扶養手当
(様式はすべてPDF形式で掲載しています。)
扶養手当は,扶養親族のある職員に支給されます。
扶養親族には,「税法上の扶養親族」,「共済組合法上の扶養親族(被扶養者」及び「給与規則上の扶養親族」がありますが、ここで言う扶養親族とは「給与規則上の扶養親族」を指し,他に生計の途がなく,かつ年間収入が130万円未満であり,主として職員の扶養を受けている者(その者について,職員の配偶者,兄弟姉妹等が扶養手当またはこれに相当する手当を受給している場合を除く。)で,次の者をいいます。
扶 養 親 族 |
手 当 月 額(R2.4.1改正) |
配偶者(内縁関係を含む) |
6,500円
(※一般(一)8級相当:3,500円,一般(一)9級相当:不支給) |
満22歳の年度末までの子 |
10,000円 |
満22歳の年度末までの孫 |
1人につき 6,500円
(※一般(一)8級相当:3,500円,一般(一)9級相当:不支給) |
満60歳以上の父母及び祖父母 |
満22歳の年度末までの弟妹 |
重度心身障害者 |
※ 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子は,1人につき5,000円が加算されます。 |
※一般(一)8級相当:教育職員(一)5級,医療職員8級
※令和2年4月1日の給与規則改定に伴い,職務の級によっては支給額の変更があります。
手当受給者には,毎年9月に扶養親族の現況届を提出してもらい,現況確認を行っています。
★ 被扶養者申告書 兼 扶養親族届が必要な場合
★ 支給の始期・終期について
★ 必要証明書類等及び記入例
★ 届出に関する留意事項
担当:人事課給与支給担当(内線7087)
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