国立大学法人 岡山大学

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災害ボランティア活動

災害ボランティア活動 【準公欠】

別紙6(第8関係)

1 学生が,災害ボランティア活動に従事するために出席できなかった授業については,下記6に定める所定の手続を経て,準公欠扱いとする。

2 対象となる災害
 準公欠扱いの対象となる災害については,教育担当理事が決定し,別紙様式6-1により,その都度,公示するものとする。

 ・公示(東日本大震災)
 ・公示(平成28年熊本地震)
 ・公示(平成30年7月豪雨)
 ・公示(令和元年台風第19号)
 ・公示(令和6年能登半島地震)

3 保護者等の同意
 災害ボランティア活動を希望する学生(以下「当該学生」という。)は,あらかじめ保護者等の同意を得て,自己の責任において,災害ボランティア活動に従事するものとする。

4 ボランティア団体への所属及び保険への加入
 当該学生は,地方自治体又は各都道府県・市町村等の社会福祉協議会等のいずれかのボランティア団体の下で,災害ボランティア活動に従事するものとする。ただし,日本国外における災害ボランティア活動に従事する場合は,任意の非政府組織(NGO)又は特定非営利活動法人団体(NPO)等に所属し,その責任の下で,災害ボランティア活動に従事するものとする。
 また,災害ボランティア活動に従事する際は,事前に,社会福祉協議会等が取り扱うボランティア活動保険に加入するものとする。ただし,日本国外における災害ボランティア活動に従事する場合は,現地での災害ボランティア活動及び天災に対応する然るべき保険に加入するものとする。

5 準公欠となる期間
 準公欠となる期間は,一の学期において7日の範囲内とし,現地へ赴く場合の往復に要する日数を含むものとする。

6 準公欠の手続
 準公欠の手続は,次のとおりとする。
② 指導教員等は,当該学生から提出された別紙様式6-2(両面印刷)及び別紙様式6-3(両面印刷)の内容を確認の上,授業への影響等を考慮して教育的指導を行い,当該災害ボランティア活動が適当であると認めるときは,これを許可するものとする。
③ 当該学生は,指導教員等の確認を得た後,所属する学部等の教務担当へ,別紙様式6-2(両面印刷)及び別紙様式6-3(両面印刷)を提出するものとする。
④ 学部等の教務担当は,当該学生から提出された書類が適切に記入されていること及び社会福祉協議会等が取り扱うボランティア活動保険に加入済みであることを確認の上,受領した後,必要に応じて,関係教務委員会等へ報告するものとする。
⑤ 当該学生は,災害ボランティア活動終了後に,別紙様式「災害ボランティア活動報告書」を,学部等の教務担当へ提出するものとする。
 なお,災害ボランティア活動において事故にあった場合は,事故報告書(様式任意)を併せて提出するものとする。
⑥ 学部等の教務担当は,当該学生から提出された証明書を確認した後,別紙様式6-3を複写し,授業担当教員へ通知するとともに,必要に応じて,関係教務委員会等へ報告するものとする。

7 準公欠の授業の取扱い
 準公欠として取り扱う授業については,原則として補講は行わず,レポートやeラーニング等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし,授業担当教員の判断により補講を行うことがある。