● 扶養親族がある場合
○
被扶養者申告書 兼 扶養親族届
扶養親族とは,他に生計の途がなく,主として職員の扶養を受けている者で,次の者。ただし,年間130万円以上の恒常的な収入が見込まれる者は除く。
配偶者(内縁関係を含む。)
満22歳年度末までの子,孫及び弟妹
満60歳以上の父母及び祖父母
重度心身障害者(終身労務に服することができない程度である者)
詳しくは
こちら
採用の際の手続きに戻る