休暇を取りたい場合

休暇には

年次有給休暇
病気休暇
特別休暇

の3種類があり,いずれも下記のとおりその都度事前に請求しなければなりません。

● 年次有給休暇

 休暇簿(年次有給休暇用)(様式(Excel)/記入例(PDF)/休暇の撤回記入例(PDF))に必要事項を記入し,提出します。


 年次有給休暇は職員の休息や娯楽など利用目的を限定しないで与えられる有給休暇で,一の年度に20日与えられます。ただし,年度の途中で採用された場合は,その年度に与えられる年次有給休暇の日数は次のとおりです。
採用された月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
休暇日数 20 18 17 15 13 12 10 8 7 5 3 2

 年次有給休暇は1日,半日,時間の単位で使用できます。時間単位で取った場合は8時間をもって1日に換算します。
 またその年度に使用しなかった休暇日数は,20日を限度として翌年度に繰り越されるため,一の年度の休暇日数は最大40日となります。
*週4日以下の勤務の場合は別途の算出方法となります。

※ 年5日の年次有給休暇の確実な取得について
 年次有給休暇が10日以上付与された場合は,付与された日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得するようにしてください。この5日については,1日または半日単位で取得しなければならないので注意してください。


● 病気休暇・特別休暇

休暇簿(病気休暇・特別休暇用)(様式(Excel)/特休・病休記入例(PDF)/休暇の撤回記入例(PDF))に必要事項を記入し,提出します。

【 病気休暇 】
 病気休暇は,職員がケガや病気による療養のため勤務できない場合に与えられる有給休暇で,医師の証明などにより必要と認められる期間が与えられます。 病気休暇は1日,時間,分の単位で使用できます。 業務上又は通勤途上によらない私的な傷病による病気休暇が引き続き(休日を含めて)90日を超えると,原則休職になります。 また,昇給期間の1/6に相当する期間の日数(41日程度)を勤務していない場合は,昇給する号俸数が減ぜられます(昇給しない場合もあります)。 さらに,勤勉手当に係る勤務期間(6ヶ月)内で,業務上又は通勤途上によらない病気休暇が30日を超えると,勤勉手当の支給割合が減ぜられます。
 なお1日の全部を勤務しない病気休暇が連続して7暦日を超える場合には,治療期間を予定した医師の診断書が必要になります。

《診断書に関する注意事項》
※診断書の勤務できない期間は明確であること。(例 ●月◆日より◎月△日まで療養が必要である / ●月◆日より■ヵ月間勤務を控える   ※●月◆日より◎月中旬まで:× 明確でない)
※提出している診断書の療養期間を延長する必要がある場合,その療養期間が終了するまでに新たな療養期間を記載した診断書の提出が必要。(提出している診断書の療養期間と隙間が空かないようにすること。)
※診断書を提出して休暇を取得した場合,職場復帰する際は,提出している診断書の療養期間が終了するまでに,復帰のための診断書が必要。(例 ●月◆日より勤務可能)

【 特別休暇 】
 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故など特別の事由により勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる有給休暇です。 特別休暇として認められる事由及び期間は一覧表のとおりです。 



《参考》 職務専念義務免除について

職員は,職員就業規則第34条の事由に該当する場合には,職務専念義務を免除されます。

 一定の条件を満たす総合健診(いわゆる人間ドック)を受診するため勤務しないとき等は,「休暇簿(病気休暇・特別休暇用)」に所定の事項を記入し,提出して下さい。
様式や記入例は「職務専念義務を免除される場合(人間ドック等)」の「申請方法」を参照して下さい。



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