から立候補者を募るものとする。
(投票)
第5条 第3条の選考は,立候補者について,教授会構成員の投票により行うものとする。
2 投票は,立候補者の研究科長適任候補者としての適性を判断するための可否投票とする。
3 前項の投票の結果,可の得票順により,上位2位までの者を研究科長適任候補者として推薦するものとする。ただし,立候補者が4人以上ある場合は,得票順位3位の者について,教授会で推薦の可否を決定するものとし,4位以下の者は推薦しないものとする。
4 第2項の投票の結果,得票同数となった場合は,同順位として取り扱うものとする。
5 前2項の推薦順位の決定によりがたい特別な事情が生じた場合は,教授会の議を経て,その対策を決定するものとする。
6 公務等により投票に参加できない場合は,不在者投票ができるものとする。この場合,不在者投票を行った者については,教授会の成立要件の出席者数には算入しないものとする。
7 前項に定める不在者投票を行うことができる期間は,投票期日の1週間前からその前日17時15分まで(以下「不在者投票期間」という。)とする。ただし,不在者投票期間中の土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は,不在者投票を行うことができない。
8 投票に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科長適任候補者の推薦)
第6条 研究科長は,前条により決定した研究科長適任候補者について,教授会における投票結果とともに,推薦順位を付して,学長に推薦するものとする。
2 前項の推薦にあたっては,当該研究科長適任候補者の所信(全学ビジョンを踏まえた部局の運営等に関する所信をいう。)及び関係書類を提出するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,研究科長適任候補者の選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。
附則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月11日規程第2号)
この規程は,平成24年9月11日から施行する。
附則(平成26年3月11日規程第2号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規程第3号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月10日規程第2号)
この規程は,平成30年7月10日から施行する。
附則(令和2年9月15日規程第2号)
この規程は,令和2年9月15日から施行する。
附則(令和3年3月9日規程第3号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月12日規程第2号)
この規程は,令和4年10月12日から施行する。
附則(令和6年7月9日規程第3号)
この規程は,令和6年7月9日から施行する。