法人文書の開示・公文書管理詳細
情報公開制度とは?
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」といいます。)に基づき、岡山大学(以下「本学」といいます。)の保有する情報の一層の公開を図り、もって本学の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするため、国民のみなさまに法人文書を開示する制度です。
開示請求ができる人は?
- 国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。
開示請求ができる文書は?
- 本学の役員又は職員(以下「職員等」といいます。)が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で本学の職員等が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものが対象となります(これを「法人文書」といいます。)
- 開示請求の対象となる法人文書については、開示する文書を特定するため法人文書ファイル管理簿を作成して、一般の閲覧に供しています。
どんな文書でも見られるの?
- 情報公開法では、開示請求があったときは独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないこととされています。
- 不開示情報としては、主に次のようなものが定められています。 (例外等もありますので詳細については、情報公開法第5条を参照ください。)
- 特定の個人を識別できる情報
- 他の法人等の正当な利益を害する情報
- 審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に害するおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
- 独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
- 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
- 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
- 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関する情報
- 契約、交渉又は争訟に関する情報
- 調査研究に係る事務に関する情報
- 人事管理に係る事務に関する情報
- 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人の経営上の正当な利益を害するおそれがある情報
※不開示となる情報の詳細については、「国立大学法人岡山大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準」を参照してください。
※なお、情報公開法の対象になっていない文書もありますので、ご留意ください。
※工事契約の予定価格は、施設企画部総務・契約担当(086-251-7124)までお問い合わせください。
開示請求の方法は?
- 開示請求書に必要事項を記載して、1件につき現金300円とともに、情報公開窓口に提出してください。
- 郵送による請求もできます。開示請求書と1件につき300円の郵便為替を同封し、情報公開窓口あてに郵送下さい。行き違いを防ぐため、宛名には必ず「情報公開窓口」とご記入ください。
どこに請求すればいいの?
- 持参の場合
岡山大学 「情報公開窓口」
場所:岡山大学本部棟4F(津島キャンパス)
受付時間:8:30~12:00,13:00~17:15
電話:086-251-7018
- 郵送の場合
〒700-8530
岡山市北区津島中1-1-1
岡山大学 「情報公開窓口」
開示・不開示の決定通知は?
- 開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行い、 書面により通知します。(請求されたその場で直ちに公開することはできませんのでご注意ください。)
- 事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
開示手数料は?
- 開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円(非課税)、写しの交付は、1枚10円(白黒コピーの場合)(非課税)となっており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
- 写しの送付を希望する方は、郵送料(簡易書留料金を含む)を郵便切手で納付してください。
- 開示実施手数料の納付の方法は、窓口での現金納付又は郵送による場合は、郵便局の定額小為替証書による納付となります。開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続きが示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。
決定に不服があるときは?
- 決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、本学に対して審査請求(様式自由)を行うことができます。手続きについては、情報公開窓口にご連絡ください。
規程・様式
関係法令等リンク
【本件お問い合わせ先】
総務・企画部総務課
電話:086-251-7018