届出に関する留意事項 〜届出は,速やかに行ってください〜

 職員が受給することのできる給与のうち,住居手当,通勤手当などの各種手当については,全て「届出により」受給することができることとされています。
 支給の開始時期についても,新たに受給要件が生じた場合(採用など)又は手当額が増額となるような事実が発生した場合(家賃の改定など)には,

  1. 通常,事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から,
  2. 届出が遅延し,事実発生日から30日経過後に行ったときは,届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が月の初日であるときは,その月)から,

それぞれ支給されます。
 つまり,全ての受給要件を満たしていても,届出がなければ受給することはできませんし,届出が遅れると支給の開始時期もそれだけ遅れることとなります。
 受給できる手当を確実に受給するために,届出は速やかに行いましょう。
 また,既に手当を受給している職員について,手当の受給要件がなくなる場合,もしくは手当が減額となるような場合にも,遅滞なく届出を行ってください。
 このような場合の支給の終期は,事実発生日の属する月(事実発生日が月の初日であるときは,その前月)までとされており,届出が遅延しても過去に遡って給与が減額されます。
 ついては,この「諸手続のてびき」をよく読んでいただき,手当制度についての正しい理解を身につけるとともに,常に,自分が受給している手当に関する現況に変更がないかどうか,留意するよう努めてください。
 なお,ご不明な点などがあれば,担当係まで,遠慮なくお問い合わせください。



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