○岡山大学研究・イノベーション共創機構規程
令和6年3月28日
岡大規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第27条第5項の規定に基づき、岡山大学研究・イノベーション共創推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研究企画戦略室)
第2条 機構に、研究企画戦略室を置く。
2 研究企画戦略室は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 本部横断的な研究力強化・イノベーション創出の推進に係る方策の企画、立案、調整、渉外等に関すること。
二 研究力強化・イノベーション創出活動の企画、マネジメント等支援、活性化及び研究開発マネジメントの強化に関すること。
三 研究力強化・イノベーション創出に関する総合調整に関すること。
四 研究広報、研究IRに関すること。
五 岡山大学高等先鋭研究院のシステムに関すること。
(管理統括部)
第3条 機構に、研究・イノベーション共創管理統括部(以下「管理統括部」という。)を置く。
2 管理統括部は、研究力強化・イノベーション創出の推進に必要な事務を適正かつ効率的、効果的に統括し遂行する。
(本部)
第4条 機構に、以下の各号に掲げる本部を置く。
一 学術研究推進本部
二 産学官連携本部
三 医療系本部
四 知的財産本部
五 価値創造統合リスクマネジメント本部
六 機器共用推進本部
七 地域共創本部
八 スタートアップ・ベンチャー創出本部
2 学術研究推進本部は、次の各号に掲げる方策の企画、立案、資金獲得、調整、渉外、実施に関する業務を行う。
一 若手研究者の育成・支援に関すること。
二 科学研究費補助金等の外部資金の獲得支援に関すること(他の本部の所掌に関することを除く。)。
三 研究活動の質的改善や研究水準の向上に関すること。
四 学術研究拠点、社会実装拠点の形成に関すること。
3 産学官連携本部は、産学官の連携に係る方策の企画、立案、資金獲得、調整、渉外、実施に関する業務を行う。
4 医療系本部は、全学的見地から医学系研究の促進・連携の企画、立案、資金獲得、調整、渉外、実施に関する業務を行う。
5 知的財産本部は、知的財産戦略に関する企画、立案、資金獲得、調整、渉外及び知的財産の管理、活用、保護に関する業務を行う。
6 価値創造統合リスクマネジメント本部は、イノベーション創出のために指揮調整が必要なリスクを対象とし、研究及び産学官連携活動に関わるリスクマネジメント、インティグリティ等に関する業務(他の部局等の所掌に関わるものを除く。)を行う。
7 機器共用推進本部は、研究基盤強化のため、研究設備等の共用に関する企画、立案、資金獲得、調整、実施に関する業務(総合技術部の所掌に関わるものを除く)を行う。
8 地域共創本部は、本学における地域・社会課題対応に係る窓口機能を担うとともに、教育研究活動を通して新たな価値創造創出のため、企画、立案、資金獲得、調整、渉外、実施に関する業務を行う。
9 スタートアップ・ベンチャー創出本部は、イノベーション創出のために岡山大学発ベンチャー企業等の創出や新規事業に関し、企画、立案、資金獲得、調整、渉外及び支援を行う。
(職員)
第5条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)
四 研究・イノベーション共創の活動に従事する専門職員及び事務職員
五 その他必要な職員
2 前項各号に掲げる職員のほか、機構に、国立大学法人岡山大学客員教授及び客員准教授に関する規程(平成16年岡大規程第55号)により客員教授又は客員准教授の名称を付与された者を勤務させることができる。
3 第1項各号に掲げる職員のほか、機構に、本学職員以外の者であって、国立大学法人岡山大学特定教員の称号の付与等に関する規程(令和4年岡大規程第84号)により特定教授、特定准教授及び特定助教の称号を付与された者を勤務させることができる。
4 職員は、機構長及び副機構長の命を受け、機構の業務に従事する。
5 前項の規定にかかわらず、URAは、学長の命を受け、研究・イノベーション共創推進等に係る特命事項に従事することができる。
(機構長)
第6条 機構長は、研究担当理事をもって充てる。
2 機構長は、機構に関する業務を掌理する。
(副機構長)
第7条 副機構長は、管理統括部長及び研究担当の副理事のうちから機構長が指名した者について、学長が任命する。
2 副機構長は、機構長の業務を補佐する。
3 副機構長のうち筆頭となる副機構長(以下「筆頭副機構長」という)を置き、管理統括部長をもって充てる。
4 筆頭副機構長は、機構長が欠けたとき、あるいは職務に従事することができないときは、その職務を代理するものとする。
5 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究企画戦略室長)
第8条 研究企画戦略室に研究企画戦略室長を置く。
2 研究企画戦略室長は、企画戦略室における業務を掌理する。
3 研究企画戦略室長は、研究担当理事をもって充てる。
4 研究企画戦略室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 研究企画戦略室に副室長を置く。
6 副室長は、室長の業務を補佐するとともに、機構長の命を受け、室長が不在の際にその職務を代理する。
7 副室長は、URA又は研究担当の副理事のうちから、機構長の推薦に基づき学長が任命する。
8 副室長は、前条の副機構長を兼ねるものとする。
9 副室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究IR統括、部長、本部長)
第9条 研究企画戦略室に研究IR統括、管理統括部に部長、各本部にそれぞれ本部長を置く。
2 研究IR統括は、機構長又または研究企画戦略室副室長の命を受け、本学の研究IR及び研究データの管理に関する企画、立案、調整、渉外、実施、評価及び人材育成等を行う。
3 部長及び各本部長は、機構長の命を受け、当該部・本部における業務を掌理する。
4 研究IR統括、部長及び本部長は、本学の職員の中から機構長が指名する者をもって充てる。
5 研究IR統括、部長及び副理事が兼ねる本部長の任期は2年、それ以外の本部長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副部長、副本部長)
第10条 管理統括部に副部長、各本部にそれぞれ副本部長を若干名置くことができる。
2 副部長及び副本部長は、機構長の命を受け、それぞれ部長又は本部長の職務を補佐する。
3 副部長及び副本部長は、本学の職員の中から機構長が指名する者をもって充てる。
4 副部長及び副本部長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(URA等)
第11条 第4条第1項第3号に掲げる職員の業務については、別に定める。
(運営会議)
第12条 機構に、管理学則第50条の2に規定する運営委員会として、岡山大学研究・イノベーション共創機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し、必要な事項は、別に定める。
(連絡会議)
第13条 研究企画戦略室に他の部局等との情報交換等を行うための連絡会議を置く。
2 連絡会議に関し、必要な事項は、別に定める。
(附属センター)
第14条 機構に附属センターを置くことができる。
2 附属センターに関し、必要な事項は、別に定める。
(参与)
第15条 機構に、参与を置くことができる。
2 参与は、機構長、副機構長及びURAの求めに応じ、本学の研究・イノベーション共創の推進に対して高度な助言又は提案を行う。
3 参与に関し、必要な事項は、別に定める。
(産学官連携協力員)
第16条 機構に、産学官連携協力員を置くことができる。
2 産学官連携協力員は、本学のシーズと企業等のニーズのマッチング等産学官連携の推進に係る活動を行う。
3 産学官連携協力員に関し、必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、機構に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、岡山大学研究推進機構規程(平成16年岡大規程第98号)、岡山大学地域総合研究センター規程(平成23年岡大規程第104号)は廃止する。