住居手当
住居手当は,借家・借間に居住し,一定額を超える家賃を支払っている職員に対し,下記(1)により支給されます。
また,単身赴任手当を支給されている職員で,配偶者が居住するための住宅を借り受け,一定額を超える家賃を支払っている職員については,下記(2)により算出した手当額が支給されます。
ただし,次の職員には支給されません。
(ア) |
法人あるいは公務員等の職員宿舎などに居住している職員 |
(イ) |
職員の扶養親族でない |
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が |
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ている住宅に居住している職員 |
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(1) |
借家・借間(自らが借り受け,家賃を支払い,居住している場合に限る。) |
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手 当 月 額 |
家賃が16,100円以上
27,000円以下のとき
家賃額−16,000 (円)
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家賃が27,000円を超え
61,000円未満のとき
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家賃が61,000円
以上のとき
28,000円
(最高支給限度額)
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(2) |
単身赴任手当を支給されている職員の配偶者が居住するための住宅(借家・借間) |
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手 当 月 額 |
家賃が16,100円以上
27,000円以下のとき
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家賃が27,000円を超え
61,000円未満のとき
( |
家賃額−27,000 |
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) |
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1 |
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+ |
11,000円 |
× |
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2 |
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2 |
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家賃が61,000円
以上のとき
14,000円
(最高支給限度額)
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*令和2年4月1日適用の給与規則の改正に伴い,手当の支給対象となる家賃額の上限と下限が変更となりました。なお,手当額が2,000円を超える減額となる職員については,1年間(令和3年3月31日迄),所要の経過措置を行います。
★ 住居届が必要な場合
★ 支給の始期,終期について
★ 必要証明書類等及び記入例
★ 届出に関する留意事項
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