通勤手当

通勤届

 通勤手当は,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上で,交通機関を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員,自動車等を使用して通勤することを常例とする職員,及びこれらを併用する職員に支給されます。

(1) 交通機関を利用する者
 1カ月の運賃相当額が支給されます。
 ただし,全額支給される限度額は55,000円です。
(2) 自動車,バイク,自転車等で通勤する者
 使用距離に応じ,次のとおり支給されます。

※ 使用距離とは一般に利用し得る最短の距離を指しますので,実際の使用距離とは異なる場合があります。

使  用  距  離  (  片  道  )
  

5km未満
5km以上

10km未満
10km以上

15km未満
15km以上

20km未満
20km以上

25km未満
25km以上

30km未満
30km以上

35km未満
35km以上

40km未満
40km以上

45Km未満     

2,000

4,200

7,100

10,000

12,900

15,800

18,700
  円
21,600

24,400
使  用  距  離  (  片  道  )
45km以上

50km未満
50km以上

55km未満
55km以上

60km未満
60km以上

26,200

28,000

29,800

31,600

(3)(1),(2)を併用して通勤する者

 自動車等の使用距離が片道2km以上の者については,(1)に掲げる限度額の範囲内で,(1),(2)の合計額が支給されます。自動車等の使用距離が片道2km未満の物については,(1),(2)のうちのいずれか高額となる方の金額が支給されます。
 なお勤務箇所を異にする異動等に伴い,当該異動前の住居から通勤するため,新幹線や高速自動車道路等を利用している場合は,その特別料金(特急料金等)の1/2の金額(20,000円を限度)が加算されることがあります。

★ 通勤届が必要な場合

★ 支給の始期,終期について

★ 必要証明書類等及び記入例

★ 届出に関する留意事項



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