住居手当

住居届 住宅の家賃に関する証明書

 住居手当は,定時勤務職員のうち,契約期間が3ヶ月未満の職員を除き,勤務日及び勤務時間が常勤職員とほぼ同様の者について,借家・借間に居住し,一定額を超える家賃を支払っている場合に下記により支給されます。

 ただし,次の職員には支給されません。

(ア) 法人あるいは公務員等の職員宿舎などに居住している職員
(イ)
職員の
配偶者

父母

配偶者の父母

所有し



借り受け

ている住宅に居住している職員

 ◎ 借家・借間(自らが借り受け,家賃を支払い,居住している場合に限る。)
手   当   月   額
家賃が16,100円以上
27,000円以下のとき


家賃額−16,000  (円)

(100円未満切り捨て)

家賃が27,000円を超え
61,000円未満のとき


家賃額−27,000

11,000円
2

(100円未満切り捨て)

家賃額
61,000円
以上

28,000円

(最高支給
  限度額)

*令和2年4月1日適用の給与規則の改正に伴い,手当の支給対象となる家賃額の上限と下限が変更となりました。なお,手当額が2,000円を超える減額となる職員については,1年間(令和3年3月31日迄),所要の経過措置を行います。

★ 住居届が必要な場合

★ 支給の始期・終期について

★ 必要証明書類等及び記入例

★ 届出に関する留意事項



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