【本件お問い合わせ先】
学務部学生支援課学生生活支援グループ電話:086-251-8436
20歳以上の者には、原則として毎月、国民年金保険料を納めることが義務付けられていますが、一定の所得基準以下の学生に対しては、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
申請は、学生納付特例申請書に学生証(写)を添付の上、年金事務所の窓口に提出してください。
なお、岡山大学は代行事務対応を行っていないため、本学における申請はできません。
申請について詳しくは、以下の日本年金機構ホームページを参照してください。
国民年金保険料学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)
また、承認された期間の保険料は猶予されます。
承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納めること(追納)が可能です。